連関資料 :: 日本史
資料:448件
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日本史概論 課題2
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合格リポートです。参考にご使用下さい。不合格になった際も責任は負いかねます。
次の二問について、すべて答えなさい。 一 .寛永文化・元禄文化・化政文化の特徴をそれぞれ 説明しなさい。
二 .大正デモクラシーをめぐる政府と民衆の動向につ いて説明しなさい。
参考文献:「日本近世の歴史3」、「日本近世歴史4」、「シリーズ日本近世史③天下太平の時代」、「日本近代の歴史4」
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日本大学通信教育学部
2019~2022年度リポート課題集
550 販売中 2020/03/06
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R0715 日本仏教史
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第一設題と第二設題のセット(B評価)
テキスト:日本仏教史 思想史としてのアブローチ(このテキストは、まとめにくかったですね。)
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佛教大学
歴史
佛教
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日本経済史 分冊1
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明治時代から第一次世界大戦までの日本はまさに、経済の見事な成長を遂げた期間であった。ヨーロッパ諸国のGNPを上回り、開国して間もない、アジアの小国にしてこれだけの成長の背景には「産業化」が挙げられる。これは、単に「工業化」だけではなく、農業や産業化に携わる人々の労働力や量産、効率化を図るとともに、会社制度への発展等の様々な分野から形成された「産業化」と言うことができるであろう。その中でも、今回は徳川時代からの伝統的な産業から大規模な明治時代以降に繁栄した産業に重点を置き、論じていきたく思う。
産業化というと、まず第一に思い浮かべるのは蒸気機関であるが明治四二年の工場通覧からは無動力のものは72%であり、日本型水車をもつものは77%であった。つまり、蒸気機関や、ガス、電気等の近代的エネルギーを動源とする工場は25%にも満たなかった。以上より、これらは在来産業に属していたと考えられる。在来産業とは明治一〇年代後に使用された言葉であるが、中村隆英によると、「原則として、広義には農林産業性を含み、狭義には農林水産業を除いた、近世以来の伝統的な商品の生産価値ないし、サービスの提供にたずさわる
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日本大学
通信
分冊1
日本経済史
2,200 販売中 2008/02/11
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日本史概説 分冊2
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一 一六一五年、徳川家康は豊臣家を滅ぼし、幕府の勢力を磐石のものとした。幕府が次に着手したのは朝廷対策であり、発布されたのが「禁中並公家諸法度」であった。この法令により、公家・親王などの席次、三公・僧侶の任免・昇進、武家の官位や改元に至るまで、朝廷の決定には幕府の意向に従うこと権威になる。さらに京都に京都所司代が置かれ、これにより天皇の行動は常に幕府に監視され、外部との接触を大きく制限されることになる。これは幕府が、朝廷の持つ伝統的な権威を反幕府勢力に利用されることを極度に警戒したからである。その後も折りに触れて幕府は朝廷の行動になにかと干渉していくことになった。この「禁中並公家諸法度」が制定される二年前、一六一一年に即位したのが後水尾天皇であった。その後、後水尾天皇に家康の孫娘で将軍秀忠の娘である和子の入内問題が降りかかり、この政略結婚が利用されたのは、一六二〇年のことであった。
一六二七年、朝廷が臨済宗や浄土宗の僧侶に与えていた紫衣を幕府が「勅許紫衣法度」違反だとしてこれを剥奪し、これに抗議した者たちを流罪に処すといういわゆる「紫衣事件」が起こった。天皇にとっては面目丸つぶれの事件
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日本大学
通信
分冊2
日本史概説
日本史概論
2,200 販売中 2008/02/11
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日本史概論 分冊1
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一 平安初期に造籍・班田は次第に困難になり、実施が試みられるも失敗に終わり、やがては全く行われなくなった。農民は、労働力として有力者に吸収され、階層化が深化していくことになった。彼等は納税を拒否し、田宅や調、庸を奪い、国司・郡司を介さずに在地社会へ介入していった。これにより、郡司による在地支配秩序を崩壊させることになり、班田農民の偽籍、逃亡による戸籍の形骸化によってもはや郡司によって行われていた地方支配機構の維持は不可能になっていた。
こうした律令的地方支配体制が変貌を遂げ始めた九世紀後半以降、中央政府は国司の権限と責任を強化することを進めた。これにより、国司の官長は一定の租税を中央政府へ納入することを義務づけられたが、地方行政に関わる全権を委譲され、前任者から国務の全権を委譲したことから受領と呼ばれることになった。これより、任国内で強大な力を持つことになった受領は中央政府の指示が無くてもその地域社会の実情に合わせて実施できた。
受領は律令的な郡司による租税収拾方式が無くなったため、新たなシステムの構築を余儀なくされた。すでに班田も行われず、形骸化した戸籍であったため、彼等は公田
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日本大学
通信
分冊1
日本史概説
日本史概論
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日本法制史レポート1
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日本における離婚法の変遷を述べていく。
上代では、婚姻は男子が女子を捜し求め、女子が男子の申し込みを承諾すると男女の間に婚姻が成立したことになる。のちに女子の父母の承諾を求めるのが普通になったようだが、絶対的な条件ではなかった。結婚は男子が女子の家に移るか、男が別に家を建ててそこに住む形で夫婦別居制だった。離婚権は夫に属し、妻を離婚することを「ことどをわたす」といった。
上世においては、律令によって離婚に関して規定がされるようになった。4つの離婚があり、和離、棄妻、義絶及び夫の失踪であった。和議とは、夫婦の協議上の離婚である。棄妻は一定の原因の存する場合に、夫が一方的になし得る離婚である。その原因は50にして子どもがない場合や淫泆、舅姑に事へず、口舌、窃盗、妬 忌、悪疾の7つである。これらのなかでも淫泆と悪疾の場合を除いては、その他の自由があっても、妻にめとる時賤しくて後に尊きなどの事実があれば、棄妻し得なかった。夫は棄妻の場合には届け書を作って所轄の官司に提出することになっていた。義絶は、夫が妻の祖父母や父母を殴打したような場合、夫、妻は互いに離婚すべきものと定められていて、
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法制史
法大
レポート1
550 販売中 2008/09/05
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日本法制史レポート2
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江戸幕府のはじめは、刑事事件に関して法典を設けることはなかったのだが、1742年に公事方御定書が制定されて、裁判の基準とされたが、神社奉行、町奉行、勘定奉行、所司代、大阪城代以外は見てはならないもので、一般に公開されることはなかった。
御定書では、以下の罪状の時には遠島、すなわち島流しにすると定められている。江戸近辺で鉄砲を隠し持っている場合や発砲した場合。密貿易に関わった場合。養女を強姦、けがをさせた者。僧侶が淫欲の戒律を守らないで女性と性交した場合。幕府に従わない宗派の布教に携わったり改宗をしなかった者や布教者を宿泊させた者。賭博打ちやそれに宿を提供した者。元の地主を恨んで殺害しようとした家守。口論からかっとなって実子養子を死に至らしめた親、弟や妹または姪や甥を殺した者。人殺しの手引きをしたり、指図を受けて人を殺した者。相手から不法の言いがかりをつけられ、仕方なく刃傷に及び殺人をした者。渡し船で乗客を溺死させた船の船頭。馬車や大八車で人を引っかけてけがを負わせた者。口論の上、相手を傷つけ、渡世ができないほどの不具者にした者。親が殺された後の死体を隠しておいて後になって発覚した場
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法制史
法大
レポート2
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新しくなった
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