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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 死刑制度と憲法を考える
  • 1.はじめに  死刑制度は私が生まれたときには既にあり、当たり前の制度として認識していた。しかしよく考えれば、人を殺すことに変わりはなく、それが国家によって行われていることに違和感を覚えるようになった。日本では憲法によって基本的人権が守られていることになっている。しかし本当にそうなのだろうか。死刑制度は憲法の十三条と三六条に矛盾しているといえないだろうか。その意味で日本では本当に人権が守られているのか疑問に思う。日本では2004年には2人が死刑によって亡くなっている。  死刑制度と憲法、また人権について考えてみたい。 2.死刑制度と憲法  日本国憲法十三条に「すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定されており、三六条では、「残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と規定している。死刑は国家によって人の命を奪い、その存在を抹消する刑罰だ。死刑制度は「個人の尊重」と「生命権の保障」に反し、「残虐の刑罰」にあたる人権侵害なのではないかと思う。 3.死刑廃止に向けた世界の動き  毎年多くの国で死刑制度が廃絶されている。約100年前の1899年にはコスタリカ、サンマリノ、ベネズエラのたった3つの国だけが恒久的に死刑を廃止していただけであったが、その数は徐々に増えはじめた。1998年に国際人権委員会はすべての加盟国に対して「死刑を完全に廃止するという観点から、死刑執行を停止する」ように要求し、66カ国によって協同決議された。
  • レポート 法学 憲法 法律 死刑
  • 550 販売中 2006/01/31
  • 閲覧(10,642)
  • 憲法;訴訟と非訟
  • 憲法82条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのように、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。 そこで、憲法32条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけではなく、また、常にすべての裁判が憲法82条によって公開されなければならないわけではないと解することになる。 他方、国家の後見的作用が増大、裁判所も後見的に国民の生活に関与せざるを得ない場面も増えてきた(夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよいか等)。 つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をするのではなく、裁判所も当事者と一緒に妥当な解決を探るという関与の仕方が求められるに至ったのである。⇒このような事件処理を非訟事件という。 それでは、非公開が行われる非訟事件の裁判を受ける権利は、憲法32条で保障されているか。 この点、通説は公開・対審は32条にいう「裁判」の基本原則であるが、唯一絶対ではなく、すべての裁判について、その事件の性質・内容に応じた最も適切な手続によるべきことが、32条の要求するところであるといえるから、保障されるとしている。 これに対し、判例は、32条の「裁判」は、82条の「裁判」と同じく純然たる訴訟事件を意味するから、非訟事件は32条の「裁判」に含まれないとして、保障されないとしている。
  • レポート 法学 訴訟 非訟 裁判 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/23
  • 閲覧(3,180)
  • 憲法:命令的委任
  • 命令的委任とは、議員が特定の選挙区の選挙人団の意見に法的に拘束されることをいう。国会議員に対する命令的委任の制度として、例えば国会議員を任期途中で罷免するリコール制などが挙げられる。 このような制度を導入する法律を制定することが認められるかどうかは、国民主権の原理における「国民」の意義、憲法43条1項における「全国民の代表」の意義をいかに解するかによって結論が異なる。 もっとも、かかる政治的代表の考え方は、実在する国民の具体的な意思と議員の意思とが不一致であったとしても一致しているかのように説くことによって、その不一致を覆い隠そうとする一種のイデオロギー的な性格を有していることから、社会構造の複雑化や価値観の多元化に伴い、多様な国民利害や国民意思が国政に反映されるべき必要性が高まった現状に鑑みると、その代表概念として不十分であることは否定できない。 こうした政治的代表の観念の不十分さを補うためには、国民意思と代表者の意思との事実上の一致をも要請する意味を有する代表概念が必要である。社会学的代表と呼ばれる考え方がこれであり、43条1項が「選挙された」議員が代表資格を有するとしていることから、憲法もかかる代表の意味を予定しているものと解される。 以上より、43条1項の「全国民の代表」とは、政治的代表という意味に加えて、代表機関は国民の意思をできる限り公正かつ忠実に反映すべきであるという社会学的代表という意味も含むと解する。この見解に立てば、43条1項の「全国民の代表」は、自由委任の原則を明確にした趣旨であると考えられるから、国会議員について命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。
  • レポート 法学 命令的委任 ナシオン プープル 主権 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/07/30
  • 閲覧(11,741)
  • 【日大通信】憲法①(2019~2022)
  • 日本大学通信教育学部、2019~2022年度の憲法のリポート課題①、「生存権の法的性格について論じなさい」の合格リポート原稿です。手書きの際に若干修正を加えております。 丸写しでの提出はおやめください。誤字脱字など修正しておりません。あくまで、ご自身のリポートの参考としてお使いください。
  • 日本大学 通信教育学部 日大通信 憲法 生存権
  • 550 販売中 2022/04/18
  • 閲覧(1,685)
  • 憲法幸福追求権
  • 幸福追求権の意義に関する代表的な二学説をそれぞれにおける裁判所の役割についての見解も踏まえた上で説明し、論評せよ。 1. 日本国憲法は、13条前段に「個人の尊重」を規定すると共に、後段をもって、幸福追求権条項を定めた。同条項によって、裁判規範性のある、個人の主観的権利が付与され得ることについては、ほぼ争いはない。基本権カタログに明記されていない権利自由についても、基本権として認められる余地はある。  そこで、13条によって導き出された新しい人権として承認されるかどうかをどのような基準で判断するか、人格的利益説と一般的自由説との対立がある。以下それぞれの学説を裁判所の役割についての見解も踏まえ説
  • 憲法 人権 自由 権利 裁判 人格 役割 幸福追求権
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(4,298)
  • 憲法 二重の基準
  • 1:二重の基準論を正当化する4つの根拠とその妥当性について説明せよ。 1二重の基準の理論について 二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないとする理論である。   その根拠としては、①憲法自体が二重の基準の考えを法文上取り入れていること、②実体的価値序列における精神的自由の優越的価値、③裁判所の審査能力の限界、④民主政の過程との関係における必要性が挙げられる。以下、それぞれを検討し、その妥当性について説明する。 2各理由とその妥当性 (1) ①に関し、日本国憲法は、職業選択の自由と、財産権を保障するにおいて、「公共の福祉に反しない限り」(22条1項)、「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)というように、公共の福祉による規制を予定する規定を置いている。 この点、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)の意味をいかに解すべきか学説は分かれるものの、22条、29条においては、その限りでより強い制約を認める趣旨であることは明らかである。そして、二重の
  • 憲法 福祉 経済 政治 自由 問題 政策 表現の自由 精神
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(4,551)
  • 中央 大学 憲法
  • 人権は、伝統的な憲法理論では国家権力との関係で保護される国民の権利・自由であると考えられてきた。特に自由権は、国家からの自由として、国家に対する防御権であると解するのが通例であった。ところが、20世紀にはいってから、人権は、国家権力だけでなく、私人、特に私的団体によってより多く、より広汎に脅かされるという新しい事態が生じ、それに対応して、人権規定の効力を私人間の行為にも及ぼす必要性が増大してきた。それはどのような場合か、そして人権規定はどのように適用されるの説明する。  まず、私人間効力の問題の背景としては第一は資本主義の高度化に伴い、社会のなかに企業、労働組合、経済団体などの巨大な力をもった国家類似の私的団体が数多く生まれ、このような社会的権力によって、それになんらかのかたちで従属する多数公民の人権が侵害される危険性と可能性が著しく増大したことでもある。最近では都市化・工業化の進展による公害問題、情報化社会のもとでのマス・メディアによるプライバシー侵害なども生じ社会的権力の発生に由来する人権侵害は広汎に及ぶ。第二に第二次世界大戦後、人権は、個人尊厳の原理を軸に自然権思想を背景として
  • 人権 経済 宗教 社会 企業 政治 人間 差別 私人間効力 中央大学憲法
  • 550 販売中 2009/07/27
  • 閲覧(3,241)
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