資料:84件
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刑事訴訟法 訴因・被告人特定
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設問
宗教法人A寺の住職で責任役人である甲は、平成10年1月10日、宗教法人法及びA寺規則の定める手続をとらずに、業務上占有するA寺所有の土地1筆につき、甲が経営するB商事株式会社を債務者とする債権額1億5000円の抵当権を設定してその旨の登記を了した。さらに、平成14年9月10日、父親で代表役員の乙らと共謀して、前同様、所定の手続をとらずに、前記土地1筆を代金2億円にてC商事株式会社に売却し、即日その所有権移転登記を了した。
問1 検察官は、平成17年11月時点において、前記売却行為のみを訴因として起訴できるか。また、弁護人は抵当権設定を理由として前記訴因を争うことができるか。
問2 第一回公判には、甲の双子の弟丙が甲に成りすまして出頭し、人定質問にも自ら甲である旨を答えた。既に証拠調べに入っていた第3回公判に至り、裁判所は、丙が身代わりであることに気づいた。裁判所のとるべき措置如何。
第一 問1前段
1 検察官は、甲による土地売却行為を訴因として起訴できるか。
本問では、平成10年1月10日、甲が業務上占有するA寺所有の土地1筆(以下、本件土地)につきB商事株式会社を債務者とする債務額1億5000円の抵当権を設定し、その旨の登記をした行為(以下、抵当権設定行為)と、平成14年9月10日、乙らとの共謀の上本件土地を代金2億円でC商事株式会社に売却し、その所有権移転登記をした行為(以下、土地売却行為)について、甲の罪責が問われている。この点、抵当権設定行為も土地売却行為も、甲が本件土地につき業務上占有していたこと、宗教法人及びA寺規則の定める手続を執らなかったことから、業務上横領罪(刑法253条)にあたる行為である。ただ、抵当権設定行為は時効にかかっている(250条4号)。また、両者の関係について、後者は不可罰的事後行為となるが故に罰することにはならないと考えられている。
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レポート
法学
刑事訴訟法
不可罰的事後行為
訴因
審判対象
550 販売中 2005/11/25
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刑事訴訟法 訴因変更の要否
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次の場合、訴因変更は必要か?
(1)最判昭和46年6月22日(過失犯の訴因)の事例
(2)検察間の共謀共同正犯の起訴に対し、裁判所は訴因の異なる幇助の心証を抱いている場合。
1.小問(1)
(1) 本問では、裁判所は業務上過失致死罪における過失の態様につき、起訴状記載の訴因と内容の異なる態様の訴因につき心証を得、心証通りの事実認定をしている。そこで、訴因変更が必要ではないか。訴因変更の要否の判断基準が問題となる。
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レポート
法学
刑事訴訟法
訴因
公訴事実
550 販売中 2006/05/13
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刑事手続きにおける弁護人の法的地位と役割およびその義務について(刑事訴訟法)
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憲法34条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法37条3項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している(30条1項)。
現行刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用しており、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われる。しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差がある。したがって、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たす。これにより被疑者・被告人は実質的に十分で有効な弁護を受けることができる。
それでは弁護人は各訴訟手続段階においてどのような役割を果たしているか。
捜査段階での役割について。捜査段階の弁護人の役割として最も重要なものは、身体を拘束されている被疑者との接見交通権である(憲法34条前段、法39条1項)。すなわち、弁護人は接見交通を通じて密行性が高い状況下での取り調べに伴
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憲法
刑事訴訟法
法律
判例
役割
裁判
訴訟
能力
権利
550 販売中 2008/01/02
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刑事訴訟法 職務質問、所持品検査
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問題
ラブホテルに単身宿泊したAが、翌日チェックアウト時刻になっても手続をしなかったため、ホテル従業員がAにチェックアウト時刻を問い合わせるとともに、料金を請求したところ、Aはこれには答えず、奇声を上げて怒鳴ったり、「部屋が曲がっている。」というなど不可解な言動をしていたため、支配人が110番通報し、Aが宿泊料金を支払わないこと及び薬物使用の可能性があること告げ、警察官の臨場を求めた。ホテルにやってきた制服警察官甲及び乙が、Aに対して職務質問を行うため、支配人が見守る中、Aの宿泊する客室前でドア越しに声をかけたところ、全裸のAが少しドアを開けたが、制服姿の甲を見るなりドアを閉めようとしたため、甲は職務質問を続けるため力まかせにドアを押し開けた。すると、Aが甲に殴りかかってきたため、甲と乙は、客室内に入り、暴れるAを押さえつけた。客室テーブル上には2つ折の財布や注射器などが置かれており、Aの目はつり上がり、顔も青白かったので、甲はAに対し、「シャブでもやっているのか」と聞くと、Aは「体が勝手に動く」「警察が打ってもいいと言った」と答え、甲の質問に対し、Aは氏名を回答した。Aの犯歴を無線で照会したところ、Aには覚せい剤取締法違反の前歴があることがわかった。
甲はAに対し「財布の中を見ても良いか」と尋ねるとAは返事をしなかったが、何回か説得するうちにAがうなずいたように見えたので、甲はAが承諾したものと思い、財布を開きファスナーの開いていた小銭入れの部分からビニール袋入りの白色結晶を発見して抜き出した。甲は「これは何だ。覚せい剤ではないか。」と追及したが、Aは「俺のものではない。勝手にしろ」などといった。
甲はAに対し、予試験をする、と告げてAの面前で上記白色結晶について予試験をしたところ、覚せい剤の陽性反応があった。
そこで、甲と乙は、Aを覚せい剤所持の現行犯として逮捕し、上記ビニール袋入れの白色結晶1袋、注射器1本、注射針2本をその場で押収した。
上記、甲・乙の捜査手続きにおける問題点を指摘し、各自の見解を述べよ。
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刑事訴訟法
職務質問
所持品検査
550 販売中 2005/11/25
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刑事訴訟法 親告罪と捜査、一部起訴
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問題
Xが18歳のA女を強姦したという事件を捜査しているところ、検察官は、XがA女を強姦したという心証を強く抱くに至った。そこで、検察官はA女にXを告訴する意思があるか確かめたところ、A女は父母と相談してからと返事したまま何の連絡もなかった。
(1)検察官は、Xを逮捕・勾留して取り調べることができるか。
(2)検察官は、A女からの告訴がないままXを強姦の手段たる暴行の事実について略式起訴することができるか。
1 小問(1)
(1) 検察官はXを逮捕・勾留して取り調べることができるか。
刑事訴訟法は、検察官は必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができ、強制措置の一環として採られる逮捕・勾留をすることもできることになっている(191条1項、204条1項)。もっとも、強姦罪は被害者の人格権などを保護するという見地から親告罪となっている(刑法177条前段、180条1項)が、A女は告訴をする意思があるか明らかにしていない。とすると、XがA女を強姦したという事実について制約なしに捜査を認めてしまうと、A女に対してその事実について質問することも考えられるし、その事実が公になることも考えられるので、親告罪とした趣旨が没却されてしまう。そこで、親告罪について告訴がない場合に捜査できるのかが問題となる。
(2) たしかに、法は起訴状一本主義(256条6項)を採り、捜査と公判を分離しているので、訴訟条件は直ちに捜査の条件となるものではない。また、後に告訴がなされる可能性があることや、犯罪によっては告訴期間が撤廃されていること(235条1項)を考えると、証拠が散逸しないうちに捜査をしておく必要もある。しかしながら、被疑者の人権保障という見地から、捜査段階においても被疑者に捜査機関と対等な地位を認めると解すべきであり(弾劾的捜査観)、このことから捜査は公判の準備活動であるので、公判に準じて訴訟条件が問題にならないわけではない。
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法学
刑事訴訟法
親告罪
捜査
一部起訴
550 販売中 2005/11/25
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刑事訴訟法候補問題解答案2
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刑事訴訟法 候補問題解答案②
~逮捕・勾留~
本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、6時間経過した後通常逮捕され、その23時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。
任意同行の時点で、緊急逮捕(刑訴法210条)の要件、つまり、嫌疑の充分性、逮捕の緊急性、犯罪の重大性が認められる。つまり、犯罪が窃盗罪である点、手配人物と酷似している点、被疑者が検問を突破し逃げ出している点を考慮して上記3つの要件が満たされていると考えられる。
したがって、本問では緊急逮捕をするべきだったにもかかわらず、それをせずに任意同行を求めたことは令状主義に反するので違法であり
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刑事訴訟法
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全体公開 2009/08/02
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