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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 社会福祉援助技術演習Ⅰ1
  • 「テキスト事例1(p.243)を読み関係者・機関・施設等による連携の重要性を検討し、それらが虐待防止に果たす役割を考察しなさい。事例1について考察すること。」 1、はじめに 子どもの虐待事例は、複雑かつ多様な問題を抱えていることが多く、その解決には、一機関や一個人では限界がある。各関係機関が緊密に連携・協力し、子どもと家庭を支援していく必要がある。各機関はそれぞれの機関の役割と機能を相互に理解するとともに、必要な情報を共有しながら適切に連携し、一致した援助方針に基づいて対応することが求められる。 このリポートでは、利用者のニーズや生活課題などを分析し、援助する過程において、専門職としてのアプローチの仕方や、関係機関との連携の重要性について学びたい。 2,虐待の発生要因 虐待につながると思われる家庭の状況として、経済的な困難、夫婦間の不和、育児疲れ、親族・近隣・友人からの孤立、などがあげられる。さらに知的発達の遅れ、親との分離体験、養・継父母など子どもと血縁関係がない場合には、特定の子どもだけに虐待を行う場合が多い。 虐待は、発生要因がいくつも重なり合って起こる。この事例についても、長女
  • 福祉 地域 児童虐待 佛大
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」 1戦後社会福祉の展開について (1)戦後改革期の社会福祉 戦後わが国は1951(昭和26) 年まで米国の占領下にあり、その占領政策の下に社会事業の方向付けがなされたものである。 終戦直後の混乱期には、多くの戦争犠牲者、生活困窮者が街に溢れかえっていた。そのため、この緊急事態に対処するために、政府は占領軍当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年)を作り、予算措置を講じ、生活困窮者に対する応急援護を行った。 次いで、1946(昭和21)年2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り,①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しないという4原則を示し、この原則に基づいて、1946年10月に「(旧)生活保護法」が成立した。しかし、同法は戦前の救貧法的色彩が強く残存しており、1950(昭和25)年に現行の「生活保護法」に改正された。改正のポイントとしては、①同制度が憲法25条の生存権の理念に基づくことを明記したこと、②欠格事由の撤廃、③保護の水準を「健康で文化的な
  • 福祉 憲法 社会福祉 社会 経済 社会保障 少子化 戦争 介護 高齢者
  • 550 販売中 2008/12/07
  • 閲覧(5,161)
  • 戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開について
  • 1・「戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開」 敗戦後、国民総スラム化といわれる生活が展開される中で、日本の社会救済制度は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が日本政府に提示した「無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則」を指導原理に再構成され、1946(昭和21)年(旧)「生活保護法」、1947年「児童福祉法」、1949年「身体障害者福祉法」の福祉3法が制定された。 旧生活保護法は、GHQ4原則を具体化し、労働能力の有無を問わず困窮していれば保護するとする一般扶助主義をとり、保護費の国庫負担率8割とした点では画期的なものであった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訴権否定など多くの問題点を残した。 1950(昭和25)年、「生活保護法」は全面改正されたが、保護基準は極めて低く、被保護者の資産や能力の活用を求める補足性の原理適用は厳しく、更に生活単位原則の名のものに親族扶養が求められるなどの問題点を多く残した。 1951(昭和26)年、社会福祉の組織及び運営管理に関わる規定をその内容とする「社会福祉事業法」が制定された。
  • レポート 福祉学 無差別平等 国家責任 救済費非制限 公私分離 GHQ4原則
  • 5,500 販売中 2005/07/26
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  • ソーシャルワーク(社会福祉援助技術)とその援助過程について
  • ソーシャルワークは、社会福祉における援助技術の中核をなすものとして重要な位置を占めている。歴史的にみれば19世紀後半にイギリスで萌芽し、20世紀初頭にアメリカ合衆国で発達し体系化したものである。この諸援助技術は「直接援助技術」、「間接援助技術」、「関連援助技術」、と3つに大きく分類されている。 1. 直接援助技術 直接援助技術は、メアリー・リッチモンドによって理論化、定型化された伝統的援助技術である。その目的は主として個々人や家族を対象にし、問題解決の援助を行うものであり、「ケースワーク(個別援助技術)」と「グループワーク(集団援助技術)」に分けられる。 ケースワークの展開過程は、開始期、展開期、終結期と大きく3つに分けることができる。開始期は、クライエント(サービス利用者)とワーカー(サービス提供者・援助者)が面接によって問題点を明確にし、ラポール(信頼関係)を築くところから始まる。これをインテーク(受理)と呼び、初めてクライエントと出会う場となる極めて重要な部分であることから、ケースワーカーは、クライエントの話に傾聴し受容と共感をする態度が求められる。次に情報収集と分析をおこなうアセスメント(事前評価)し、具体的な援助の実施計画や短・中・長期目標を設定してプランニングを行う。展開期は「インターベーション(介入)」をし、クライエントが自らの力で問題解決出来るよう働きかける。そして、「モニタリング(介入の効果分析・サービスの見守り)」を行い、援助プランが順調かつ効果を上げているか確認する。その際、新たな問題点があれば必要に応じ「再アセスメント(再評価)をし、この過程は援助が終結するまで続く。 終結期は、文字通り援助の終結である。但し終了するには4つの原則がある。クライエントが自ら問題解決した。両者が問題解決したと判断できた。?課題点はあるが今後クライエント自ら解決できる。?そのことが両者の共通理解となっている。である。
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 社会福祉援助の技術と援助方法についてのべよ
  • 社会福祉援助の技術と援助方法についてのべよ  まず、社会福祉援助活動とは、ソーシャルワークと呼ばれ、援助技術そのものをさす場合が多い。この、ソーシャルワークの諸援助活動は大きくわけて以下の3つにわけることができる。  ①直接援助技術 個別援助技術(ケースワーク)、集団援助技術(グループワーク)からなるものであり、福祉専門職者としての利用者に直接働きかけ、利用者の抱える生活課題の解消を図る際に用いられている。  個別援助技術は、利用者がケースワーカーのいる機関を訪ねたり、訪問を受け、社会福祉サービスの提供と活用・環境整備の援助を受けるという技術である。  これは、個人、家族、関係者を対象にニーズの充足、社会生活の維持と向上への支援 を展開してゆくために、以下のような展開過程をたどることになる。  Ⅰ受理(インテーク)。申請者が最初に援助機関と出会う場所であり、問題の概要や、内容を的確に把握し、その人にとって最もふさわしい援助の適合性を判断する。  Ⅱ調査。インテークの結果、援助することが決定された場合、利用者と利用者を取り巻く社会環境について、利用者を主体に適した情報を調査する。  Ⅲ事
  • 環境 福祉 社会福祉 社会 情報 援助 技術 地域 問題
  • 550 販売中 2008/11/03
  • 閲覧(2,770)
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ
  • 「社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。」 1 はじめに   社会福祉援助技術(ソーシャルワーク)は、寝たきり、経済上の困難、心身の障害、病気、その他のさまざまな生活課題を調整し解決していく科学的な知識と技術を基礎にした専門的福祉サービスを体系化したものである。この体系化された諸援助技術は、「直接援助技術」、「間接援助技術」、「関連援助技術」に大きく三つに分類されている。また、これらはさらに12個に分けられ、以下に各援助技術について述べていく。  2 社会福祉援助技術の種類と概要 (1)直接援助技術  利用者自身へ、直接的に行う援助技術であり、それには、個別援助技術と集団援助技術から構成されている。 ①個別援助技術の過程は、まずインテーク(受理)から始まり、クライエントとワーカーが面接によって問題点を明確にし、ラポール形成から始まる。インテークの結果、情報収集と分析をおこなうアセスメント(事前評価)に移り、具体的な援助の実施計画や短・中・長期目標を設定する。アセスメントの結果、クライエントに援助が提供される。また、モニタリングを行い、援助プランが効果を上げているか確認する。最後に
  • 福祉 社会福祉 社会 援助 技術 地域 援助技術 問題 サービス
  • 550 販売中 2008/12/07
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  • 社会福祉援助技術演習Ⅰ2
  • 「テキスト事例7(p.287)を読み『演習課題のポイント2』について検討しなさい。事例7について検討すること。」 1、ニーズの把握 Aさんと関わるきっかけは民生委員からの情報提供である。Aさんの妻が入院し、Aさんがその間、事実上独居状態となっていることから、妻が退院するまで食事サービスを利用できないかと相談であった。福祉活動専門員は、食事サービスの弾力的な運用の可能性も考え、民生委員とともにAさん宅を訪問した。 Aさんは自身の食事について困っているとしながらも、サービスを受ける際の世間体を気にしている。さらにAさんには病院での看病疲れが見られ、食生活も不規則なようである。また、Aさんの妻は寝たきりになる可能性が大きいことも分かった。 初回の訪問で、食事の確保の他にも、Aさんの妻が寝たきりになる可能性が大きく、今後Aさんが主介護者になる可能性があること、妻の退院後、在宅・施設どちらの生活になるにせよ、今までのAさんの生活とは大きく変わってしまうこと、看病疲れや、そこからくる不規則な食生活によってAさん自身の体調悪化のおそれなど、さまざまな課題があることが分かった。 2、食事サービスの開始
  • 介護 地域 ボランティア 福祉 援助 民生委員
  • 550 販売中 2009/01/28
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