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資料:4,423件

  • 哲学概論 第一設題 A評価 2017
  • 第二章「存在の問題」第一節「存在の意味」の内容を要約せよ。そして、テキストの内容に即して、自分のコメント・批判を加えよ。 「在る」とはどういうことなのか。そして、「存在としての存在」の原理について述べるときに、アリストテレスによって提唱された第一哲学にたどり着く。この第一哲学は14巻から成る「形而上学」というアリストテレスによる著作がある。 第5巻の第7章では、存在は付帯的存在、本質的存在、真としての存在、可能態・完全現実態に分類される。第二の本質的存在では、主語と述語との必然的な結びつきに於ける「在る」ということの本質を実体・性質・分量・関係・能動・受動・場所・時間の8つの範疇(述語形態)に分類した。あらゆる「在る」という意味を突き詰めていけば、先ほど述べた8つの範疇にたどり着くと説いたのである。例えば、実体なら「何である」を語る存在であり、関係は「何に対してあるか」を語る存在であり、場所なら「何処にあるか」を語る存在である。また、「ソクラテスは色白である」という1つの文章について考えたとき、この場所においての「ある」が示すのは「色白」という部分であり、この部分の一般化を進めていくと「色は白である」となる。そして、「色は質である」となる。しかし、その後に「質とは…」と考えても絶対にそれより先に進むことはできず、つまり本質的存在に帰入するのである。
  • 哲学概論 佛教大学 第一設題 存在の問題 存在の意味 2017
  • 550 販売中 2018/02/14
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  • 法律学概論 第二設題 A評価
  • 医療をめぐる法律問題について。 今の時代において、特にテレビや新聞などで法に関する話題がよく取り上げられているのを目にする。しかし、実際のところ法や法律と聞くと難しく感じる上に馴染みにくいというイメージを持ってしまいがちである。自分を含めて人というのは生まれた瞬間から死ぬ一瞬、もしくは死んだ後まで法や法律と何らかの形で密接に関わっているのは言うまでもない。『法』とは何か、道徳や倫理といったほかの決まりごととはどう違うのか。また、自分たちにとって実はとても身近な存在である『法』と「生命」「医療」との関係について改めて考えてみる必要があり、その上で医療をめぐる法律問題についても考える必要があると思う。 医療について考える場合、医療を行う側(医師)と医療を受ける側(患者)との間に権利と義務が存在する。医師側には特に医師法という法律で医師を目指す者、医師になった者にとって
  • 法律学概論 第二設題 佛教大学 医療 法律問題
  • 550 販売中 2018/02/14
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  • 女性と子どもⅡ 第2課題 評価A
  • ・課題 住居は安全でなければならない。 自然及び人為的災害に対する家屋と家屋内の安全対策について説明しなさい。 ・講評 しっかり学習したことがわかる。 テスト前の学習でも、テキストに沿ってしっかり学習されるように、成果を期待している。 ・参考文献 『女性と子どもⅡ』 福田若葉 聖徳大学通信教育部 2007.4.1 『トコトンやさしい地震と建物の本』 齊藤大樹 日刊工業新聞社 2013.3.22 『空き巣の防犯対策』 警視庁・生活安全総務課・生活安全対策第二係  2013.12.27(情報取得日) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/ppiking/akisu.htm
  • 聖徳 通信
  • 550 販売中 2014/02/12
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  • 応用行動分析学 中間試験【評価A
  • 単位認定を正式に頂いたレポートです。私の作成したレポートは、全体的に表や図などを使って作成している事が多いです。ご購入なさったお客様が、今後のレポート作成において、何かしらのお力添えができればうれしいなと思い、投稿しました。どうぞ、ご活用下さい。
  • 星槎大学 レポート
  • 660 販売中 2025/07/25
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  • 時効の援用の法的性質について論じなさい A評価
  • 「時効の援用の法的性質」について論じなさい 時効の効果が生じるためには時効の援用が必要である。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示である。 民法145条では、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」としている。これは、時効による利益を受けるか否かは、その利益を受けるべき者の自由な意思(善意)に委ねるべき問題であるとの考え方からくるものである。 時効の援用がいかなる法的性質を持つかについては争いがある。時効期間経過後、援用するまでの法律関係をどのように解すべきか。 民法は、145条において当事者の援用がなければ裁判所は取り上げることはできないとしながら、他方で162条、167条において時効期間の経過(時効完成)により権利の得喪の効果が生じると規定しており、両者の関係をいかに説明するかが問題となる。 学説には、確定効果説、不確定効果説、法廷証拠提出説がある。 第一番目の確定効果説は、162条、167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきとし、時効の完成によって確定的に権利の得喪が実体法上、確定的に生ずるが、
  • 民法 時効 問題 援用 権利 裁判 訴訟 方法 利益
  • 550 販売中 2009/09/14
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  • S0608 体育概論Ⅰ レポート A判定
  • 設題名 『安全に関する学習指導上に占める「体育」の重要性について述べよ。』   佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。 この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。 他にも格安で、レポート・科目最終試験対策を公開しています。
  • 佛教大学 体育 学習指導 小学校
  • 550 販売中 2011/10/07
  • 閲覧(1,590)
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