連関資料 :: 各論
資料:206件
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刑法各論論点カード(司法試験 答案再現)
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刑法各論 論点カード
〔個人的法益に関する罪・財産犯〕
★財物の意義
「財物」の意義が、文言上明らかでなく問題となる。
思うに、財物を有体物に限るとするとエネルギーのような無物体が含まれず法益保護が図れなくなるが、他方管理可能な無物体全てを含むとなると財産上の利益との区別もつかなくなるし処罰が広範に過ぎ自由保障を害する。
そこで、有体物並びに物理的に管理可能な無物体が「財物」にあたると解する。
★奪取罪の保護法益
奪取罪の保護法益をいかに解するべきか。
思うに、奪取罪が保障するのは究極的には所有権その他本権ではあるが、法律関係の複雑化した現在経済社会においては財産秩序を維持するために財物の占有それ自体を保護する必要がある。
もっとも、明らかに不法な占有は保護に値しない。
そこで、奪取罪の保護法益は一応適法な外観を有する、平穏な占有であると解する。
★禁制品の財物性
麻薬や覚せい剤、拳銃などの禁制品も「財物」といえるか。
思うに、禁制品であってもその没収には一定の法定手続き要する以上、その限度において法的保護に値する事実上の占有を認めることができる。
そこで、この限りで禁制品にも占有を認
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経済
社会
問題
判例
家庭
暴行
意義
強盗罪
管理
1,650 販売中 2009/09/07
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社会福祉援助技術各論Ⅱ(設題1)
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『集団援助技術(グループワーク)についてまとめよ。』
集団援助技術(グループワーク)とは、直接援助技術のひとつであり、「個人」と「グループ」を常に焦点におきながら専門的方法に基づいて直接働きかけることで、利用者の生活課題の解決と緩和を図る援助技術である。
グループワークを、歴史的発達から考えて述べることとする。
1 専門職への道(1920年代)
1920年ごろからグループワークという用語は用いられたが、今日のような「方法」を意味するのではなく、余暇活動を提供している「分野」を意味していた。主に、セツルメントや青少年団体が「グループワーク団体」と呼ばれ、組織の充実と運動の拡大のために、有給の指導者や職員を採用しはじめた。
1917年、貧困を社会問題として分析する視点を確立させたCOSから、リッチモンドは「社会診断論」を発表した。リッチモンドの業績により、科学的な援助方法としてのケースワークの基礎が確立し、援助方法が区別されてきた。
2 研究団体の発足(1930年代)
1930年代、専門技術としてさまざまな実践を統合し、当時の教育学や心理学等の知識を取り入れながら、大恐慌後のアメリカを舞
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歴史
アメリカ
社会
戦争
心理
グループワーク
障害者
問題
分析
ケースワーク
990 販売中 2008/09/16
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社会福祉援助技術各論Ⅰ(設題1)
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「個別援助技術(ケースワーク)の理論と内容について述べよ。」
社会福祉援助技術は、社会の変化によって生み出される生活問題への対策の一つとして、展開されてきた。ケースワークは、社会福祉の目的や対象の捉え方、そして社会福祉政策の歴史性・社会性と深く関わっている。
社会福祉援助技術の歴史をたどると、近代的社会福祉以前は、最も原始的な形態の「相互扶助」であり、血縁や地縁といった共同体の救済であった。続いて、その範囲を超えた社会的対応のある慈善や博愛という援助は、宗教的・倫理的動機によるものであった。
しかし、社会制度として保障されていない初歩的な援助が、後の社会福祉援助技術を考える上で示唆するものがある。なぜならば、血縁・地縁や共通の問題を抱えた相互扶助は、まさに、今日いわれる社会制度の欠如や不備によるニーズが満たされない場合の、インフォーマルなサーポート・ネットワークの特徴と、その社会的必要性を示しているからである。また相互扶助は、当事者の連帯によってニーズの実態を明らかにし、必要な社会制度の開発に向けて共同体の外に働きかけていく、社会活動法(ソーシャルアクション)の核となっているのである。
990 販売中 2008/09/16
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社会福祉援助技術各論Ⅱ②L5004
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「行政計画として地域福祉計画の必要性と地域福祉計画を具体的にすすめていく上での方法や手順について述べよ。」
Ⅰ はじめに
人は、誰もが社会環境に適応しながら、住み慣れた地域や家庭を生活の場として、安心して暮らしていくことを願っている。しかし、わが国において、かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助機能は弱体化し、地域住民相互の社会的なつながりも希薄化するなど地域社会は変容しつつある。少子高齢化社会の到来、成長型社会の終焉などが追い打ちをかけ、複雑に絡み合った社会環境との関わりを保つことが困難になってきている。
このような現在社会における地域福祉の意義と課題を踏まえ、その方法と手順について述べる。
Ⅱ 地域福祉計画の必要性
変容しつつある地域社会に人が適応し、安心して暮らしていくために地域福祉の存在意義がある。社会機能の変容するなかで、市町村を中心とする福祉行政の役割は重要となってきており、加えて地域住民の自主的な助け合いなどの意義も大きくなってきている。
国民生活の安心と幸福を実現させるためには、自立した個人が地域住民としてのつながりを持ち、思いやりや助け合いというともに生きるまち
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佛教大学
通信
レポート
社会福祉
地域
福祉
援助
福祉学
行政
記載例
660 販売中 2008/09/13
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刑法各論 不法原因給付と詐欺罪・横領罪
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設例
Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてしまった。その後、Bは、借金の返済に窮することになり、強欲なYを騙して現金を手にしようと考え、Yに対して、「大麻を仕入れて売りさばく計画をしているが、一口のらないか。必ず出資金の3倍を配当として戻す。」と言って、Yから出資金50万円を受け取った。Bは、手にした50万円を自己の返済に充てた。A及びBの罪責について論ぜよ。
1 本問においては、ABいずれも不法原因給付(民法708条)がからむ罪責を犯している。すなわち、Aは不法原因給付物を横領しており、Bは詐欺によって不法原因給付物を受けている。そこで、前者では、不法原因給付に当たる以上、もはや給付者の物といえず「他人の物」にあたらないのではないか、後者では、不法原因給付に当たる以上、給付者に刑罰をもって保護すべき法益がないのではないかが問題とされる。以下これについて検討した後、ABの罪責を検討する。
2 この点につき、刑法民法を含めた全法秩序は統一的に解釈されるべきであるとの立場がある。これによると、民法上、不法原因給付者に受領者に対する返還請求権が認められないので、その反射的効果として所有権が受領者に移るとされている。とすると、刑法上も不法原因給付物は受領者にとって「他人の物」ではなく、給付者によるその所持は保護すべき法益でもなかったことになる。したがって、それを横領しても、詐欺によって受領したとしても、犯罪として成立しないという帰結になる。
たしかに、基本的に法秩序内部に矛盾があってはならず、財産関係に関する民法上の判断と財産犯の議論も統一的に理解されるべきである。
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レポート
法学
刑法
各論
不法原因給付
詐欺罪
横領罪
550 販売中 2005/11/25
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