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資料:4,434件

  • 時効の援用の法的性質について論じなさい A評価
  • 「時効の援用の法的性質」について論じなさい 時効の効果が生じるためには時効の援用が必要である。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示である。 民法145条では、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」としている。これは、時効による利益を受けるか否かは、その利益を受けるべき者の自由な意思(善意)に委ねるべき問題であるとの考え方からくるものである。 時効の援用がいかなる法的性質を持つかについては争いがある。時効期間経過後、援用するまでの法律関係をどのように解すべきか。 民法は、145条において当事者の援用がなければ裁判所は取り上げることはできないとしながら、他方で162条、167条において時効期間の経過(時効完成)により権利の得喪の効果が生じると規定しており、両者の関係をいかに説明するかが問題となる。 学説には、確定効果説、不確定効果説、法廷証拠提出説がある。 第一番目の確定効果説は、162条、167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきとし、時効の完成によって確定的に権利の得喪が実体法上、確定的に生ずるが、
  • 民法 時効 問題 援用 権利 裁判 訴訟 方法 利益
  • 550 販売中 2009/09/14
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  • :社会福祉援助技術の歴史的展開について
  • 社会福祉援助技術の歴史的展開について  社会福祉援助技術における人と人との助け合いや支え合いの精神は、古代より、さまざまな手法・形で行われてきた。しかし、近代以前の援助は、狭小な範囲内においての援助が主であった。具体的には、家族や親せきなどの血縁や、同じ部落や村落における地縁の同質の集団内部での助け合いに限られていた。これらの狭小な枠組みを超えたものが、いわゆる「慈善」や「博愛」という考え方である。これらの考え方の根底には、援助者個人の「憐れみ」や「同情」といった感情や自己満足、あるいは、キリスト教的倫理観が主な動機となっている。現代におけるすべての国民を対象に最低生活を保障する社会制度とは異
  • 社会福祉援助技術論 社福 歴史 展開 援助 東福大
  • 660 販売中 2008/02/18
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  • 佛教大学 日本国憲法(評価)
  • 法の下の平等について 自由と平等は民主主義の社会の中でよく並んであげられるキャッチコピーです。でもこれらは私たちの中で本当に実現されているのだろうかと思う時があります。社会、職場、家庭、学校の中で自由平等が確立されているところは少ないのではないかと思います。 職場などでは、その人の立場や役割には関係ないことなのにある人の意見は聞き入れられ、他の人のいけんは聞き入れられなかったりします。これは「すべての国民は、方の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」と定めた憲法代十四条に反することになると思います。ここまで大げさに言わなくてもいいと思いますが、今の社会は自由と平等は人々の本音と建前で使い分けられていると思います。なぜなら、自由と平等の二つは同時には成り立たないと思っているからです。
  • レポート 法の下の平等
  • 550 販売中 2007/05/28
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