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連関資料 :: 各論

資料:206件

  • 精神保健福祉援助技術各論1
  • 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。精神保健福祉援助技術各論1(精神障害者を対象としたケーズワークに関することについて、自分自身の視点で論点を探しそれについて論じています。)
  • 福祉 倫理 社会 医療 援助 障害者 家族 ケースワーク
  • 550 販売中 2010/05/23
  • 閲覧(2,722)
  • 刑法各論 背任罪に二重譲渡
  • 背任罪と二重譲渡  【参考判例】最判昭和31年12月7日(百選?58事件) 一(1) XはAのために根抵当権を設定した不動産について、まだ登記がなされていないことをよいことに、Bに第一順位の根抵当権を設定し登記をしている。この点、Xは依然として当該不動産の所有権を失わないので、Xにとって当該不動産は「自己の占有する自己所有物」であるから、その行為が横領罪となることはない。しかし、民法373条によれば、Bに先順位が与えられることから、Aに生じた財産的損害との関係で背任罪の成否が問題となる。  (2) 本件について、はじめにAに対する背任罪(247条)の成否を検討し、次に、詐欺罪(246条)の成否を検討する。 二(1) 背任罪が成立するためには、?「他人のためにその事務を処理する者」(身分犯)が、?「第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的」(目的犯)で、?「その任務に背く行為」(背任行為)をし、?「本人に財産上の損害を加えた」(損害の発生)ことが必要である。 (2) Xが?「他人のためにその事務を処理する者」の身分を有するか。まず、登記協力義務が性質上「事務」にあたることは問題ない。ただし、この義務はX自らの債務の履行でもあるので、「他人の」事務といえるのかが問題となる。 確かに、抵当権設定者の登記義務は一面で抵当権設定という自己の財産処分行為を完成させるものであり、その限りでは自己の事務という面もある。しかし、登記については共同申請主義が採られており、登記義務者の協力がなければ抵当権者が抵当権設定登記を完了し財産を保全することは不可能である。
  • レポート 法学 刑法各論 背任罪 二重譲渡
  • 550 販売中 2006/02/21
  • 閲覧(5,221)
  • 刑法各論 名誉毀損の真実性の証明
  • 問題  週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、聞き込みで集めた資料により掲載した事柄が真実であると思っていたが、伝聞によるものが多かったために、真実であることを立証することができなかった。Aの罪責を述べよ。 1 Aは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っているという事実を週刊誌に掲載し、そのためにXの評判が悪くなった。もっとも、Aは上記事実が真実であると思っていたが、裁判上真実であることを立証することができなかった。   とすれば、真実であることの証明がない以上、230条の2第3項を適用することができない。では、常に名誉毀損罪の成立を認めるべきか、「罰しない」の意義が問題となる。 2 この点、事実が証明可能な程度に真実であったことを阻却事由とし、真実性の証明により構成要件該当性そのものが阻却されるとする説がある。   この説によると、真実性の錯誤は構成要件要素の錯誤となり、事実の錯誤により、故意が阻却されることになる。 しかし、事実の真否の判断は実際上かなり複雑であるとともに、実質的な内容を含み、必ずしも構成要件該当性の存否を決すべき定型的判断にとどまらない面があるので、妥当でない。また、真実であると思えば常に故意を阻却するので広汎な故意の阻却を認める結果になってしまう。
  • レポート 法学 刑法 各論 名誉毀損 真実性
  • 550 販売中 2005/11/05
  • 閲覧(4,494)
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