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連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:84件

  • 刑事訴訟候補問題解答案2
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案②                  ~逮捕・勾留~ 本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、6時間経過した後通常逮捕され、その23時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。  任意同行の時点で、緊急逮捕(刑訴法210条)の要件、つまり、嫌疑の充分性、逮捕の緊急性、犯罪の重大性が認められる。つまり、犯罪が窃盗罪である点、手配人物と酷似している点、被疑者が検問を突破し逃げ出している点を考慮して上記3つの要件が満たされていると考えられる。  したがって、本問では緊急逮捕をするべきだったにもかかわらず、それをせずに任意同行を求めたことは令状主義に反するので違法であり
  • 刑事訴訟法 逮捕 犯罪 勾留 時間 訴訟 刑事訴訟 任意同行 通信 レポート
  • 全体公開 2009/08/02
  • 閲覧(2,172)
  • 刑事訴訟候補問題解答案4
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案④              ~一時不再理効の客観的範囲~ 確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。 一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。内容的効力説は、審判の対象を訴因とした場合に公訴事実にまで一事不再理効の効力が及ばず、被告人の不利益となるため採用し得ない。公訴権消滅説は一事不再理効を検察官の側から説明したものであり、他方、二重の危険説は一事不再理効を被告人側から構成したものであり、憲法39条を根拠に、被告人に再度の危険を負わせることはできないというものである。  思うに、一事不再理効は被告人の
  • 問題 裁判 判決 訴因 効力 事件 裁判所 窃盗罪 公訴事実 判断 テスト レポート 通信
  • 550 販売中 2009/08/03
  • 閲覧(2,022)
  • 刑事訴訟 職務質問、所持品検査
  • 問題  ラブホテルに単身宿泊したAが、翌日チェックアウト時刻になっても手続をしなかったため、ホテル従業員がAにチェックアウト時刻を問い合わせるとともに、料金を請求したところ、Aはこれには答えず、奇声を上げて怒鳴ったり、「部屋が曲がっている。」というなど不可解な言動をしていたため、支配人が110番通報し、Aが宿泊料金を支払わないこと及び薬物使用の可能性があること告げ、警察官の臨場を求めた。ホテルにやってきた制服警察官甲及び乙が、Aに対して職務質問を行うため、支配人が見守る中、Aの宿泊する客室前でドア越しに声をかけたところ、全裸のAが少しドアを開けたが、制服姿の甲を見るなりドアを閉めようとしたため、甲は職務質問を続けるため力まかせにドアを押し開けた。すると、Aが甲に殴りかかってきたため、甲と乙は、客室内に入り、暴れるAを押さえつけた。客室テーブル上には2つ折の財布や注射器などが置かれており、Aの目はつり上がり、顔も青白かったので、甲はAに対し、「シャブでもやっているのか」と聞くと、Aは「体が勝手に動く」「警察が打ってもいいと言った」と答え、甲の質問に対し、Aは氏名を回答した。Aの犯歴を無線で照会したところ、Aには覚せい剤取締法違反の前歴があることがわかった。  甲はAに対し「財布の中を見ても良いか」と尋ねるとAは返事をしなかったが、何回か説得するうちにAがうなずいたように見えたので、甲はAが承諾したものと思い、財布を開きファスナーの開いていた小銭入れの部分からビニール袋入りの白色結晶を発見して抜き出した。甲は「これは何だ。覚せい剤ではないか。」と追及したが、Aは「俺のものではない。勝手にしろ」などといった。  甲はAに対し、予試験をする、と告げてAの面前で上記白色結晶について予試験をしたところ、覚せい剤の陽性反応があった。  そこで、甲と乙は、Aを覚せい剤所持の現行犯として逮捕し、上記ビニール袋入れの白色結晶1袋、注射器1本、注射針2本をその場で押収した。  上記、甲・乙の捜査手続きにおける問題点を指摘し、各自の見解を述べよ。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 職務質問 所持品検査
  • 550 販売中 2005/11/25
  • 閲覧(3,157)
  • 刑事訴訟 再逮捕再勾留禁止の原則
  • 問題  Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、?平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、?同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯したとして、爆発物取締罰則違反の事実により、平成11年1月7日逮捕され、同月9日勾留された。その後、拘留期間が延長されたが、Xは犯行を否認し続け、そのほかにXの犯行を具体的に証明する資料が得られなかったので、勾留満期日の同月28日に処分保留のまま釈放された。  ところが、その後の捜査によってAが前記?の犯行に関与している疑いが濃厚になり、平成11年3月4日、Aを取り調べたところ、同人は、Xらとの共謀による?の事実を自白し、Xが隊長で本件犯行の責任者であることが明白になったとして、捜査当局は、あらためて、A、Bと共謀の上、前記?の爆弾を仕掛けたとの被疑事実でXを逮捕した。検察官は引き続きXの勾留を請求した。  請求を受けた裁判官はいかなる処置をすべきか、自己の見解とその理由を述べよ。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 逮捕 勾留
  • 550 販売中 2005/11/05
  • 閲覧(2,768)
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