連関資料 :: 同和教育

資料:292件

  • 同和(人権)教育実践の具体的なあり方について
  • 〔意義・歴史〕 日本における人権教育は、しばしば同和教育を中核にとらえられてきた。1953年に教育関係者によって全国同和教育研究協議会が結成されるに及んで、同和教育という名称が定着するようになった。全国同和教育協議会が結成され、活動を開始した1950年代当時、敗戦直後の日本は社会全体が戦争の傷あとに覆われていたため、部落と部落外の格差は表面的には見えなくなっていた。しかし、復旧活動がすすみ、しだいに景気が回復すると、そこから取り残されるかたちで再び格差が目に見えた。厳しい生活状況の中で、それは、児童の長期欠席・不就学というかたちであらわれた。それらの最大の原因は、家庭の貧困であったとされるが、学校側の教育方法にも問題があったと考えられる。1960年代に入り、ようやく長期欠席・不就学は解消へ向かった。その背景としては、部落解放運動と同和教育運動が連携して、教育条件の整備を要求し、実現していったことがあげられる。しかし、長期欠席・不就学が解消されていくなか、長欠生の戻ってきた学校で、子どもたちの進路をめぐる問題、非行問題という新たな問題がもちあがった。この二つにはともに、1960年代の高度経済成長と連動して展開されてきた受験競争と、その結果としての切り捨て教育・落ちこぼし教育に根本的な原因はあったと思われる。だが、「同和加配教職員」の制度化によって、“補充学級”や“促進指導”が可能となり、「学力保障」さらには「進路保障」へ向けての活動が開始されることになった。こうして、奨学金制度の充実とも相まって、部落の子どもの高校進学率は飛躍的に向上した。1970年以降の特徴の一つに、同和教育における“教育内容の創造”がある。その背景には、60年代からの宿題であった「進路保障」がある。そのためには「学力保障」が必要であり、さらには、各教科で「学力」をいかにつけるかという課題がクリアされなければならなかった。とはいえ、同和教育の実践に、差別からの解放という大きな目標がある限り、ここでいう「学力」とは、単なる“受験の学力”ではなく、“人間解放につながる学力”でなければならない。1971年の第23回全同教大会で提起された「四認識」は、そうした“人間解放につながる学力”をみすえたものであった。そのためには、豊かで科学的なものの見方ができるだけでなく、行動や実践につながっていくような教育内容でなければならなかった。そのためには、総合的な認識をバラバラにしている従来の教科・領域の枠を超え、新たな枠組みを設定する必要があった。こうした問題意識から、「言語認識」・「社会認識」・「自然認識」・「芸術認識」という「四認識」の構造が設定された。現在では、「四認識」の提起を継承するものとして、1990年以降に広がりつつある「人権総合学習」がある。98年末に告示された新学習指導要領が、「総合的な学習の時間」を新たに設定、2002年からの実施を求めたこともあって、「人権総合学習」の実践が全国的に注目されている。 〔教育実践〕 同和教育にとって人間関係づくりや仲間づくりは、その出発点の頃から大切にされてきたことである。そこで、同和教育における人間関係づくりの基本的な二つの側面である、生活をつづりあうことと、組織していくことに着目する。その具体的な方法として、学級を開いたその日に、生活ノートと班ノートという二冊のノートを配る。生活ノートは個人もちのノートで、担任との交換ノートという性格をもたせる。もう一方の班ノートは、同じ班のメンバーで回すグループ交換ノートというかたちにする。どちらのノートも内
  • レポート 教育学 人権 同和問題 部落差別 教育実践 同和
  • 550 販売中 2006/12/05
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  • 人権(同和教育 佛教大学 レポート
  • 年度:2009 評点:B 所見:戦後の同和教育史は50年の概括であり、70年代以降もふれること。  50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。  ⇒ 1.同和教育とは  「同和教育」の意義とは、教育によって同和問題を解決することであり、その一つ目は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。二つ目は、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもたちを育てる学習(同和問題学習)の推進である。同和問題学習は、同和地区の児童・生徒に対する取り組みでは、自分自身の問題として同和問題解決に向けての力をつけさせること、全ての児童・生徒に対する取り組みでは、部落問題の認識を深めることを目指すものである。  同和問題学習では、「差別の現実から深く学ぶ」「地域の住民と共につくる教育」「差別を見抜き、差別に負けない、許さない子ども」等、実践から生み出されてきた原則や教訓を踏まえ、多くの教育関係者によって取り組みが重ねられた。その結果、被差別部落出身の子どもたちだけではなく、さまざまな困難を抱えた子どもたちの教育と就職の機会を拡大し、全ての子どもの養育権の確立を求めるものとなった。 2.京都市における戦後の同和教育史  戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学解消の取り組みに始まった。オールロマンス事件が起きた1951年当時、京都市内の小中学校の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率が、小学校で全
  • 人権(同和)教育 佛教大学 レポート B判定
  • 550 販売中 2010/03/09
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  • 佛教大学通信 人権(同和教育
  • 設 題 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』 ―はじめに― 戦後、同和教育は被差別部落の子どもたちの長期欠席・不就学の解決に向けた取り組みを出発点として始められたとされる。この取り組みは、「差別の現実から深く学ぶ」「被差別の立場にある子どもを中心にした仲間づくり」「地域の住民と共につくる教育」「差別を見ぬき、差別にまけない、許さない子ども」「足でかせぐ同和教育」など、実践から生み出されてきた原則や教訓を踏まえ、多くの教育関係者によって積み重ねられたものである。よって、同和教育とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と呼ばれている。ここでいう「営み」とは、「足でかせぐ同和教育」など具体的な「教育実践」のことであるといえる。  また、同和問題の解決に向けた取り組みが、教育だけでなく「部落解放運動」や「同和行政」など、同和問題を解決のための取り組みには教育以外のものがあり、同じ目標を目指して関わりあい、総合的な取り組みが行われてきた結果、解決に向けた一定の成果が生まれてきたとされている。ま
  • 環境 憲法 日本 人権 子ども 経済 小学校 社会 差別 人権教育 佛教大学
  • 550 販売中 2009/05/09
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  • 国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和教育のあり方
  • 2 国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。5月午後  国連人権教育の定義によると人権教育は「知識とスキルを分かち伝え、態度をはぐくむことを通じて、人権の文化を世界中に築き上げることを目的とする教育・訓練・情報提供の取組」である。  この定義を踏まえ、人権教育のあり方を考えてみたい。人権教育においては、学校教育や職業・専門教育などといった定型的学習だけでなく、家庭やマスメディア、市民社会の諸機関などを通じた非定型学習においても実現されるべきである。また、各国がこうした教育を推し進めていくために、それぞれが行動計画を策定し、実行していくべきである。  そしてその際、各
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 人権(同和)教育 問題と解答
  • 550 販売中 2008/11/24
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  • S0536 人権(同和教育 リポート B判定
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義を学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述せよ。』 同和教育とは部落差別をなくすためのすべての教育活動をさし、部落差別は同和地区出身者一人一人の暮らしのなかに、貧困としてあらわれたり、結婚や就職における不当な扱いとしてあらわれたり、子どもの進路展望の限定という形であらわれる。部落差別によって子どものころから厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されなかったり、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。このような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現してくことが同和教育の重要な内容である。 次に、同和問題の解決を目指して取り組まれた戦後の同和教育史を、京都を例に挙げまとめていきたい。  戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。同和地区児童・生徒の不就学率の高さは特筆され、オールロマンス当時の長欠児童・生徒は、小学校で京都市0.6%に対し同和地区6.5%であった。中学校では、京都市2.8%に対し同和地区28.7%と、数字が跳ね上がる。同年、部
  • 人権 子ども 学校 同和 児童 都市 差別 問題 学習
  • 550 販売中 2010/10/31
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  • 【2013年度】人権(同和教育 第1設題
  • レポート作成の参考にしてください。 佛教大学 S0536 人権(同和)教育 【設題】50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論ずること。 【判定】C 【所見】p3以降の実践は事例など示しつつ具体的に論じること。
  • 佛教大学 S0536 人権(同和)教育 C判定
  • 550 販売中 2016/04/01
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