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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 首相の靖国参拝は憲法違反か
  • 今回の問題を考察する前に、同様に政教分離の原則が問題となった事例がある。まず、津地鎮祭事件*1は三重県津市の市長が、公共施設の建設起工式を神式の地鎮祭として実施し、その費用に公金を充てたことについて、政教分離の原則に反するとして市議会員が市長に損害賠償を請求したものである。第一審判決は本件起工式を「宗教的な行事というより習俗的行事」として合憲の判断を下したが、第二審判決は宗教的行事として違憲判決を下した。最高裁は、国家と宗教の関わり合いを完全に断つことは不可能であり、それは寺社の文化財に対する補助金交付などの存在からも明らかであるとした。その上で、政教分離原則により禁止される「宗教的活動」とは、宗教の関わり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、「相当とされる程度を超えるもの」、つまり「行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為」に限られるとし、その判断は「外面的側面にとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者の当該行為を行うについての意図・目的及び宗教的意識、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなくてはならない」とした。
  • レポート 法学 小泉首相 政教分離 信教の自由 内閣 行政 靖国 憲法
  • 550 販売中 2005/05/21
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  • 憲法9条と有事法制について
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。
  • レポート 法学 平和主義 平和的生存権 有事法制 自衛隊 憲法 9条
  • 550 販売中 2005/05/21
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  • 平和憲法の歪曲を読んで HC
  • ~法学夏季課題~ 『平和憲法の歪曲』を読んで 日本国憲法は、戦争を放棄したことを定めた憲法として世界でも名高い。「戦争を放棄したことを定めた憲法」とは、細かく言えば憲法9条に値する。だが、日本はまた、同時に自衛隊という武力も保持している。戦争放棄を自国の憲法で宣言しながら、その戦争の手段ともいうべき戦力を日本は保持しているのである。一体何故、このような矛盾が生じたのであろうか。  憲法9条と自衛隊とは、今、切っても切り放せない問題となっている。今日の自衛隊の在り方について述べると共に憲法9条の自己解釈を以下に述べることとする。 日本国憲法を作成後、マッカーサーは、日本政府に警察予備隊の設置と海上保安庁の増員を指令した。マッカーサーは、何故このような命令を下したのであろうか。その理由は、朝鮮戦争にあると言えよう。本来は朝鮮半島の北部と南部との争いであるはずの戦争は、冷戦に利用されることとなった。北部にはソ連が、南部にはアメリカがこの戦争を支持した。こうした経緯から、アメリカは少しでも多くの軍事力を必要とし、日本に軍隊をつくるよう要請した。つまり、アメリカは、自分の戦争を少しでも有利にする
  • 憲法 日本 アメリカ 政治 平和 問題 自衛隊 安全 朝鮮
  • 550 販売中 2007/12/13
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  • Z1001 日本国憲法
  • Z1001 日本国憲法のレポートです。 参考文献:憲法入門 第4版補訂版 A判定を頂きました。 所見:平等は比較を前提とする概念ですが、同一事情同一条件の有無の点の厳格な判断と評価が問われますね。 参考にしてください。
  • Z1001 日本国憲法 レポート リポート 佛教 A判定
  • 550 販売中 2013/07/08
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  • 憲法:首相公選制の是非
  • 1 首相公選制とは、国民の直接投票によって首相を選ぶという制度である。 2 日本国憲法67 条1 項前段は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と規定しているので、首相公選制は憲法改正によらなければ実現不可能である。 3 首相公選制のメリットとして、?高度な民主的正当性がとられ、首相のリーダーシップ性がおしみなく発揮されること、?政治に民意が反映されやすくなること、?政治に関して有権者たる国民が積極的になることが期待できることが挙げられる。 4 逆に、首相公選制のデメリットとしては、?首相独裁傾向の危険性があること、?議会と首相との関係が複雑になり、上手く機能しなくなる危険性があることが挙げられる。
  • レポート 法学 議院内閣制 国会 内閣 独裁政治 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;平和的生存権
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。 有事法制の「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」という名称についても問題がある。この名称の中の「国民の安全の確保」という文言は、自衛隊法3 条にはなかったものである。自衛隊3 条は、自衛隊の任務についての規定で、「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」としている。この「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」という部分をみると守るべき対象は「わが国」である。したがって、国民は人的手 段として動員され、国民が死んだとしても止むを得ないとも解釈できるのである。その意味でこの法律案の名称は一種のごまかしとも思える。
  • レポート 法学 有事法制 戦争放棄 自衛隊 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法・思想良心・学問の自由
  • 思想・良心の自由の意義について述べよ  思想・良心の自由(19条)は内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。精神的自由権は、内面的精神活動の自由(思想・良心の自由、信仰の自由、研究の自由)と外部的行為の自由(表現の自由、宗教活動の自由、研究発表の自由)に分かれ、思想良心の自由と表現の自由で、ほぼ全ての精神的自由権をカバーできる。  現代社会においては、インターネットなどにより、個人のデータを容易に電算的に集積し、色々な付加価値・意味を読み取ることができてしまうので、思想・良心の自由を侵害する場面は多くなっているといえる。 思想・良心の自由の保障の意味について答えよ  19条の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。  これに対して、私人間では、19条の保障の意味も相対化されることになる。私人間の私的自治の調整という観点から、相手の人権との調整の限りにおいて、こちら側の思想・良心の自由の保障の程度も弱まる場合があるということである。 三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)について述べよ 学生Xは、学生運動歴を秘したことを理由に、3か月の試用期間満了時に、本採用を拒否された。Xはこれを違法として、労働契約関係存在の確認の訴えを提起した。  第二審は、企業が採用の際に政治的思想信条に関する事項の申告を求めるのは公序良俗に違反するとし、Xの勝訴判決を言い渡した。
  • レポート 法学 憲法 19条 23条 大学の自治 沈黙の自由
  • 550 販売中 2005/10/27
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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