連関資料 :: 教育原論

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  • 教育原論1【Z1102】試験対策
  • 佛教大学 教育原論1【Z1102】の 2017年度科目最終試験対策6題です。 各問800字前後で記述しており、 自分なりにキーワードを覚えて試験に臨めば 合格できると思います。 なお私が受けたときは1が出題されました。 1. コメニウスの教授学や一斉授業について述べ、現在の学校教育における意義を考察せよ。 2. ルソーの教育の特徴(消極教育や自然主義など)について述べ、その意義や問題点を考察せよ。 3. ポール・ラングランの生涯教育論の意義と、それ以降の生涯教育の歴史的変遷(ハッチンズ、フォール報告など)を述べよ。 4. 公教育成立の歴史的変遷について述べ、現在における学校教育の課題を考察せよ。 5. ハヴィガーストの発達課題について述べよ。 6. ソクラテス的対話(産婆術)について述べ、ソクラテスの教育的意義について考察せよ。 <参考文献> 教育学の基礎 田中圭治郎編著 2005年 佛教大学
  • 佛教大学 教育原論1 教育原論 試験 Z1102 科目最終試験 2017
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  • 障害児教育原論 第2設題
  • 「戦後日本の知的障害教育を概観し、特に「交流・統合教育」が提唱・実践されるようになった背景について考察せよ。」  交流教育が唱えられ、実践されるようになったのは1960年代中頃以降であり、その後、多様な形態で展開されてきた。それにはヨーロッパやアメリカなど諸外国の影響が大きいが何よりも日本における障害児教育の実践的成果のひとつの課題としての交流教育へのアプローチであった。 障害児教育の中でも、戦後すぐに義務制度を始めたのは視覚・聴覚障害児の教育であり、養護学校教育においてはそれよりも遅く、昭和54年に義務制が実施された。   それまでの交流教育は比較的軽度な障害児対象だったものが、義務制度により障害児の重度重複化と多様化による実践が広がりを見せ、それは障害児教育のあり方という根本的な問題に発展し、健常児との交流の教育意義が、ごく限られた軽度の障害児のみならず、全ての障害児に対しても大きな実践的課題として拡大した。 また、小・中学校では平成5年度から「通級による指導」が制度化され現在、健常児のクラスに原則として在籍し、教育を受ける新しい指導形態による「交流(統合)教育」も制度化され現在の教育制度の中での交流教育のあり方は実に多様なものになっており、学校や学級の条件はもとより、何より障害児一人ひとりの固有の条件もあり、指導形態による分類も非常に困難な状態になっている。  交流教育を困難なものにする原因として他に、1960年代から昭和54年度の養護学校義務制に伴い、作られていった養護学校の新設・増設が物理的、地理的にも郊外へそして、地域の中心地より離れていったことが、地域における交流教育の実践を難しくさせ、地域住民との交流、相互理解の不十分な要因となったことは否めないのである。  また、小・中学校における特殊学級においても、必ずしも障害児教育担当の適任者が配置されているとは言えない状態があったり、障害への専門性と特殊性に重きを置くあまり同じ施設内にありながら、健常児との交流関係が希薄となり、そのことで教師集団全体への障害児教育についての理解・関心が深まらず、学校全体で教師、児童・生徒が一丸となって交流していこうという環境がなかなか出来辛い厳しい状況の中で、地道な交流教育の実践を積み重ねていく中で、その重要性については普通学級担任にも普及していった。  この様な実践の成果を背景にしながら、昭和44年、答申「特殊教育の基本的な施策のあり方について」の中で、重要な柱のひとつとして「普通児とともに教育を受ける機会を多くすること」をあげ、「心身障害児に対する教育はその能力、特性などに応じて特殊な教育的配慮のもとに行なわれるものであるが、普通児とともに生活し、教育を受けることによって人間形成、社会適応、学習活動などの種々の面において教育効果がさらに高められることにかんがみ、心身障害児の個々の状態に応じて可能な限り普通児とともに教育を受ける機会を多くし、普通児の教育からことさら遊離しないようにする必要がある。」と述べている。  1974年日本教職員組合の委嘱で発足した教育制度検討委員会の最終報告書「日本の教育改革を求めて」の中で「すべての障害者の発達をどう保障するか」の基本原則として4つあげているが、その中の「普通教育と共同教育の原則」については「障害者の人間的・全面的発達、その社会性の発達、いわゆる『普通者』との人間交流と連帯を育てるためには、可能な限り『普通者』とともに生活し、ともに学ぶことが重要であり、その障害を受けている機能の回復や代替機能によるコミュニケー
  • 障害児教育原論 第2設題 佛教大学 通信教育
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  • 障害児教育原論 第1設題
  • 「就学基準の緩和、認定就学者の承認によって、障害児を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を検討しなさい。」 日本において、「特殊教育」という考え方を基本に整備されてきた背景には、歴史的に障害児は健常児から分離した場を作りるということがあったと言えるにではないだろうか。 実際の就学指導を行うのは都道府県や市町村の教育委員会の委嘱によって構成される医師や学校代表、ところによっては障害乳幼児の保育・療育施設の代表や心理専門家などの専門家を加えた就学指導委員会である。 就学指導委員会は検査や報告などをもとに、相対的に障害の重い子どもは盲・聾・養護学校である。 また相対的に軽い子どもは障害児学級という機械的な判断がなされえている。 これまで、学校教育法第22条の3に示される「判断基準」に基づき「重い」「軽い」が決められてきた。 例えば、盲者では両眼の視力が0.1未満のもの、聾者は聴力レベルが100デシベル以上のもの、知的障害においては「遅滞の程度が中度以上のもの(IQ20~50)」といったように障害の程度の応じた明確な規定があった。  しかし、国際障害者年(1981)に国連から打ち出した「可能な限り障害児を通常学校に統合する」という趣旨が提起された。 さらに、1993年12月に国連総会では「政府は、障害をもつ子ども・青年・成人の、統合された環境での初等、中等、高等教育の機会均等の原則を認識すべきである」とする「インクルージョン(統合教育)」という理念の原則が採択されて世界の潮流となった。 日本においても、2003年3月に文部科学省から「今後の特別支援教育の在り方について」の報告が出され、「従来の特殊教育の対象の障害だけではなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う」との報告が出された。 「特別支援教育」とは、これまでの障害の程度に応じ、特別の場で健常児からは分離して指導を行う「特殊教育」である。 その為に、障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応えようとするものであり、教育観そのものの転換を促すものである。 それらのことから、障害の軽重の基準のみで教育の場を決めるのではなく、障害者のニーズと環境によって出来るだけ統合教育の理念を具現化する緩和策が示されたと言える。 通常学級にて学ぶ障害児である「認定就学者」の条件は主に「学習を支援する学習機器が用意されていること」「障害に配慮した施設面の整備」「専門性の高い教員の配置」「本人や保護者の希望があること」「受け入れる小・中学校の受け入れ態勢があること」の5点を総合的に判断し、市町村教育委員会は「認定就学者」を認めることができるとされている。 どんな風に、本人や保護者の希望があっても、条件整備が整っていなくては受け入れることは、決して出来ない。 具体的には、「認定就学者」を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を障害の種別ごと考えるとすれば、以下のようになる。 視覚障害の場合は、早期の段階から専門的な教育体制と教育機器の整備が求められ、特に通常学級で学ぶ弱視児には、拡大文字で印刷された教科書や、明視スタンドといった機器が必要である。 聴覚障害の場合は、聴覚障害児の指導には、大きく純粋口話法と手話法の2法があり、口話法は相手の唇の動きを見て話し言葉を理解し、聴覚障害児自身も音声言語で発語・発話するという
  • 障害児教育原論 第1設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
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