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連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:84件

  • 刑事訴訟 逮捕勾留
  • 問題 1 以下の書く場合において、司法警察員より送致を受けた検察官は、被疑者を勾留請求してよいか。 (1)司法警察員は、被疑者を緊急逮捕すべきであったのに現行犯逮捕していたとき。 (2)司法警察員は、逮捕状の発付を得ている被疑者に対し、同人の自宅から警察署に連行して、被疑事実の取調べを行い、取調べ開始後4時間を経過したところで、被疑者に逮捕状を示して逮捕手続を行い、その逮捕手続後48時間内に被疑者を検察官に送致したとき。 2 被疑者Bは暴行罪の現行犯で逮捕された。逮捕時にBが所持していたカメラについてBは自分が窃取したことを認める供述をした。検察官はBを暴行罪で勾留請求する際、カメラの窃盗事件についても併せて勾留請求できるか。Bの勾留期間が満了する当日、検察官は暴行罪については不起訴とし、カメラの事件については窃盗ではなく盗品無償譲受け罪で起訴した。検察官はBの勾留を継続してよいか。 問題1(1) 1 検察官は被疑者を勾留請求してよいか。   緊急逮捕の場合には逮捕状が必要とされる(210条1項)のに対して、現行犯逮捕の場合にはそれが不要とされる(213条、憲法33条)。とすると、司法警察員が被疑者を緊急逮捕すべきであったのに現行犯逮捕していた場合、勾留に先立つ逮捕手続に違法があったことになる。では、逮捕手続に違法があった場合に勾留請求は認められるか、条文上明らかでなく問題となる。 2 思うに、逮捕手続きに違法があれば身柄は釈放されているはずである。また、逮捕手続について不服申立を用意していないのは、勾留手続において逮捕の適否についての判断をも予定しているからである。 ただ、逮捕手続にいかなる軽微な違法が存在しても勾留が否定されるのでは、真実発見の要請が阻害され、適正な刑罰権の実現を損なうことになる。  そこで、逮捕手続に令状主義(憲法33条)に反する重大な違法があった場合に限り、勾留請求は認められないと解する。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 逮捕 勾留
  • 550 販売中 2005/11/05
  • 閲覧(2,760)
  • 刑事訴訟 科目試験対策
  • ①被疑者のマンションの居室に対する覚せい剤の捜索差し押え令状に基づいて、そのマンションで被疑者と同居している者が所有しているバッグの中身を捜索することは許されるか。 ②警察官は、覚せい剤所持及び、使用について相当理由もなく令状も入手していない被疑者に対して、任意同行を求めようと被疑者宅に赴いた。玄関で声をかけると被疑者が逃亡する虞があると考え、住居の裏側のはき出し窓から住居内に立ち入り、居間にいた被疑者に警察官であることをつげ、同行を求めた。被疑者は素直にこれに応じた。警察署で被疑者は尿の提出に任意に応じ、検査の結果、被疑者の尿中から覚せい剤が検出された。この尿検査についての尿鑑定書を書き、被疑者(被告人)の覚せい剤使用を認定し、有罪とするための証拠として提出することは許されるか。 ③被告人は、平成23年8月1日ごろから同月6日ごろまでの間、東京都府中市内およびその周辺において覚せい剤であるフェニルメチルプロパン塩類を含有する者若干量を自己の身体に注射または服用して使用し、もって覚せい剤を使用したものである。」との公訴事実の記載は適法か。
  • 憲法 問題 捜索 判例 犯罪 令状 能力 訴因 捜査 携帯
  • 550 販売中 2011/09/22
  • 閲覧(2,241)
  • 刑法と刑事訴訟の融合問題
  • 【問題】 司法警察員Xは、管内居住のAから「深夜自宅に侵入した何者かによって暴行・脅迫を加えられ、金庫を開けさせられた上、中にあった現金20万円と銀行のキャッシュカード1枚を強取された」との被害届けを受けた。Aとその妻B及び娘Cは紐とガムテープにて縛られていたため、それを解いて警察に通報できたのは翌朝の9時であった。後に判明したのであるが、犯人はすでに翌朝の8時に銀行のキャッシュコーナーで盗んだキャッシュカードを用いて現金100万円を引き出していた。 Xは、A宅の近所に住むDから、「ホームレスのYがその夜近所の道路にうずくまっていたこと、その夜以降、見かけなくなっていること」を聞きだすことができた。Xは、以前、窃盗でYを逮捕したことがあることから、保管していたYの顔写真と全身写真をAに見せたところ、「同一人物とは断言できないが、似ているようには思う」との供述を得ることができた。また、Aにキャッシュコーナーの防犯カメラに写った人物の写真を見せたところ、「犯人とはまったく別人であるように思う。」とのことであったし、Yの上記写真とも別人だといわざるを得ないものであった。 Xは、「1ヶ月前にD宅の道路に面したブロック塀にかけて乾かしていた作業ズボンをYが盗むのを見たのだが、かわいそうなので警察に届けずにおいた。」という話をDから引き出すことができたことから、これ幸いとDの作業ズボンを摂取したということで逮捕状をとりYを逮捕した。しかし、取調べはもっぱらA宅強盗事件に向けられた。 Yは、当初否認していたのだが、執拗な取調べの前についにXに言われるまま供述録取書に署名押印した。 ところが起訴状には「住居侵入強盗」でなく「住居侵入強盗致傷」の公訴事実と罪名が記載されていたことから、弁護人にその量刑相場を尋ねると予想していたよりもはるかに重いことに驚いたYは、A宅強盗事件につき公判では否認するに至った。
  • レポート 法学 住居侵入罪 強盗罪 強盗致傷罪 公訴権濫用論 訴因の変更
  • 550 販売中 2006/07/03
  • 閲覧(1,777)
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