資料:239件
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科学技術の国際競争力--アメリカと日本 相克の半世紀
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中山茂著『科学技術の国際競争力--アメリカと日本 相克の半世紀』
2006年、朝日新聞社、296頁。
本書は、半世紀にわたって、科学史家として日本とアメリカを行き来しながら活発な研究執筆活動を続けている著者が、日本とアメリカを互いの合わせ鏡とし、さらに著者自身の経験を織り込みながら、自由闊達に執筆した戦後科学技術史である。
著者は、アメリカの大学史家・科学政策史家R・ガイガーの時代区分を借用して、第二次大戦後の科学技術を五つの時代に区分し特徴づけている。すなわち、第1期(1945~1957)非軍事化と冷戦、第2期(1957~1968)ポストスプートニクの未曾有の科学技術ブーム、第3期(
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- 全体公開 2007/12/24
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国際法からみたアメリカ、多国籍軍によるアフガニスタン攻撃の正当性について
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これは明らかに国際的武力紛争であり、国際法による評価の対象である。この武力行使が国際法上正当化可能なのだろうか。
まず、テロに対して自衛権を発動できるかという問題について考える。現在の国際法においてテロ集団は国際法主体ではなく、国際法上の権利も義務もないテロ集団によって行われたテロ攻撃は国内法上の犯罪として解釈される。よって、国際法上自衛権の発動が可能とされている武力攻撃ではないといえる。つまり、現在の国際法では、国際関係における武力行使は原則として禁止されており、それに違反する違法な武力攻撃に対抗するためにだけ自衛権の行使が合法とされる。よって国際法主体でないテロ集団の攻撃に対し、自衛権を持ち出して議論することは出来ない。
しかしこの場合は、国家としてのアフガニスタンが攻撃の対象とされている。米国等はアフガニスタン対しアルカイダをかくまっているという理由で武力攻撃を行った。もっとも、アフガニスタンではなくアルカイダとタリバン政権が攻撃の対象だと言っていたが、攻撃当時タリバン政権はアフガニスタンの大部分に対し実効的支配を及ぼしており、国際法上、国家としてのアフガニスタンに対する攻撃となる。
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ブルース・ラセット著『パクス・デモクラティア』から分析するアメリカのイラク攻撃決定
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著者は第一章において、民主国家同士が戦争をするのは稀であり、それらの平和はその数とともに普及してきていると主張している。また「国家間の戦争」を?戦死者が1000人を超える大規模で制度的に組織された暴力?主権「国家」の間の争い、とし、「民主制」を?市民の大部分が選挙権を持つこと?競争的選挙で選出された政府?選挙に基づく立法府に対して責任を負うことと定義している。そして1815年以後、民主国家の間の戦争を明白には存在しないと主張している。
第二章では民主国家間の平和を説明する理論的仮説を打ち立てている。民主国家間の平和の原因は、民主制そのものの性質に根ざしているか、現代世界の中で民主制という現象と相関関係にあるかのいずれかであるとしている。民主国家間の平和の理論的説明には規範的モデルと政治構造的モデルの二つの理論を提示している。
第一の民主的な「規範・文化モデル」は、次のようなものである。民主的な国民は自分たちを自立的で自治的で共存の規則を持った国民であると考えており、他国民も同様の性質を持ち、その結果利己的なエリートの攻撃的な対外政策を簡単に支持することはないと見做した場合、彼らの自治権も尊重する、というものである。民主制の基礎的な規範は、「多数者支配と少数者の権利の両方を一定の釣り合いで保障する民主的な政治過程を通じて、紛争は武力なしで解決することができる」というものであるが、民主的な政治過程に参加するものはすべてこの規範を共有するはずで、それが民主国家間の暴力行使を制約する。
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英米法:アメリカで違憲立法審査権がうまれたか。イギリスではどうだったか
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1.アメリカで違憲立法審査権が生まれた経緯
(1)法の支配
違憲立法審査権のルーツはイギリスにおける法の支配の原理に遡る。
エリザベスI世の治世下で,教皇のもつ裁判権は国王に移り,広範な裁判を行う司教の集まりは高等宗務官裁判所と呼ばれるようになり,刑事管轄権を行使するようになった。これに対してコモン・ロー裁判所は高等宗務官裁判所の管轄権を制限する禁止令状を発して牽制した。宗務官裁判所の管轄権の増大を図るカンタベリ大司教バンクロフトは,1608年,コモン・ロー裁判所との管轄権争いを国王の面前に持ち込んだ。時の国王,スチュアート王朝の初代ジェームズI世は,大司教に加担して自らこの問題に結論を出そうとした。
これに対して時の民訴裁判所の首席裁判官クックは,国王もまた神と法の下にあるというブラクトンの言葉を強調し,コモン・ロー裁判所の優位を説いた。ここに現れる法の支配の精神はその後のピューリタン革命,名誉革命においても一貫して主張され,イギリス憲法の確たる基本原理となっていく。
更にクックは,ボーナム事件判決の中で,国会に対してもコモン・ロー裁判所の優位を主張した。これはある医師が医師会の許可なしに開業して拘禁されたので不法監禁の訴訟を提起したものであるが,傍論で,「国会制定法が,一般の正義と理性に反し,コモン・ローに反し,または執行不能の場合には,コモン・ローはかかる制定法を抑制し,それを無効と判決するであろう」と述べたのである(Dr. Bonham’s Case(1610), 8 Co. Rep. 114 a, 77 Eng. Rep. 646, 652)。この見解は後に述べる国会主権の原理が確立すると否定されるに至ったが,米国における違憲立法審査制の根拠となったものである。
この思想は,植民地時代の米国に多大な影響を及ぼした。
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国際福祉研究 アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について
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『アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ』 印刷済み
1.アメリカにおける医療制度の現状
アメリカでは古くから個人主義を重んじており、貧困や医療問題の解決にしても、全面的に公的扶助に依存するべきではないという「自助努力」という考え方が一般的である。
そのため、わが国のような国民全体を対象とした公的医療制度はなく、医療保障は民間保険を中心に行われている、メディケア(公的高齢者医療保険)と、メディケイド(低所得者医療扶助制度)という制度がある。
(1)メディケア(公的高齢者医療保険)
メディケアは、65歳以上の高齢者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者を有する被保険労働者とその家族を対象とする医療保険で、パートAとパートBに分かれている。
パートAは、入院とホーム・ヘルスケア、ホスピス・ケアなどである。パートBは、Aでカバーされていない医療費をかなり広範囲にカバーしているが、外来の薬代、歯科診療、義歯、眼科診療などは対象外で、検診などの予防医療分野のサービスも十分にカバーされているとはいえない。しかし、1998年からはメディケア+選択プラ
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アメリカの大統領制における権力の分散と日本の議院内閣制における権力の分散について論ぜよ。
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アメリカの憲法起草者達は、立法、法律執行、法律解釈の三機能が政府の独立した三機関に配分される制度を構築した。
権力が分散された政府組織では、権限が政府の諸機関に分割されて与えられているので、各々の機関が相互に権力の濫用を防ぐために抑制作用をすると考えたからである。
立法府の連邦議会議員には法律を制定する権限を与え、行政府の大統領には法律を執行する権限を与え、司法府の裁判官には法律を解釈して紛争を解決する権限を与えた。
しかし、権力分散と抑制と均衡の原理を同時に採択したために、政府の各機関の機能が相互に融合することになった。
具体的には、大統領は立法に対する拒否権を持っているため、両院を通過した法案を生かしたり、殺したりすることが出来るので、立法権は、連邦議会だけではなく大統領にも与えられていると言うことが出来る。
又、裁判所は司法審査権を持っているため、既に制定されている法律を没にしたり、法律がもともと意図していた目的以上の効果を発揮するよう解釈することが可能なので、裁判所も、立法権を持っていると言うことが出来る。
このように、立法権が、立法府、行政府、司法府に配分されているアメリカ連邦政府の統治機構は、権力の分立制ではなく、権力の融合、権力の共有制になっている。
つまり、アメリカ連邦政府の立法府、行政府、司法府がそれぞれ立法権、行政権、司法権を共有し、どの機関も各々の権限を専属的に支配することが出来ない制度になっているため、いずれの機関も他の機関から抑制されることによって専制的な機能を行使できなくなっているので、相互に均衡が保たれているのである。
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