連関資料 :: 憲法②

資料:118件

  • 日本国憲法2課題 第1設題 評価S
  • 第2課題、第1設題 評価:S 提出:2012/12/06 参考文献 ・日本国憲法/斎藤静敬              (聖徳大学通信教育部)12.02.01      [引用:P.63] ・憲法要説/斎藤静敬              (成文堂)11.03.20      [引用:P.1.120.122.167] ・日本国憲法が驚くほどよくわかる本/西修              (ワニブックス)02.12.25 ・生徒が議論した日本国憲法/斉藤規              (ポプラ社)96.05
  • 憲法 日本 法律 裁判 日本国憲法 行政 国家 司法 国会 独立
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  • 聖徳大学 通信 日本国憲法 第2課題 第1設題
  • 通信教育に対する支援を目的としています。したがって、安易な「完コピ」、「まんま提出」はご遠慮ください。きっと不合格になります。あくまで、実際のレポートを見て「こんな感じで、この程度書けてればいいんだな」というような参考文献としてご利用ください。
  • レポート 心理学科
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  • 憲法 司法試験平成3年第問 国政調査権
  • 司法試験 平成3年第2問 問題+答案例 問題  検察官が捜査中の刑事事件について、報道機関が、国会議員のAの絡んだ収賄事件に発展するかもしれないと報道し始めた段階において、A所属の議院が、真相を解明する必要があるとして、担当検察官及びAを証人尋問することには、憲法上いかなる問題があるか。また、Aが起訴された段階及びその裁判が確定した段階においてはどうか。 答案例 1(1) 本問において、A所属の議院が担当検察官及びAを証人尋問するのは、国政調査権(62条)の行使によるものである。そこで、設問各段階における国政調査権の行使が許されるであろうか、国政調査権の範囲・限界がその法的性質に関連して問題となる。 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の権能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そしてこのように考えても、国会の権
  • 憲法 司法試験 国政調査権 答案
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