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連関資料 :: a

資料:4,432件

  • A0技術普及度および情報システム部門の
  • 情報技術普及度および情報システム部門の リーダシップ低下に関する調査分析 17回日本経営システム学会全国研究発表大会(1996.10.12)発表 『日本経営システム学会誌』Vol.13, No.2, 1997.2, pp45-50 本論文は、1996年初に日本ガイドシェアのプロジェクトチームで、ホワイトカラーの生産性に関連する情報技術の普及状況についてアンケート調査をした結果に基づいて作成したものである。 最新情報技術の普及に関するアンケート調査を行った。アンケートに工夫することにより、より現実に近い普及度を把握できること、新規技術導入の推進要因と阻害要因の調査から、新規技術の導入における情報システム部門の影響力が低下していることについて論じた。 1.序論(問題認識) 2.調査の概要 3,調査の結果(問題認識の検証) 4.結論(新たな問題提起) 付録 アンケート質問表の一部 1.序論(問題認識)  最新情報技術の普及状況には関心が集まる。情報技術を利用する側の企業としては、自社での情報技術導入検討に他社状況は関心があるし、提供側の企業にとっては、市場動向の把握のために重要である。それに応えて、多くの雑誌や団体がアンケート調査を行っている(「巷の調査」という)。筆者らも、1996年初に日本ガイドシェア(日本アイビーエム社のユーザ団体、以下「JGS」という)のプロジェクトチーム(以下「チーム」という)で、ホワイトカラーの生産性に関する情報技術の普及状況についてアンケート調査(以下「本調査」という)を行った。  筆者は、次のような問題認識を持っており、それをこのアンケートで検証しようとした。 1 巷の調査では、最新技術の普及度が高いほうに偏る傾向がある。たとえば電子メールの普及度では、半数程度が「全社的に導入」しているような結果が多い(注1)。しかし、自分の周囲を見ると、それほど普及しているとは到底思えない。 2 情報技術の採用では、トップやユーザが主体的に取り組むべきである。それは望ましいことではあるが、反面、情報システム部門のリーダシップの重要性が低下しているともいえる(注2)。その状況を調べたい。 注1  この種のアンケートは多い。たとえば日本情報システム・ユーザ協会(1996)の電子メール普及度調査では、全社的54%、部門毎19%、未導入27%である。また、コンピュートピア誌(1996.10)の調査では、インターネット接続状況は、従業員3000人以上の企業では57%が既に接続済となっている。 注2  多くの統計では、情報関連投資は増大しており、情報システム部門の重要性は高まったとしている。ところが、現実のシステム化の優先順位やアプリケーション仕様の決定などでは「ユーザ主導」によることが多くなり、情報システム部門のリーダシップは、以前とくらべて低下している。このようなことは、非公式にはよくいわれている。 2.調査の概要 2.1 調査組織と調査目的  経営的な観点から、ホワイトカラーの生産性向上が重視されている。その実現には情報技術の活用が有効だといわれている。本調査は、JGSの1996年度プロジェクトチーム「BS−90 JGS IT調査年報チーム(全国)」において、「ホワイトカラー生産性向上の観点から見た情報技術の位置づけと分析」のテーマで、1996年1月から2月にかけて実施した。その調査内容は、電子メール、ワークフローシステム、モバイルコンピューティング、プレゼンテーションツールについて、現在の活用状況、今後の自社および世間での
  • 情報 環境 日本 企業 システム 調査 電子 技術 情報システム 問題
  • 全体公開 2007/12/14
  • 閲覧(3,324)
  • 企業補助者の相違 商法  合格レポート A
  • 「企業補助者の相違」  企業の営業規模が大きくなればなるほど、営業主一人で全ての営業活動を行うことは困難になる。そこで営業活動を分担することが必要になる。商法ではこれらに規定を設けており、どのように分類されているのかをみる。 商業使用人 企業が自己の企業活動を人的に補助するために設けた全ての制度を、一括して企業補助者という。生産的補助者と営業的補助者に分けられ、商法では、営業的補助者である企業内の補助者と企業外の補助者を区別している。企業内の補助者を商業使用人といい、特定の商人に従属して使用され、自らは商人としての資格を持たない者である。商業使用人には、支配人、番頭・手代、物品販売を目的とする店舗の使用人の3種類がある。 ①支配人は、「営業主ニ代リテ其ノ営業ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」(商38条1項)とあり、商人により選任された支配人は、そこの営業全般におよぶ包括的権限を与えられ、商法38条3項により、営業主でもこれを制限することができないとされる。この代理権は支配権とよばれ、支配人がこの権限を誤用した時は、営業主に責任があり大変危険である。そこで商法は、数人
  • 商法 役割 日大 企業補助者 レポート
  • 550 販売中 2009/06/01
  • 閲覧(4,429)
  • The way to success in a multicultural school
  • A way to success in a multicultural school #16105022 上房 由起   When I was high school student, I went to America to study for three weeks. In there, many people who are various countries studied together in a classroom. I could spend precious time in there. But in multicultural class, there are lot of problems . One of the most difficult problem is that difference of their culture and value. When we feel these difference, we can not understand each other and sometimes it makes dissension between p
  • 550 販売中 2009/05/18
  • 閲覧(947)
  • 米文学史 第一設題 【 A判定】
  • エドガー・アラン・ポーとマーク・トウェインについて述べよ。 エドガー・アラン・ポー(1809-1849)と、マーク・トウェイン(1835-1910)は、19世紀に多くの作品を残したアメリカ出身の作家である。彼らの偉業は、後の世界中の作家、文学に多大な影響を与えた。  エドガー・アラン・ポーは、他の作家と比べ特異な光を放っていた。彼は、主に、短編小説・詩・評論の3つの分野にわたって、数多くの作品を残した。ポーは当時、アメリカでは、全くと言っていいほど評価されることがなかったが、同時代のフランスではボードレール(1821-1867)をはじめとする、象徴主義の詩人らによって過剰なほど高く評価された。
  • 佛教大学 英米 米文学史 エドガー・アラン・ポー マーク・トウェイン
  • 880 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(1,537)
  • 法律学概論 第一設題 A評価
  • 物権と債権の違いについて。 物権と債権のふたつは、どちらも財産権(経済的自由権のひとつとして保障されている権利であり、財産に関する様々な権利の総称)に含まれている。では、その財産権に含まれる物権と債権とはそれぞれ何であるのか。そして、同じ財産権に含まれていながらいったいそれぞれ違いはどこにあるのか。それらを述べていきたいと思う。 物権とは簡潔に言えば、物を直接的・排他的に支配する権利であるといえる。その中には、所有権(特定の物を直接かつ全面的に支配しうる権利)・地上権(他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利)・永小作権(小作料を支払って他人の土地において耕作、又は牧畜をする権利)・地役権(ある土地の便益を上昇させるため、他の土地を利用できる権利)や、その他にも質権(債権者が債権の担保として債務者「または第三者」から受け取った物や権利を占有し、弁済が得られない場合にはそこから優先的に弁済を受ける権利)・抵当権(債務者「または第三者」が所有する不動産の占有を移転せず、これを使用・収益しながら担保に供して債務が履行されない場合には、債権者がその不動産を換金して、他の債権者に優先して弁済を受ける権利)・留置権(他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を担保するために、その債権について弁済を受けるまで、その物を自分の手元にとっておける権利)・先取特権
  • 法律学概論 第一設題 佛教大学 A評価 物権と債権
  • 550 販売中 2018/02/14
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  • 法律学概論 第二設題 A評価
  • 医療をめぐる法律問題について。 今の時代において、特にテレビや新聞などで法に関する話題がよく取り上げられているのを目にする。しかし、実際のところ法や法律と聞くと難しく感じる上に馴染みにくいというイメージを持ってしまいがちである。自分を含めて人というのは生まれた瞬間から死ぬ一瞬、もしくは死んだ後まで法や法律と何らかの形で密接に関わっているのは言うまでもない。『法』とは何か、道徳や倫理といったほかの決まりごととはどう違うのか。また、自分たちにとって実はとても身近な存在である『法』と「生命」「医療」との関係について改めて考えてみる必要があり、その上で医療をめぐる法律問題についても考える必要があると思う。 医療について考える場合、医療を行う側(医師)と医療を受ける側(患者)との間に権利と義務が存在する。医師側には特に医師法という法律で医師を目指す者、医師になった者にとって
  • 法律学概論 第二設題 佛教大学 医療 法律問題
  • 550 販売中 2018/02/14
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