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連関資料 :: 憲法

資料:717件

  • 日本国憲法の改正と憲法第9条を巡る歴史的変遷
  •  第二次安倍内閣成立後に盛り上がった改憲運動についてのレポートです。なぜ憲法を変えるのか、変えないのかを述べた後、牙城である9条の取り扱いについて、即時改憲をオプションの一つとして所有することの意義について論じました。 参考文献リスト ・深瀬忠一[1987]『戦争放棄と平和的生存権』岩波書店。 ・憲法調査会[1964]『憲法調査会報告書』大蔵省印刷局。 ・渡辺治[2002]『憲法「改正」の争点』旬報社。 ・竹前栄治, 岡部史信, 藤田尚則[2001]『日本国憲法・検証1945-2000資料と論点 第7巻 護憲・改憲試論』小学館。 ・武田昌之[1993]「近代西欧国際組織構想外観―日本国憲法第9条の歴史的位置づけのために―」『北海道東海大学紀要 人文社会学系』Vol.6、pp.25-38。 ・愛敬浩二[2002]「9・11事件と米軍支援法――〈9・11〉以後の憲法状況を考える」全国憲法研究会『憲法と有事法制』。 ・星野光一[2006]「憲法第9条改正問題」『創価大学大学院紀要』Vol.28, pp.97-121。 ・田中伸尚[2005]『憲法九条の戦後史』岩波新書。
  • 法学 憲法論 日本国憲法 憲法9条 改憲運動
  • 全体公開 2021/05/27
  • 閲覧(3,098)
  • 法学(憲法を含む)設題1
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 日本国憲法の基本原理は、国民主権、平和主義、基本的人権の保障である。基本的人権は、国民に自由権や社会権を保障するものである。この自由権は、「人が生まれながらにして持っている、自由な個人としての権利」であり、精神的自由、経済的自由、人身の自由などがある。 精神的自由は、思想の自由や言論の自由を意味している。みんなで話し合って政治を決めるという、民主政治に不可欠であり、重要性をもつ自由である。精神的自由は、次の4つがあげられる。 思想・良心の自由 憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と、規定している。何を考え、何を信じるかは人間性の根幹に関わる。したがって、このような人間の内面的作用は、無制限に保障される。いかなる思想を持っていようと、それがその人の内面にとどまる限り、絶対的なものなのである。 三菱樹脂事件(最大判、昭48・12・12)は、憲法上の権利保障は私人間に適用されるか、争われた事例である。入社に際し、学生運動暦などについて虚偽の申告をしたとして、本採用を拒否された原告が、本採用拒否は違法であると
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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