連関資料 :: 福祉論

資料:598件

  • 児童福祉
  • 少子化の要因と児童に及ぼす影響について  わが国の少子化は、1955年頃始まったといわれている。戦前は1世帯あたり平均5人の子供がいたが、1955年以降3人を下回りはじめ、合計特殊出生率は、2003年には1.29人となって、人口を維持するのに必要な2.08人を大幅に下回る状況が続いている。このように少子化が進んできた要因として、次のことが考えられる。  第一は、結婚する時期が遅くなってきている。いわゆる晩婚化である。女性の高学歴化や社会進出に伴い、専業主婦よりも安定した専門的な職業につきたいという希望者が増加してきた。その結果、晩婚化という状況が見られるようになった。1955年の平均初婚年齢は、男性26.6歳、女性23.8歳であったが、平成14年には、男性29.1歳、女性27.4歳となり特に女性の初婚年齢の上昇が目立つ。晩婚化は出生するタイミングの遅れや、20歳で子供を生む女性が減り、全体の出生率に大きく響くことになる。  第二は、非婚率の上昇である。婚姻関係や子育てに拘束されるよりも、ひとりの人間としての自由や社会的自立を志向するというものである。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によれば、「一生結婚するつもりはない」とする男女も増加しているが、「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」という人が、男女とも半数を超えていることは特徴的なことである。  第三は結婚をしても、子供を産むという選択をしない場合や、子供をあまり多く産まない選択をする人が多くなっているということである。少ない子供を大切に育てようとする親の価値観、養育費、塾、おけいこごと、大学などの教育費の経済的負担といったことが理由のひとつである。1970年代以降、子育てにお金をかけることが豊かな生活の象徴のように考えられ、子育て費用の増大は家計を大きく圧迫している。子育てによる自分の時間の減少や、子育てのための精神的負担、身体的負担、そして女性の社会における自己実現志向ということなども背景としてあげられる。  かつては一定の年齢になったら結婚し、子供を産み育てることがごく自然のこと、当然のことのように考えられてきたが、結婚するかしないか、また子供を産むか産まないかは、当人たちが選択することだというようにその価値観が変わってきたといえる。わが国の少子化は、このようなさまざまな要因が作用しあって進んできた。  僕が結婚したい年齢は30歳ぐらいと考えている。なぜかというと、まだまだやりたい事があるからだ。早くに結婚してしまうと家族を養っていかないといけないし、仕事に追われ自分の時間がなくなってしまう。最近の若者の結婚は子供が出来て結婚する人、すなわち「できちゃった婚」が多い。日本は大きく変わってきている。 <少子化が児童の福祉に及ぼす影響>  少子化は、子供の健全な成長・発達にどのような影響を及ぼしているのだろうか。少子化は子供の遊び仲間の減少となり、それは、遊びそのものの変化となり、子供たちの健全育成に多くの影響を与える。  かつては兄弟姉妹の中で、また、年齢の異なる近隣や学校の多くの友人たちと、野原や空き地・路上などで体を動かし、知恵を働かせて工夫しながら遊ぶことが一般的であった。 しかし、最近では、遊び仲間や遊び空間の減少やテレビ、コンピューターなどの普及という社会環境の変化があいまった、遊びの形態は同年齢の少人数化もしくは自分ひとりだけの室内遊びへと変化してきている。かつてのように暇さえあれば仲間と外遊びに興じるといった姿は、公園や路上から消え去り、今
  • 少子化
  • 550 販売中 2007/12/20
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  • 児童福祉
  • 平成18年7月5日に2歳7ヶ月の幼児が親からの虐待により死亡するという痛ましい事件が発生した。この事例は、中央子ども家庭相談センターおよび高島市が以前から支援を行っていたが、結果的に本児の命を守ることができなかった。 事例の概要 ①事例の概要  ・平成15年11月に本児出生。この1年ほど前から、子ども家庭相談センターと新旭町   は、姉に対する虐待(の恐れ)があると判断して、支援を行っていた。 ・本児出生の前後、姉を乳児院へ入所措置。  ・平成16年1月から平成18年5月まで、本児を乳児院へ入所措置。  ・平成17年8月頃から実母が本児の引取りを希望。同年9月から平成18年4月まで、   家庭への8回の外泊を実施。  ・平成17年10月に実母が養父と結婚。養父は同時に本児と養子縁組。  ・平成18年5月、本児の乳児院の入所措置を廃止。本児は家庭引取り。その後、電話連   絡や家庭訪問を行うも、本児には会えず。  ・平成18年7月5日午前7時20分頃、病院から高島警察署に対し、「本児が心肺停止状   態にある。」と通報。その後、死亡が確認される。死因は頭部熱傷の化膿部位からの感   染
  • 福祉 子ども 家庭 家族 児童 虐待 児童福祉 児童虐待 課題 結婚
  • 770 販売中 2009/09/21
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  • 児童福祉
  • 少子化の要因と児童に及ぼす影響について述べよ。 Ⅰ少子化の要因 ⑴晩婚・未婚化の進展; 20歳代後半から30歳代の未婚率をみると、 70年代半ば頃から20~30歳代の未婚率の上昇に伴い、男女ともに平均初婚年齢が上昇する晩婚化が進展している。晩婚化は出生年齢を引き上げることから、晩婚化の進展中は出生率が低下する傾向となる。 ⑵夫婦の出生力の低下; 国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、結婚期間が短い夫婦ほど、理想、予定子ども数とも少なくなっている。その原因は後述する様々な要因に加えて、バブル経済崩壊の心理的影響が夫婦の出生力の低下、晩婚化による出生力の低下が夫婦の出生力の低下、自分の子どもに自分以上の高学歴を求める傾向があり、教育費等の負担を考慮して出生抑制を行うなどがあげられる。 ⑶仕事と子育て両立の環境整備の遅れや高学歴化;1980年代から働く女性の増大、特に若い世代の女性の労働力率が上昇する一方で、女性の就業と出生率との関係をみると、上述した状況に加え、育児休業制度はできても現実には取得しづらい職場環境、住居や職場近くの保育施設の整備状況、育児や家事に対する夫の協力の状況、親との同居の有無、などの結果「出産・育児」か「仕事」、という二者択一の状況が、女性の自立やキャリア形成の障害、子育て世帯の収入低下、結婚に対する消極的姿勢の原因であることは否めない。  また90年代後半には、四年制大学の女性の進学率が短期大学を上回り、いずれの年齢階級でも、高学歴の女性ほどおおむね未婚率は高くなっている。このことから、男女双方の高学歴化の進展が晩婚化、すなわち結婚年齢を高める方向で作用したと考えられる。 ⑷婚・出産に対する価値観の変化;結婚を、「必然でなく人生の選択肢の一つ」としてとらえる人が増えている価値観の変化の背景には、女性の就業増大による経済力の向上、食事や洗濯等の家事サービスの外部化、社会の結婚への圧力が弱まった事なども指摘される。 又、子どもを持つ理由を、親としての精神的な充足に求める傾向が、とりわけ若い世代において高まる傾向がある。これは、子どもを持つことを必然とはしない考え方が増えていることの背景とも推測され、調査から「結婚したら子どもを持つべきか」という設問への回答を見ると、賛成と答える人は、10年前と比較をして約14ポイント低下する一方で、「反対」と答える人の割合が倍増している。 Ⅱ、少子化が社会に及ぼす影響 ⑴社会経済①社会;総人口が減少していく「人口減少社会」を迎えることになる。わが国の総人口は、2006(平成18)年にピークを迎え、2007(平成19)年からは減少に転じ、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(2002(平成14)年1月推計・中位推計)によると、2007年以降、人口減少率は徐々に大きくなり、2050年までに約2,700万人減少し、2050年の総人口は1億59万人になると見込まれる。少子化の進展とともに、人口の高齢化も急速に進んでいる。すでにわが国は、2003(平成15)年10月の高齢化率(65歳以上人口が全体の人口に占める割合)が19%、2020年代には高齢化率が28~29%と、10人に3人が65歳以上の高齢者となる超高齢社会を迎えることになる。 子どもをめぐる家族形態の変容は、これまで「夫婦に子ども2人」という世帯が、わが国の標準的な世帯の姿として語られてきた。しかし、子どもの数の減少と相まって、「夫婦と子」の世帯が全体の4分の1にすぎなくなってくることを考えると、従来の「標準世帯」の概念はだいぶ
  • 少子化の要因 児童の及ぼす原因 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/07
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  • 地域福祉
  • ボランティアの基本的性格について5つの視点から特徴をまとめたいと思います。1自発性、主体性、さまざまな社会的課題に対して自分自身の意志で積極的に関わっていくこと。ボランティアという言葉は1647年ごろにイギリス社会で使われはじめた。当時のイギリス社会は革命前の混乱状態で、自分達の町は自分達で守らなければならず、自らすすんで自警団に参加した人をボランティアと呼んだ。このように本来、「自発的な人」という意味である。「自発的・主体性」がボランティア活動の基本的、根源的性格である。又、体験活動、奉仕活動とボランティア活動の混同として、日本では過去に「奉仕活動」と訳したこともあった。このため、現在も依然として「奉仕活動」のニュアンスが根強く残っている。学校教育においてボランティア活動と称して全生徒を半強制的に動員して清掃等に学校行事として取り組んでいるケースも多くみられる。これがボランティア活動の定義に混乱をもたらす要因のひとつになっている。 2公共性・福祉性・連帯性・個人的な利益や楽しみのための活動ではなく、共に生きる豊かな社会の創造を目指すこと。「公共性」とは、ボランティア活動が自己のみの
  • 福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
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  • 老人福祉
  • 「老い」とは、年老いること。(広辞苑)とある。人間に限らず命あるものすべてに訪れて来るものでもある。人間であれば、艶々とした肌にはしわが出来てきて肌の張りは衰え、ぴんと張っていた背筋も次第に曲がり、視力は落ち聴力も衰えてくる。また、周囲の環境の変化にもついていけなくなり、自身の老いを感じていくといったものが多いようであり、生物学的にみれば衰退の意味が強いようである。一方では成熟や英知へ達するというような多義的な概念としても捉えられてもいる。いずれにしても「老い」の焦点は高齢期に当てられる傾向が強く、ネガティブなイメージが根付いていると言えよう。自身にとっての老いとは何かを考えた時にもどちらかというとネガティブなイメージが強く、外見の変化や内面的な意欲等の減退に老いを感じることが多い。老いそのものに「年をとる」といったイメージがある訳ではないのだが、やはり衰退・減退といったイメージが強いのも事実である。その中にあっても、客観的な老いと主観的な老いがある。客観的なものとしては、肉体的・精神的・社会的な変化が起こり、まさに加齢にともなって起こる現象そのものを老いとして感じる。そして主観的な
  • 社会 健康 人間 変化 生活 イメージ 時間 意識 主体 他者
  • 1,100 販売中 2009/09/21
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  • 地域福祉
  • 「地域福祉の概念規定における機能的アプローチと構造的アプローチについて述べよ。」 地域福祉の概念は、「住み慣れた地域社会の中で誰もが人間らしく社会の一員として自立した生活を続けることができるような状態を創っていくこと」と定義されている。この概念は、わが国の福祉施設中心のケアに対する反省から生まれたのである。 1 「地域福祉」の歴史的展開 地域福祉の思想は、戦前のセツルメント活動での「地域社会に住み込み、問題解決を図る」という考え方から始まった。そして、1973年のオイルショックを境に国や地方自治体の財政が悪化し、公的責任の範囲の縮小、家族・地域社会の相互扶助が強調され、民間活力の利用が政策の中に取り込まれた。「福祉見直し論」「日本型福祉社会論」が展開されたことを背景に、コミュニティ・ケア思想の影響を大きく受けた。それまでの「収容型社会福祉サービス体制」から、「通所型・訪問型社会福祉サービス体制」と方向転換するきっかけとなったのである。 1990年の社会福祉事業法の改正により、基本理念を「地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように、社会福祉事業その他の福祉を目的とする事業の
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 児童福祉
  •  今現在の全ての子どもは最も守られなければならない存在であり、ひとりの人間としてその価値や人権を認められている。しかしこのような位置づけをされていたのは昔からではなく、本格的に条約などが作られていったのは第二次世界大戦後であり、まだ歴史が浅いのである。更に色々な困難があったのである。  現在のような児童の概念が成立するまでの児童の見方はひとりの人間ではなく、大人の縮小版として見られることが多かった。更に低賃金で長時間労働させられたり、貧富の差によって教育を受けられなかったり、人身売買の対象になったりと悲惨な状況があったのである。しかし18世紀半ば頃からジャン=ジャック・ルソーの子供観(児童観)やロマン派の児童観により、教育制度や児童文学の成立がなされ始めたのである。更に20世紀に入るとスウェーデンの女流思想家であるエレン・ケイは著「児童の世紀」などで児童の権利を訴えるなど、児童の権利のために献身した。このような先駆者の努力により児童の教育や権利などが叫ばれるようになってきたのである。  しかし1914年(大正3年)から始まった第一次世界大戦により多くの子どもが犠牲となったのである。このような悲惨な出来事を二度と起こさないよう1924年(大正13年)国際連盟総会により「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択されたのである。この宣言では子どもに対して最善なものを与えるべき義務を負うとした。更にジュネーブ宣言の重要な観点は後の「児童の権利宣言」へと受け継がれていくこととなる。しかし当時の日本では軍部、教育界が障害となりこの宣言をほとんど知らされていなかったのである。更にこのジュネーブ宣言は救済を必要とする特定の児童に対して生きていくための最低限度の救済を与えるだけに過ぎなかった。  そして子どもたちを守るため作られた宣言も1939年(昭和14年)に始まった第二次世界大戦の前には無力であった。
  • レポート 福祉学 児童の権利に関する条約 子どもの権利条約 子ども 児童福祉
  • 550 販売中 2006/02/06
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  • 地域福祉
  • 「地域福祉の概念規定における機能的アプローチと構造的アプローチについて述べよ。」  地域福祉の概念は、日本において1960年代からその模索が始まり、90年代に入って具体化への一歩を踏み出したと言える。1960年代の高度経済成長期のあおりをまともに受けたのは各家族・家庭と地域社会である。この時期より公害の発生、核家族の増加により家庭機能の衰退等からくる地域社会における連帯の希薄化が顕著になってきたと言える。このような時代背景を受けて1969年、東京社会福祉審議会が「東京都におけるコミュニティケアの進展について」を答申し、コミュニティケアの施策が提唱された。更に1971年には中央社会福祉審議会が「コミュニティ形成と社会福祉」を答申し、その内容は社会福祉協議会の強化、住民参加型の必要性やコミュニティケア推進の必要性を強調したものであった。このように相次いでコミュニティ計画や対策が発表されたのは、先に述べた時代背景からくる家族や地域社会に対する危機感があったからであると言えよう。  コミュニティケアの方策は、在宅ケアを地域の側から補強しようとするものだと言う事もできる。この方策は従来の施設ケア
  • 福祉 環境 社会福祉 経済 地域 社会 サービス 地域福祉 家族 政策
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 児童 福祉
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。 ⑴子供の権利条約の経緯;「子供の権利」は、2度の大戦で多くの子供が犠牲になったことへの反省から、又今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、 虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童(18歳未満)がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子どもの権利宣言」を受け、1978年に国連経済社会理事会の人権委員会に委員国の1つであるポーランドが、児童の権利に関する条約の草案を提出。ポーランドは、第二次大戦中、ナチス・ドイツによって迫害されたユダヤ人孤児の救済や教育に尽くし、子供たちと共に収容所で命を絶った「コルチャック先生」ことヤヌシュ・コルチャック(1878-1942)の祖国でもある。条約には、彼が唱えた「子供の権利の尊重」―子供は一人の人間として尊重しなさい。子供は所有物ではない。子供には秘密を持つ権利がある。大切な、自分だけの世界を・・。子供は幸福になる権利を持っている。子供の幸福なしに、大人の幸福はありえない。―が大きく反映されていると言われている。 提出された条約案を審議するために「非公式作業部会」を設置後、10年の審議を経て国連総会第三委員会における「最終案」の審議、承認と国連総会の本会議における全会一致の採択が1989年11月にされ、1990年9月に条約の発効がされた。これ程重要な権利を謳った条約が総会での採択から1年以内に発効するのは異例のことで、各国の関心の深さがうかがわれる。 ⑵子供の権利条約の内容;歴史的意義と理念について述べた前文と54の条文よりなる条約で、18歳未満を「子ども」と定義し、子どもにとって何が一番いいか(最善の利益)を考えるーという基本的考えに立ち、生存、発達、保護、参の4つの権利が柱となる。特に「意見表明権」が特徴的で、締約国は国連の委員会の審査・勧告を受け、国内の取り組みを進めなくてはならないことになっている。現在、米国とソマリア(署名は済み)以外の192カ国が締約国。人権条約では最大の締約国数で、子供の権利に関する世界共通の基準となっている。それぞれの国内では、法律や制度の改革が進んでいる。 生存権;妨げる病気などで命を失われず、病気 や怪我をしたら治療を受ける権利がある。(7条:生まれたときから、名前を持ち、国籍を得る。24条:病気やけがの治療を受けられる。防ぐことができる病気で命を奪われない。)②発達権;教育を受け、休息し、遊ぶことが出来る。又思想、信仰の自由が守られ、自己実現出来る権利。(28条:教育をうけること。31条:遊びやレクリエーションを楽しむこと。休んだり自由に過ごしたりする時間を持つこと。文化的、芸術的な活動に参加する事。)➂保護権;あらゆる種類の虐待や搾取などから守られ、障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られる権利。(19条:親(保護者)から暴力を受け、放っておかれない。22・23条:障害を持つ子供や難民の子供は特別なケアを受けられる。30条:少数民族の子供はその文化や言語、宗教を守られる。32条: 無理矢理働かされたり、危険で有害な仕事をさせられたりしない。33条:麻薬や覚せい剤の売り買いや使用に巻き込まれない。34条:ポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりしない。)④参加権;言論の自由と、集会に参加し自由な活動が出来る権利。(12条:自由に意見を表し、それを尊重される。13条:いろいろ情報や考えを伝えたり
  • 児童の権利に関する条約 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/08
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