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連関資料 :: 介護について

資料:573件

  • 介護等体験事前指導「介護等体験に向けた自身の抱負について」
  • 「介護等体験に向けた自身の抱負について」  「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が、平成10年4月1日から施行された。人の心の痛みのわかる人づくり、各人の価値観の相違を認められる心を持った人づくりの実現を目指し、介護等の体験を義務付けたのである。  介護等体験は、介護、解除のほか、障害者等と直接接しない業務の補助などを体験するものである。体験日数は、社会福祉施設等に5日間、特殊教育諸学校に2日間行くことが望ましいとされている。 私が介護等体験を行う際の抱負について、これから述べていきたい。 (1)社会福祉施設での介護等体験の抱負  私は、児童養護
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 介護概論レポートH198
  • 介護概論レポート  「認知症の方の排泄支援のポイントを用具を含めて述べなさい。」  認知症の症状のために周囲の方は、「どうしてこんな行動をするのだろう」、「介護しているのにわかってくれない」と、ついつい考えてしまうことがある。 認知症の高齢者は、何もわからなくなっているのではない、記憶が不確かになることや、どう考えれば良いか、何が起こっているのかと、いったことが、わからなくなり、焦り、混乱した状態にある、ということを理解する必要がある。 このような認知症高齢者の心のうちを理解して接することが、認知症の高齢者とのより良い時間を過ごすうえで、大切なことである。そのためには、介護や福祉サービスを上手
  • 認知症の方の排泄支援のポイント
  • 550 販売中 2008/05/25
  • 閲覧(2,030)
  • 介護体験研究 設題2
  • 「高齢者の生活を支える介護に、なぜ他職種の連携が必要か論じなさい。」   現代社会は、多様化社会であり、高齢者の生活を支える介護に大きく影響していると言え、人間、ひとりひとりの生活は、様々なニーズが拡大しており、それを個々の職種で支える事は、困難である。  それに加え、ニーズの拡大に応じなければ、強制的な介護になり、上から抑え付けるもので、介護本来の意味である要介護者の自己選択や自己決定が保障され「自立」を導き出すものという意味を持たなくなるであろうと考えられる。  また、連携には要介護者と家族の同意、要介護者と援助者の同意、援助者同士の同意という3つの同意が必要となるが、多様化する時代の中で
  • 介護体験研究 通信教育 佛教大学 第2設題
  • 550 販売中 2008/07/06
  • 閲覧(2,113)
  • 介護保険制度の目的、理念について
  •  「介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて)述べよ」 1.介護保険制度成立の背景  現在わが国は、他国に例を見ないほどの急速なスピードで少子・高齢化が進んでいる。このままでは、2015年には、日本人の4人に1人以上が65歳以上となる。 少子高齢化とともに、核家族化もすすみ、農村での過疎化にも拍車をかけ、高齢者だけの世帯が増えている。また、介護者のほとんどが、家族や親族に頼っている現状では、その介護者の高齢化も懸念され、老々介護も珍しくない状況である。そのため、将来の老いに対する不安と深刻さが浮き彫りとなっていったのである。 このような状況は、改善されるどころか、更にすすみ、介護サービスの改善・拡充が叫ばれていた。しかし、当時の現状では、様々な問題点があり、特に、自らサービスを選択できないことが大きく、また、手続きも複雑であり、どこに相談していいのかさえ分からない状態であった。やっと相談窓口に行っても、たらいまわしにされるケースもあった。 そのため、本来受けたいサービスとは食い違うものがあった。更に、医療と保健、介護は別々のものと考えられていたのである。そのため、連携がとりにくくなっていた。  こういったことから医療・福祉のサービスを統合化し、利用者の意思が尊重されるとともに多様で利用しやすい介護サービスが提供されることを目的とした介護保険制度が成立したのである。 2.介護保険の目的 (1)サービスの統合化  高齢者へのサービスは、老人福祉制度と老人医療制度から成り立っていた。従来は、この2つがそれぞれ独自のサービスを提供していた。  そこで介護保険制度では、福祉サービスと医療サービスの統合化を図り、共通の窓口でサービスの申請もできるようになった。これによって利用者は従来よりも少ない手続きで多くのサービスを受けられるとともに、医療と福祉それぞれの専門家の連携がとりやすくなり、より多様で柔軟な対応ができるようになった。 (2)措置制度から契約へ  従来の介護サービス提供の多くは行政が行う措置制度に基づいてなされていた。措置制度ではサービスを選択するのは行政であり、利用者は決められたサービスしか受けられなかった。  介護保険制度では利用者の自己決定を尊重するため、措置ではなく、利用者がサービス提供者と契約を結ぶ形になった。利用者は自分に合った介護サービスを自由に(要介護認定範囲内で)選べるようになった。そのため、サービスが気にいらなければ、契約を解除できるので、よりよいサービスを受けられることになり、サービス提供者側も、よりよいサービスが必要となり、介護サービスの向上にもつながった。 (3)国民全体で支える  以前の公的介護サービスは、そのほとんどが税金を財源としていた。そのため、少子高齢化がすすめば財源がなくなる可能性がでてきた。また、措置制度の下では、利用者の自己負担額に不公平な点があり、家計への負担が重過ぎるケースもあった。  介護保険は公的な保健制度であり、平等な負担で公平なサービスを受けられるという理念である。財源を税金と保険料それぞれ二分の一ずつとることで確保している。 3.介護保険制度の理念  介護保険は、介護保険法第2条において「被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うもの」であるとされ、その基本理念として以下のような点が定められている。①「要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われな
  • レポート 福祉学 介護 保険 高齢化
  • 550 販売中 2006/12/04
  • 閲覧(13,648)
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