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連関資料 :: 同和教育

資料:292件

  • 同和教育
  • 基本的人権は日本国憲法が国民に保障している不可侵の権利である。それにもかかわらず、我が国では差別が残存している。差別の問題は社会全体において取り組まれるべき課題であり、教育においてもまた積極的に差別の解消に向けての取り組みがなされるべきである。 1999(平成11)年7月に人権擁護推進審議会が出した「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進関する基本的事項について」では、同和問題、男女差別、セクシャル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなど学校、家庭における問題、高齢者、障害者、アイヌ、外国人、HIV感染者に対する差別などが指摘されている。 同和問題とは、封建社会において形成された身分階層構造に基づく差別が現在もなお残存しており、具体的には、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などの市民的権利が侵害されている状況が続いていることにほかならない。これは、我が国社会が抱えている大きな問題といってよいだろう。これまでもさまざまな施策が講じられてきたが、社会制度を整備するだけでは差別は解消されない。なぜならば、差別には実態的差別と心理的差別とがあり、両差別が相互に因果関係を保ち、相互に作用しあって差別を再生産する悪循環をくり返しているからである。確かに、実態的な差別は社会制度を整備していくことである程度の改善をみることができるであろう。しかし、心理的差別は人々の内面にある差別であり、これは制度を整備するだけでは改善されることはない。それゆえに、教育が重要な意味をもつのである。 江戸時代中期以降、賤民に対する身分差別の政策が次第に強化されていった。
  • レポート 教育学 同和教育 いじめ 人権 差別
  • 550 販売中 2006/07/29
  • 閲覧(2,308)
  • 人権(同和教育
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』  1945年、太陽戦争に敗れた日本は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指導のもとに平和で民主的な国家の建設に向けて歩み出した。そして、1947年5月に「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法が施行された。特に、第14条では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と謳われており、「社会的身分」という文言によって、政府は被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化した。  戦前は被差別部落の人々が「社会的な排除」を受け続けることを克服すべき課題として取り上げられない社会であった。それがこの条項で「社会的関係において」も差別されないと言及されたことは、戦後の民主化がもたらした大きな成果といえる。  次に、具体的な部落解放運動の動きについて見ていく。 戦後、部落問題が解決しない中、まず部落解放運動の大きな転機となったのが、1951年10月
  • 人権 同和 レポート 教育 佛教大学
  • 550 販売中 2008/10/27
  • 閲覧(1,846)
  • 同和教育
  • 『同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』 同和教育とは同和問題を解決するための教育の営みの総称である。そしてそれは、部落解放運動や同和行政などの同和問題を解決すための教育以外の取り組みであり、お互いが密接に関連し総合的に取り組まれた結果、解決に向けた一定の成果が生まれてきたのである。 それではなぜこの同和問題が重大な社会問題とされるのであろうか。それは1965年8月に出された「同和対策審議会答申」の中で、同和問題は人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる問題である。同和問題は日本社会の歴史過程において形成された身分階級に基づく差別において、過去、現代においても、経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、基本的人権を侵害されている。こういったことから重大な社会問題として取り扱われるのであろう。 この同和問題を未解決に放置することは断じて許されることではないし、国を挙げて早急に解決すべきものであり、それと同時に国民的課題になるべきものである。 日本国憲法には教育権・義務教育が条文化されている。教育基本法にもすべての国民が能力に応じて教育を受ける機会を与えられなければならないと記されているが、部落差別により、雇用面・居住面において「貧困」「劣悪な環境」での生活が余儀なくされていた。その結果、同和地区の子供たちに十分な教育を受けさせることができず差別の悪循環を生み出し、実態的差別がさらに、心理的差別を助長し同和問題の解決をさらに遅らせることにつながっていたのである。同和教育はいうまでもなく同和地区の子供たちの教育権を保障するという課題の克服を目指して取り組まれたのである。 次に同和教育のはじまりについて、京都では戦後、民生局に移管された同和係は、1951年、同和地区の生活実態調査を実施した。その結果に基付き、住宅改良事業に着手する等、積極的に同和予算確保に努めた。また市の予算に同和対策費として年度ごとに特別経費を計上するなど、戦後の同和行政は、地方レベルから国政レベルへと急速に推し進められたのである。 同和教育の施策はまず、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学から始まる。この不就学問題は、同和教育創世記における最も重要であり、緊急的な課題である。なぜなら、同和地区の小学校・中学校共に不就学率が全体平均の10倍という効率だからである。さらに同和地区にあることにより学校全体が差別され、そのことによってその学校に赴任することを拒否する教師もいるくらいである。このことにより、同和教育を就学奨励事業から始めた。学校においてその具体的に行われたものに抽出促進と呼ばれる授業形態がある。基本的に、国語・数学・英語を中心に1~3人程度が別室でマンツーマンに近い形で学習を進め最終的には原学論での学習に戻ることを目指すものであった。その結果一応の成果は確認できたが、一方的な知識の教え込みという傾向が強く、集団の中で教育的刺激や仲間との交流によって培われる力が育たず、生徒が先生を頼りすぎることにより、独り立ちしなければならなくなった時、自己解決できなくなってしまうといった短所が見られた。この課題の改善策として分割授業へと転換されていった。マンツーマン形式ではなく、教育的刺激が得られる適切な人数にして、小集団の中で自立の促進と格差の是正を身につけることを目的としたものである。1クラスの人数が半分になることにより、生徒の発現や発表の回数が倍に増えるといった長所がある。ただ、少
  • 佛教大学 レポート 同和教育 同和問題 人権
  • 550 販売中 2008/05/01
  • 閲覧(2,445)
  • 人権(同和教育
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」  戦後における同和教育施策として、同和地区児童・生徒の長欠・不就学の取組を京都市が始めた。当時の同和地区の長欠率の高さは顕著であった。小学校、中学校ともに、京都市の全体平均の約10倍という数値が、同和地区の不就学率であった。  「同和地区の不就学児童を無くす為」に、部落解放委員会京都府連合会は京都市に対し「生活困窮家庭の児童・生徒への学用品の無料支給、及び、無料で完全な給食の実施」等の要求を行った。このような糾弾闘争を受けた京都市は「今後の同和施策運営要綱」を策定し、これに基づき、同和教育費としては戦後初である200万円を1952年度に予算として計上する事となった。その結果10年後の1962年度には、京都市の平均の約5倍程度まで同和地区の長欠率を抑える事が出来た。学用品等の現物支給を行う「特別就学奨励費」はその後も長期間、同和地区家庭に給付され、同和教育費は年々増額されるようになっていったのであった。  また「特別就学奨励費」の長期間の給付も、同和教育費の年々
  • 環境 人権 子ども 学校 社会 同和 都市 学習 児童
  • 550 販売中 2009/02/03
  • 閲覧(1,889)
  • 人権(同和教育
  • 「戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」  同和教育は「同和問題を解決すための教育の営みの総称である」と言われている。同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる課題である。同和問題の早急な解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考えから1965年8月に出された「同和対策審議会答申」では同和問題を次のように示している。いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に地位の状態に置かれ、現代社会においても、尚著しく基本低人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。 このような同和問題解決の方法として、同和教育がある。「『同和教育』は同和問題を解決するための営みの総称である。」とされている。同和教育の目的は大きく二つある。同和地区を対象と
  • 戦後の同和教育を概括し 同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 人権(同和)教育 人権 同和 佛教大学 通信 レポート
  • 550 販売中 2008/12/16
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  • 人権(同和教育..
  • 戦後から現在までの同和教育と学校における 同和教育の実践の具体的なあり方について  戦後50年間かけて同和教育は取り組まれてきました。その間に差別を取り囲む問題大きく変化し、それとともに同和教育の内容も変化を遂げてきました。  戦後、初めに取り組まれたのは同和地区での長期欠席、不就学の子どもへの対応でした。市や県から教育の予算が特別に作られて、子どもの就学しやすい環境づくりがされました。学用品を無料にしたり、給食の無料配布がされたりしました。このように学校側だけでなく市や県など行政も関わって、解決に向かいました。  長期欠席、不就学の問題が解決されると次に同和地区の生徒の高校進学率の向上が目標とされました。進学率の向上のために、学習できる場が開設されて、そこで同和地区の生徒が夜登校して高校入学のための学習指導を受けていました。同和地区の教員が中心となって学習指導をしていました。  同和教育が進んで、同和地区の子どもの格差が低下した背景には、部落の問題を訴え続けた人達とそれに協力していた教師の人とのこつこつと積み重ねた努力があったのだと思いました。このような活動がみのって同和地区での高校への進学率が他地区と同程度に引きあがっていきました。  同和地区の子どもへの授業外での補習授業は、単に授業以外での学習の促進という目的にとどまらず、とても工夫されていて生徒の学習内容の理解度を引き上げるものとなっています。 学習はマンツーマンの学習指導から始まりました。この授業は、個人個人の学習の課題をなくしていくためには効果のあるものでしたが、集団の中で生まれる刺激や
  • 人権教育 同和教育 佛教大学
  • 550 販売中 2010/01/04
  • 閲覧(2,787)
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