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連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:84件

  • 刑事訴訟 訴因・被告人特定
  • 設問  宗教法人A寺の住職で責任役人である甲は、平成10年1月10日、宗教法人法及びA寺規則の定める手続をとらずに、業務上占有するA寺所有の土地1筆につき、甲が経営するB商事株式会社を債務者とする債権額1億5000円の抵当権を設定してその旨の登記を了した。さらに、平成14年9月10日、父親で代表役員の乙らと共謀して、前同様、所定の手続をとらずに、前記土地1筆を代金2億円にてC商事株式会社に売却し、即日その所有権移転登記を了した。 問1 検察官は、平成17年11月時点において、前記売却行為のみを訴因として起訴できるか。また、弁護人は抵当権設定を理由として前記訴因を争うことができるか。 問2 第一回公判には、甲の双子の弟丙が甲に成りすまして出頭し、人定質問にも自ら甲である旨を答えた。既に証拠調べに入っていた第3回公判に至り、裁判所は、丙が身代わりであることに気づいた。裁判所のとるべき措置如何。 第一 問1前段 1 検察官は、甲による土地売却行為を訴因として起訴できるか。  本問では、平成10年1月10日、甲が業務上占有するA寺所有の土地1筆(以下、本件土地)につきB商事株式会社を債務者とする債務額1億5000円の抵当権を設定し、その旨の登記をした行為(以下、抵当権設定行為)と、平成14年9月10日、乙らとの共謀の上本件土地を代金2億円でC商事株式会社に売却し、その所有権移転登記をした行為(以下、土地売却行為)について、甲の罪責が問われている。この点、抵当権設定行為も土地売却行為も、甲が本件土地につき業務上占有していたこと、宗教法人及びA寺規則の定める手続を執らなかったことから、業務上横領罪(刑法253条)にあたる行為である。ただ、抵当権設定行為は時効にかかっている(250条4号)。また、両者の関係について、後者は不可罰的事後行為となるが故に罰することにはならないと考えられている。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 不可罰的事後行為 訴因 審判対象
  • 550 販売中 2005/11/25
  • 閲覧(2,100)
  • 刑事手続きにおける弁護人の法的地位と役割およびその義務について(刑事訴訟)
  • 憲法34条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法37条3項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している(30条1項)。  現行刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用しており、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われる。しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差がある。したがって、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たす。これにより被疑者・被告人は実質的に十分で有効な弁護を受けることができる。  それでは弁護人は各訴訟手続段階においてどのような役割を果たしているか。  捜査段階での役割について。捜査段階の弁護人の役割として最も重要なものは、身体を拘束されている被疑者との接見交通権である(憲法34条前段、法39条1項)。すなわち、弁護人は接見交通を通じて密行性が高い状況下での取り調べに伴
  • 憲法 刑事訴訟法 法律 判例 役割 裁判 訴訟 能力 権利
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(4,649)
  • 刑事訴訟候補問題解答案1
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案①                  ~任意捜査~ (1)Xに対する取調べの適法性  本問では、Xが平成9年11月10日から17日まで参考人として、18日からは被疑者として取調べを受けている。 具体的には、Xは連日午前9時から午後10時まで取調べられ、最初の2日は乙山病院に宿泊し、その次の2日は警察官宿舎の婦警用の空室に宿泊し、その後はビジネスホテルに宿泊している。その間、Xは常時監視下に置かれていた。  かかる捜査は刑事訴訟法197条第1項及び223条第1項に基づいて行われており、任意捜査である。そこで、任意捜査の一環として、Xに対して行われた連泊を伴った取調べは許
  • 刑事訴訟法 問題 能力 捜査 取調べ 訴訟 判断 被害 被害者 テスト 対策 通信 レポート
  • 全体公開 2009/08/02
  • 閲覧(2,184)
  • 刑事訴訟 検面調書の証拠能力
  • 1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人尋問することができるか。 →判例は、手続きを分離すれば「第三者」となる、としてこれを肯定する。しかし、被告人が無罪を主張して争っているときに、証人として尋問するのは、被告人を進退両難の地位に陥れることになり、黙秘権保障(憲法38条1項)の趣旨に反する→否定すべき。 2.甲は殺人罪の共謀共同正犯の共謀のみに関与したとして起訴された。→甲の有罪認定には共謀事実の立証が必要。→共謀の事実について、厳格な証明を要するか?    317条:「事実の認定は、証拠による」、に積極的な実定法上の意義あり。    「事実」=刑罰権の存否および範囲を定める事実。    「証拠」=証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。    共謀共同正犯のおける共謀の事実は、甲にとって刑罰権の存否を定める事実→厳格な証明を要する。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 厳格な証明 検面調書 証拠能力
  • 550 販売中 2006/07/11
  • 閲覧(3,684)
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