連関資料 :: 憲法
資料:716件
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憲法④
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問4:権力分立原理について説明せよ。その際、それが現代立憲主義のもとでいかなる修正・追加を受けたか説明せよ。
伝統的意味における権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法というように「区別」し、それを異なる機関に担当させるよう「分離」し、相互に「抑制と均衡」を保たせる制度である。国家権力は単一であり、ここで分離されるのは国家作用であるが、その国家作用が単一の国家機関に集中すると権力が濫用され、国民の権利・自由が侵されるおそれがあるので、権力分立によって国家作用を分離させ、国民の権利・自由の保護を図るという趣旨がある。このように、古典的権力分立制は、自由主義的であり、機関相互
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権力分立原理
550 販売中 2008/07/20
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憲法改正について
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日本国憲法制定過程及び憲法改正の動きを踏まえて、日本国憲法は如何にあるべきか。まず、私は日本国憲法を改正する必要性はないばかりではなく、改正すべきではないと考える。この立場にたって現在の憲法改正論について以下のように論じる。
第一章 改正理由
現在、日本では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきである。そこで、改憲論者の改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。
理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見、もっともに思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネ
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憲法
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憲法;政党
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1 政党とは、共通の政治的意見を持つ人々が、その意見を実現するために組織する政治団体のことをいう。
日本国憲法は政党について、格別の規定を設けていないが、結社の自由(21 条1 項)を保障し、議院内閣制(66 条3 項、67 条、69 条)を採用しているので、政党の存在を当然のこととして予想している。
2 それでは、政党に対する国庫助成は合憲か。
3 この点、政党結成の自由や政党活動の自由、政党間の平等を侵害する危険性を重視し、国庫助成を違憲とする説がある。
しかし、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みて、国が政党に対し政党交付金による助成を行うことによって、政党への不明朗な資金の流れを断ち切り、民主政治の健全な発展を図る必要性を考慮すれば、国庫助成自体は合憲と解すべきである。
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レポート
法学
行政
司法
立法
政党
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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憲法対策
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非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か?(04年問1)
参考:判例
最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的根拠があり、相続量の設定についても合理的な裁量判断の域を超えていないとした。
違憲である。
出生による社会的身分を根拠とする差別は否定されることが憲法に明記されている。
非嫡出子は自分の身分を自分で選んだわけではない。「親を選べない」
このようなことは婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超える。
半分という数字の合理的根拠はなく、立法目的と手段との実質的関連性は認められない、また人権制約の手段としても疑問符がつく。
相続身分規定に排他的性格を持たせることはいささかの合理的目的はない。
「外国人には社会保険への加入は認められるべきであるが、選挙権は認められるべきでない。」という見解について(04年問1)
参考:判例
最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」としている。
しかし、主に在日の支持者が多い公明党や左派勢力を中心に、国民主権の中心的意義は治者と被治者の自同性(国会議員と国民の同一性)にあることを理由に、日本国籍を持たないが日本と重要な関連を有する者(永住外国人など)にも参政権を認めるべきであるとの主張もあり、法学界においては、定住外国人に地方参政権を認めないこと自体が憲法違反であるとの見解(要請説)もあるにはある。しかしながら、保守勢力を中心に、主に安全保障上の理由による、外国人参政権に対する拒否感があるいわれ、他の先進国同様に外国人参政権は認めていない。
認められるべきでない。
国民年金など社会保険が提供するサービスは、国民の納税の義務に対する対価であり、納税をしている国民に等しく保障されるものであり、外国人であっても納税者であればこのサービスを受けることができる。
現在の選挙権は、納税の対価としての権利ではない。これは日本の歴史からも明らかであり、先人たちが苦労して勝ち取った「普通選挙」の概念は、納税による差別なしに選挙権を与えるものである。これゆえ納税者であるから選挙権がもらえるという考えは意味を成さない。
参政権は国民が、主権者として自己の属する国の政治に関与する権利を認めたものであり、この参加主体は、あくまで主権者としての国民に限られるべきである。
外国人による内政干渉になる場合もあるのでないか。
地方選挙の場合では、永住資格を持つ定住外国人に認めることもできる。
15条1項の「国民」とは日本国民のみを指し、国会議員の選挙権・被選挙権は、定住外国人には保障されないと解する。なぜなら、国政についての選挙権・被選挙権は、国政のあり方は自国民によって自律的に決められるべきであるとする国民主権の原理と密接な関係を有する権利であって、その性質上、国民にのみ認められる権利であると考えられるからである。
妊娠中絶を処罰することはどのような憲法問題があるか。(05年問1)
リプロダクションの自由(reproductive freedom)
生殖の自由、あるいは生殖の自己決定権、生殖のあり方を決定する自由は個人にあり、何者にも規制されるべきでないという考え。中絶の場合にあてはめて考えれば、中絶の決定は女性自身が行い、法的規制を受けるべきでないという主張、すなわち「産む・産まない」の自己決定権ということになる。女性の体に対するすべ
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憲法リポート 日本国憲法の平和主義について
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大阪芸術短期大学部、通信教育部保育科、憲法リポート、H26年3月提出、評価:B,
AJ,、NJ15~18対象、PJ、TJ,FJの15~18対象
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憲法.法
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憲法 日本国憲法の三大原理
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はじめに
一般的に日本国憲法の三大原理とされているものは、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である。これについて考えるために、まず、憲法の本質というものを考えることが不可欠であり、憲法の本質を理解するために、歴史的、思想的な成立過程を考え、日本国憲法の三大原理について考察していく。
1 近代憲法の成立
近代憲法は、17世紀のイギリス、18世紀のフランス、アメリカなどの近代市民革命を通じて確立された立憲主義に思想的影響を受けている。
歴史的な経緯から紐解いてみると、まず、中世のヨーロッパにおいて「法の支配」という原理が生まれた。「法の支配」とは、絶対主義の下にあった、国王による専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利及び自由を保護することを目的とする原理で、中世の思想家であるブラクトンの「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである。」という言葉にその思想の源流が求められる。
この「法の支配」という原理は、絶対君主を法の下に拘束する原理ではあったが、その目的は、貴族の特権の擁護を目的とするも
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憲法
三大原理
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【論文】明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
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明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
プロローグ
初めに、参考文献を読んでレポートなり論文を書くのが本筋であることは大いに承知しているが、
あえてそうではなく、稚拙な考えではあるが受験生時代に私が大日本帝国憲法を勉強するにあたって
考えていたことを述べていこうと思う。
明治時代、列強の進出と植民地化を恐れた日本は、早急な近代化が求められた。その近代化の根本
部分をなすものに憲法があげられるのは言うまでもない。憲法制定に際し、明治14年に国会開設の勅
諭が出され、明治17年に制度取調局が設けられ、ドイツ憲法を学んできた伊藤博文を中心に、井上毅、
伊東巳代治、金子堅太郎らが補佐し、ドイツ人顧問ロエスレルの助言を受けて、ようやく明治22年年2
月11日に発布するに至った。以上、私たち学生は受験勉強として、一つは憲法制定の流れ、二つ目に
代表的な憲法の条文を学んできた。そして、この二点の内の後者である代表的な憲法の条文について
私なりに伊藤らがおそらく意図したであろう事を述べていきたいと思う。
私が考えていこうと思う点は次の三点である。
・実際上の天皇の立場
・明治憲法時代の教育に
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憲法
改正
憲法改正
明治憲法
伊藤博文
日本史
近代史
法律
法学部
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日本国憲法
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法の下の平等について
憲法14条は、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。さらに、平等思想を具体化したものとして、2項で貴族制度の廃止を、3項では栄典授与に伴う特権の禁止を規定している。近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、国家はすべての人を平等に扱わなければならないということである。
すべての人は平等であり、差別されてはならないし差別してはならない、という考え方は、誰もが認める真理の1つである。しかし、現実の人間は生まれつきの、あるいは後天的に取得された個性があり、それにより社会から受ける権利、権力、名誉、尊厳、あるいはさまざまな利益について区別され、他者と異なった扱いを受けている。例えば、性別や皮膚の色、学歴や身体の状況などにより、人は異なった人生を送る。これまで、多くの哲学者や政治学者たちは、社会の中での人々の不平等の状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアの哲学
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差別
日本国憲法
法の下の平等
佛教大学
通信
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新しくなった
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