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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法;平和主義
  • 1 日本国憲法は9 条2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。 2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないということになる。 3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつけるべきだろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。 (2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法9 条のもとでも否定されず、そして自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許容されるとしている。
  • レポート 法学 自衛戦争 侵略戦争 戦争放棄 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;報道と人権
  • まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、1998年に国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内人権救済機関の設置が挙げられたのである。 この法案の中でとりわけ問題になっているのは、いわゆる「報道被害」に関する規定である。 法案には、犯罪被害者や、犯罪者の家族、罪を犯した未成年に対して、記者がつきまといや、待ち伏せをしたりして名誉や生活を著しく害したりすると、人権委員会はその人達の救済に協力すると規定されている。 また電話をかけたり、FAX を送信することも同様の扱いを受ける。 この規定に対して、報道機関は「行きすぎた取材」と「熱心な取材」がどのように違うのか、その線引きが曖昧であるとして批判している。 また、「待ち伏せすること」と「帰宅を待つこと」の区別や、電話やFAX は具体的に何回すると違法なのかは具体的に書かれていないので、取材する場合には、この法律に違反していないかをいちいち考えなければならない。さらに無言の圧力で取材が軽くなってしまうこともありえると危惧する。
  • レポート 法学 人権 取材の自由 表現の自由 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  憲法十四条は、その一項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。その上で、二項及び三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。これはすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。この「法の下に平等」という言葉の意味をめぐって、必ずしも法律の内容についてまで平等を要するものではなく、行政や裁判でその法律を実施したり適用する段階で不平等であってはならない、とする考え方があった。この考え方では、国会は不平等を認める法律を作ってもよいことになる。しかし、今日の多数の学者は、法の内容も不平等なものであってはならないと考えている。法の内容が不平等なものであれば、法的平等は実現されないわけであり、当然に不平等な取り扱いを内容とする法律を作ること自体も禁止されるものといえるからである。したがって、「法の下の平等」とは、司法・立法・行政の全ての国家権力を拘束するものであるといえる。 近代社会が目指したのは、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的身分制度を打破することで自由な社会をつくることにあり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等に扱わなければならない」ということである。自由な社会をつくることには三つの意味があった。一つ目は、「生まれ」などという自分の意思ではどうすることも出来ない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと、二つ目は、人々が自由に経済活動を行なうための社会的な条件として封建的身分制度から解放する必要があったこと、三つ目は、平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたことである。 ところが二十世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等が顕著になってきた。少数の富める人々と大多数の貧しい人々という二つの階級が社会の中に現れたのである。こうした時代背景のなか、貧しい人々の間から平等への要求が高まっていく。また、憲法学でも、国家は、現実に存在する社会的・経済的不平等を取り除くことにより、実質的平等を達成しなければならない、と考えられるようになってきたのである。しかし、人間には人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、各人様々な事実上の違いがある。こうした事実上の違いを一切無視して、法律上完全に均一に取り扱うこと(絶対的平等)は、かえって不合理を生ずることがあるとし、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが要請されることもある。したがって、憲法上の平等原則は、「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等を意味するものと考えられる。例えば、労働条件で、女性にだけ生理休暇や産前産後の有給休暇を与えるなど優遇を与えること、あるいは各人の資力に応じて税率に差をもうける累進課税制度などは、性や財産の点で異なっている人たちを異なって扱っている。このような合理的差別を行なうことで、むしろ実質的平等を確保することになる。 しかし、実質的平等といっても、常に結果を完全に等しいものとするということを意味するわけではない。努力しようがしまいが結果は同じというのでは、どうみても不合理である。したがって、実質的平等の真の意味は、社会的・経
  • 佛教大学 レポート 日本国憲法 法の下の平等
  • 550 販売中 2008/04/10
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  • 憲法(1分冊)
  • 日本国憲法第一四条第一項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。このことは、憲法一四条第1項のまず最初に、すべての国民が法の下に平等という大前提を掲げ、さらに、具体的な内容に関して、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」を理由に、「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないことを謳っている。つまり、この条文では、抽象的原則の宣誓たるプログラム規定や、法的マニフェストではなく、実質的な法規性の規定として、法律その他あらゆる国家行為を拘束するものであり、これをめぐる違憲性が直接的に審査されうるものと解釈することができる。そこで、法の下に平等であるとは、国家作用全般にわたる制約の原理であり、国民各人は、肉体的および精神的に異なる特質を持つにせよ、人間としての価値に変わりはなく、法の定立および適用にあたり、均等の機会が与えられ、差別待遇を受けないことを意味している。そして、憲法が差別を禁止する先天的理由の、人種、性別、門地(家柄)については、日本では解釈上の問題は少な
  • 憲法 福祉 日本 経済 宗教 社会 自由 政治 法律
  • 550 販売中 2008/06/04
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  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。  近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。  では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。  18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。  近代社会が目指した自由な社会をつくることにはいくつかの意味があった。1つは、「生まれ」という、自分ではどうすることもできない事柄によって、差別されるのは不合理であるということ。次に、自由に経済活動を行う社会的環境を整えるためにも、封建的身分制度からの解放が必要であった。最後に、平等原則が近代民主主義の確立のために、基礎的な役割を担うと考えられたからである。  これらのことによって、「生まれ」による差別の禁止する平等原則を保障されるようになった。この保障は「機会の平等」の保障である。つまり、すべての人を同じ条件下で機会を受けられることを保障しているのであって、「結果の平等」が求められているとは考えていなかった。つまり、結果として不平等が生じたとしても、それは事故責任であると考えられていた。  20世紀、現代に入ると少数の富裕層と大多数の貧困層という2つの階級が出現してくるようになった。その原因は、自由化された経済が活発になり社会的、経済的不平等が顕著になってきたからである。そのなかで、貧困層に人たちから平等への要求が高まってくるようになった。つまり、形式的平等(機会の平等)だけでなく、実質的平等(結果の平等)が求められるようになったのである。このなかで、基本的人権である社会権の保障へと繋がる。  憲法上保障されるのは原則としては形式的平等であり、実質的平等は含まれないとされてきた。しかし、現実には自由経済の発展に伴い経済的、社会的不平等が存在するため、解消するためには形式的平等を謳うのみでは不十分であり、それは実質的に保障されなくなった。その形骸化された形式的平等を是正するために、実質的平等
  • 憲法 刑法 平等 差別 政治 法律 判例 行政 法の下の平等 民主主義
  • 550 販売中 2007/11/09
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