連関資料 :: 憲法
資料:720件
-
憲法第25条生存権の保障について
-
生存権は、人間たるに値する生存又は生活を保障する権利である。資本主義の高度化に伴って、失業・貧困・労働条件の悪化のために20世紀に入って、保障されるようになった社会権の一つである。わが国の憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進につとめなければならない」という規定も同趣旨である。これは、最低生活維持に関する国民の権利と、福祉増進に関する国の責務を規定したものである。しかし、どのような保護をあたえるかについて判例は国に広い裁量を認めている。
生存権は、1919年ドイツのワイマール憲法第151条で初めて規定された。それによると、「経済生活の秩序は、各人をして人間に値すべき生存を得しめることを目的として正義の原則に適合する事を要する」とある。生存権は、自由権と違って国家による積極的な保障を必要とする。自由権は出来るだけ国家からの介入を避けることにあるが、生存権などの社会権は、社会的弱者層に位置する人々の生存の権利を守るため、国家の積極的な介入を要求するものである。そしてこれらの社会権は、第2次世界大戦後の福祉国家・社会国家を築く根拠となった。
憲法第25条の生存権の保障を国が具現するための一つとして「生活保護法による保護の基準」が規定されている。これに基づいて、生活上の給付を直接国に請求できるかについてはプログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説などの学説がある。学説はプログラム規定説が多数であったが、現在は第25条の自由権的側面は裁判規範となり、朝日訴訟や堀木訴訟の最高裁判決により、裁量権の濫用の場合は違憲の判決が出来るとされている。
1983年の堀木訴訟最高裁判決では、「憲法第25条の規定は、国権の作用に対し一定の目的を設定し、その実現のための積極的な発動を期待するという性質のものである。
-
レポート
福祉学
25条
生存権
最低生活
資本主義
失業・貧困・労働条件の悪化
550 販売中 2005/07/26
- 閲覧(23,049)
-
-
日本国憲法 聖徳 第1課題
-
天皇の機能について説明しなさい。
【参考文献】
憲法要説 斎藤 静敬 成文堂
日本国憲法 聖徳大学通信教育部
更正保護制度 森 長秀 弘文堂
【評価】:S
-
日本国憲法
聖徳
天皇の機能
550 販売中 2013/03/25
- 閲覧(2,149)
-
-
裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。
-
1.裁判員制度とは
平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、裁判員法と称する。)が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。
その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し(裁判員法2条1項、2項)、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う(裁判員法6条1項)制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる(裁判員法67条1項)。
2.陪審制・参審制と裁判員制度
(1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に提示された証拠に基づき、単独で事実認定を担当し、法律問題については職業裁判官に任せる制度であり、両者の役割が分離されているところにその特徴がある。
(2) 一方、参審制はヨーロッパ大陸諸国において発達してきた制度であり、陪審制のような役割分担を前提とせずに、職業裁判官と市民とが協力して審理を担当し、判決も合議によって出される制度である。職業裁判官と市民とが一つの合議体を形成し、両者が同等の権利義務をもって裁判を行うところに参審制の特徴がある。
-
レポート
法学
憲法
統治
裁判員
550 販売中 2005/10/17
- 閲覧(3,608)
-
-
佛教大学通信 日本国憲法
-
設題:法の下の平等について
―平等思想―
「人間はみな平等である」と考えられ始めたのは、古くは古代ギリシャ時代のことでした。アリストテレスの正義論、あるいは多くの宗教のなかでも平等思想は説かれました。しかし、現在多くの人々がイメージする差別の禁止や人々を平等に扱うことが法として認められるには、長い年月が必要でした。例えば、江戸時代では、士農工商の身分制度のように、生まれながらに決められる身分によって、職業や住む場所が決まります。自分の意志ではどうすることもできない決まりがありました。
そして、日本の平等問題を考えるにあたって忘れてはならない「被差別部落」の問題があります。これは人間の身分について、士農工商の身分階級の下に「エタ・非人」と呼ばれる人々の住む部落を形成させ、長い間、社会的な差別が行われました。明治に入り「解放令」が出され、これまで「エタ・非人」とされてきた人々は「平民」となりましたが、この時点では、身分と職業が平民なみに扱われることが宣言されたことにとどまり、社会的に差別を受けないという保障はありませんでした。この「被差別部落」の問題からわかるように、人は「生まれ」によって
-
憲法
社会
日本国憲法
佛教大学
550 販売中 2009/05/09
- 閲覧(1,592)
-
-
憲法 信教の自由における必修科目の履修拒否
-
問題公立の高等学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で必修科目の履修を拒否したため留年処分となった。次の年も留年処分となったので高校側は学則に従いその生徒を退学にした。この事例に含まれる憲法上の問題点について具体的に論ぜよ。
本問における憲法上の問題点は大きく次の2点がある。
1.必修科目の履修義務という一般的法義務と生徒の信教の自由との衝突で、学校側の処分は生徒の信教の自由を害しないか、信教の自由に対する制限の合憲性判断基準の問題。
2.以上のように解するとして、公立高校における公教育で生徒に宗教的理由に基づく特例として代替措置を認めることは、政教分離原則に反しないかという問題。
1.の問題においては、信教の自由は内面にとどまる限り絶対的に保障されるが、外面的行為を伴うような場合は絶対無制限ではない。信教の自由の外面的行為にはどの程度の制約が許されるのか、信教の自由は一般的法義務を回避しうるかという問題については、次の3つの考え方がある。
(1)信仰上の行為は憲法20条の保護を受けることができる。したがって行為者はつねに一般的法義務を回避できる。つまり信仰上の行為がつねに優位する見解。
-
レポート
法学
憲法
信教の自由
必修科目
550 販売中 2006/08/31
- 閲覧(3,765)
-
-
日本国憲法と基本的人権について述べる
-
1、基本的人権とは
基本的人権とは、人間としてこの世に生を受けたなら、無条件かつ平等に享有することができる、社会生活上において大変重要な権利・利益のことである。自然法理論的に述べれば、法や制度など人為的なものになんら侵されることなく賦与されているものであるといえる。
かつて、われわれの祖先は、人間らしく自由に生きることを許されず、歴史上さまざまな侵害を受けてきた経験から、この基本的人権を法原理に、そしてこれの、できる限りの尊重を目標に日本国憲法を作り出した。日本国憲法では、この基本的人権を尊重するという理念によって、日本国民に対して人権を保障することを明文化し、基本権を法として整えた。
2、大日本帝国憲法での人権と、日本国憲法での人権
明治時代に制定された大日本帝国憲法は、主権者を天皇と定め、第2章に臣民権利義務の保障をする条項をおいて、その保障を明記しているが、それらは天賦の権利ではなく、あくまでも主権者たる天皇の恩恵により与えられたもでしかない為に、統治者の都合のよいように、法律によってどのようにも制約することができる「法律ノ範囲内ニ於テ」「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」などという「法律による留保」が明文化されていた。言い換えれば、外見的な人権の保障、権利章典ということができた。
戦後(アメリカの影響も大きいが)、日本国憲法においては、前述した基本的人権の理念から、第11条に「基本的人権の享有」を掲げ、「基本的人権」を「法律による留保」をすることによって、国家の権利の濫用に侵害を許さないことを、法として保障し、近代立憲主義と合致する制定をなしたのである。そのうえ、幸福追求権(13条)、平等権(14条、24条、26条)、公務員の選定罷免権(15条)、国家賠償請求権(17条)、奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)、思想及び良心の自由(18条)
-
レポート
法学
基本的人権
人権のカタログ
二重の基準
1,650 販売中 2006/03/15
- 閲覧(6,927)
-
-
在外選挙制度と日本国憲法の関わり
-
1.事例
今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。
2.問題提起
今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。
二 判例・学説
1.各条文の一般論
1.1 憲法15条の一般論
憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。
憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
-
レポート
法学
憲法
在外選挙
憲法違反
立法の不作為
550 販売中 2006/04/13
- 閲覧(2,389)
-
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
- 資料の情報を統計で確認
- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
- 資料を更新する
- 一度アップロードした資料の内容を変更したり、書き加えたりしたい場合は、現在アップロードしてある資料に上書き保存をする形で更新することができます。
- 更新前の資料とは?
- 一度アップロードした資料を変更・更新した場合更新前の資料を確認することができます。
- 履歴を確認とは?
- 資料のアップロード、タイトル・公開設定・資料内容説明の変更、タグの追加などを期間指定で確認することができます。