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連関資料 :: 教育評価について

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  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A]
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
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  • Z1305 教科教育法地理歴史 第1、第2設題セット販売(B評価
  • 第1設題、第2設題ともにB判定で2012年に合格済みです。 なるべく教科書にそって書きました。分かりやすく、読みやすい文章を心がけました。A評価にこだわらない方は参考にされてください。ちなみに、私は、同志社大学法学部卒業です。 <第1設題> 学習指導要領における地理Bの内容(2)「現代世界の系統地理的考察」のエ「生活文化、民族・宗教」の授業のあり方を、あなたの経験・テキストp.12にある3つの社会科観・p.50にある「北方領土は誰のもの?」の授業と関連させて考察しなさい。 <第2設題> 学習指導要領における世界史Bの内容(4)「諸地域世界の結合と変容」のウ「産業社会と国民国家の形成」の授業のあり方を、あなたの経験・テキストp.12にある3つの社会科観・p.92にある「世界最初の奴隷解放革命・ハイチ革命を扱って」の授業と関連させて考察しなさい。 先生の所見は、第1設題は、「地理歴史科の本質と具体的な授業のあり方について、更に考えを深めていきましょう。」で、第2設題は、「3つの社会科観による考察がより深くなされると、更に良いでしょう。」でした。 参考にされてください。
  • 教科教育法地理歴史 Z1305 佛教大学 第1設題 第2設題
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