連関資料 :: 憲法
資料:720件
憲法 ;知る権利
国民が自由に情報を受け取るという意味での知る権利は憲法21条1項によって保障されるか。表現の自由が本来思想・情報を発表し、伝達する自由であることから問題となる。
思うに、21条が表現の自由を保障した趣旨は、表現の自由が自己実現、自己統治の
ために不可欠の前提をなすからである。そして、従来は全ての情報が国民の前に開かれ
ており、情報の送り手の自由を保障すれば当然に情報を受け取れると考えられていた。
しかし、現代社会においては、マス・メディアの発達によって情報の送り手と受け手
が分離し、国民の大多数は情報の受け手に固定化されてしまっている。そして、マス・
メディアを通じて国民に流される情報は、極めて限られたものとなっている。
レポート
法学
知る権利
表現の自由
情報開示請求権
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
550 販売中 2005/06/22
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創価大学憲法 4
「小選挙区制と比例代表制の違いについて」2000字で論じています。
法学
憲法
創価大学
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日本国憲法
『法の下の平等』について
「われわれは自明の真理として、すべの人は平等につくられ」とうたう1776年のアメリカ独立宣言や、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたう1789年のフランス人権宣言のように平等は自由とともに近代の市民革命を支える理念の一つであった。こうした「生まれ」による差別の禁止が中心的な課題とされたのは封建的身分制度を打破するためであった。身分制からの解放という平等の要求は、同時に自由の基礎を作り出すという意味を持っていたのである。ここでの平等は全ての人を同じスタートラインに並べて等しく取り扱うというところまでで、結果の平等までは求めていない形式的平等であった。このような形式的平等及び自由は自由経済活動のもと、富の偏在や多くの社会的、経済的弱者を噴出させることになる。その結果として人間の尊厳の確保は遠のき、事実上の不平等、不自由を招来した。貧しい者から平等への要求が高まり、国家が介入し現実的に存在する社会的・経済的不平等を取り除く事により、結果における平等、すなわち実質的な平等を達成する必要が出てきた。
しかし実質的平等の実現のためには、
法の下の平等
日本国憲法
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憲法 ―国民訴訟―
はじめに
分析
おわりに
【1、はじめに(テーマ)】
今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。
X内閣は、地方自治法に定められた「住民訴訟」を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した。
・A条 「国民は、国の行政機関もしくはその職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これを証する書面を添え、当該行政機関もしくはその職員に対して国庫がこうむった損害を賠償するよう求める訴訟を裁判所に提起することができる」。
さて、この事例から問題点を検証し見解を述べていく。
【2、分析】
【前提】
そもそも「住民訴訟」とはいったいどういった要件によって成り立つものなのかをまず検討しなければならない。住民訴訟は、地方自治法第二編第九章第十節に法的根拠を持ち、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度のことである。しかしながら、これは『法律上の争訟』の要件において少々問題の生じるものである。『法律上の争訟』の要件とは、
当該者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争いであること。
法律を適応することにおいて終局的に解決できるものであること
の二点を満たすものである。すなわち、この住民訴訟には①の“具体的な権利義務ないし法律関係の存否”を満たすものがなく、具体的な争訟には当たらない。だが、これを裁判所法3条において、「裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と定めることによって、司法権の例外的な作用として認めているのである。
では、この裁判所法3条にいう「その他法律において特に定める権限を有する」とはどういうものか。これは二点に絞られる。
機関訴訟…行政事件訴訟法6条「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」
民衆訴訟…行政事件訴訟法5条「『民衆訴訟』とは、国又は公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう」
この自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは客観訴訟に含まれる。すなわち、客観訴訟では法規の適正な適用を補償することが目的となっており、個人的な訴えの利益は不要となる。さらには、勝利しても個人的利益は得られないものである。
さて、以上を前段階として事例を検証していく。
【事例検証】
国家賠償請求訴訟
まず、この事例は「住民訴訟」を参考にし、それを国家レベルにまで発展させたものである。「国民訴訟」法案といえる。この「国民訴訟」は現在の法律上規定されているものがなく、実際には法的に認められているものではない。
そもそも国民が国家に対して賠償請求を求めることができるのは、以下の憲法条項に拠るものに限られている。
①刑事補償請求権…憲法第40条[刑事補償]「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」
②国家賠償請求権…憲法第17条[国及び公共団体の賠償責任]「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
今回の「国民訴訟」
レポート
法学
憲法
国民訴訟
法律
550 販売中 2007/02/03
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憲法 分冊①
2019~2022年度の課題です。S評価をいただきました。
880 販売中 2020/11/10
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憲法 分冊②
2019~2022年の課題です。S評価をいただきました。
880 販売中 2020/11/10
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日本国憲法
「法の下の平等について」
日本国憲法第1 4 条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 1 とある。この考え方は、「個人の尊重」を最も重要なものとし、現在の「民主主義」の基盤ともなった。
近代より長く続く平等思想は時代により大きく変化していった。近代初頭では、「生まれ」による差別を不合理とし、「生まれ」による差別を禁止する平等原則が保障された。このことにより、それまで長く続いていた封建的身分制度から解放され、人びとは自由な経済活動を行った。
2 0 世紀に入り、自由な経済活動の結果、貧富の差が生まれ、その差が拡大していった。そのことにより、経済的・社会的不平等が生まれた。例えば、財閥は社会的権力を増す一方、多くの貧しい人びとは工場で働き詰めになっていた。こうして、社会は2 階層に分かれていき、貧しい人びとの間からは「平等」に対する要求が強まる中、社会的・経済的に不平等を取り除くことにより実質的に平等を達成しなければならないと考えられた。
レポート
教育学
日本国憲法
平等
法
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日本国憲法
法の下の平等について
憲法14条は、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。さらに、平等思想を具体化したものとして、2項で貴族制度の廃止を、3項では栄典授与に伴う特権の禁止を規定している。近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、国家はすべての人を平等に扱わなければならないということである。
すべての人は平等であり、差別されてはならないし差別してはならない、という考え方は、誰もが認める真理の1つである。しかし、現実の人間は生まれつきの、あるいは後天的に取得された個性があり、それにより社会から受ける権利、権力、名誉、尊厳、あるいはさまざまな利益について区別され、他者と異なった扱いを受けている。例えば、性別や皮膚の色、学歴や身体の状況などにより、人は異なった人生を送る。これまで、多くの哲学者や政治学者たちは、社会の中での人々の不平等の状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアの哲学
差別
日本国憲法
法の下の平等
佛教大学
通信
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憲法 改正の限界
憲法改正権の限界
①
日本国憲法は96条にて憲法の改正権を定めている。改正とは一般に、新たな憲法を作り出すことを意味する憲法の制定とは対比して、「現存する作られた憲法秩序の中で憲法の条項を改変すること」をいう。そこで、現在ある憲法の枠組みを超えるような憲法への改正が許されるのか、憲法の改正権の限界が問題となる。
②
通説は、憲法改正には限界があるとする(限界説)。
なぜなら、憲法は本来、「人間は生まれながらに自由であり平等である」という自然権の思想を体現した成文法であり、このような前憲法的な性格を持つ、基本的な人権や国民主権などの原理は、憲法改正手続きに沿ったものであったとしても、改正すること
550 販売中 2008/01/08
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日本国憲法
「法の下の平等について」
「憲法一四条は、その一項で『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』として、一般的に平等原則を定めた上で、二項および三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めています。さらに、憲法二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定めるとともに、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化しています。」(P32)では、実際人間は皆平等に扱われているのでしょうか?まずは、現代の平等という考えへの推移について考えてみる。
20世紀以前の平等の内容は「活動の機会をすべての人にひとしく保障するもの」言い換えれば「すべての人を同じスタートラインに並べることを保証するもの」であり、それ以上、つまり「結果の平等」まで求めていることは考えていなかった。つまり、結果として人びとの間に不平等が生じたとしても、それは自己の責任と考えられていた。
しかし、20世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等(貧富
佛教大学
通信
レポート
第一設題
日本国憲法
550 販売中 2008/07/17
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