連関資料 :: 教育原論

資料:484件

  • 教育原論第一設題 合格レポート
  • 教育原論 第1設題 (1) 設 題 ペ ス タ ロ ッ チ ー の 教 育 学 ( 直 観 の 原 理 な ど ) に つ い て 考 察 せ よ 。 ペ ス タ ロ ッ チ ー は 、 子 ど も に は 将 来 発 展 す る 素 質 が 備 わ っ て お り 、 こ の 素 質 が 子 ど も の う ち か ら 発 展 す る よ う に 助 成 す る の が 教 育 と 考 え て い る 。 子 ど も は 生 ま れ な が ら に は い ま だ に 動 物 的 で あ り 、 こ の 動 物 的 衝 動 を 根 絶 す る こ と が 教 育 な の で あ る と 考 え る 古 い 教 育 観 に 反 対 す る 。 つ ま り 、 真 へ の 意 識 、 美 の 感 情 、 善 の 力 、 こ れ ら は す べ て 子 ど も が 生 ま れ な が ら 有 し て い る も の で あ り 、 あ た か も 植 物 が 発 芽 し 生 長 し 花 を 咲 か せ て い く の と 同 様 に 、 教 育 者 は 子 ど も の 内 的 本
  • 教育原論 原論 ペ ス タ ロ ッ チ ー の 教 育 学 ( 直 観 の 原 理 な ど ) に つ い て 考
  • 550 販売中 2009/09/07
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  • 佛教大学通信 教育原論
  • 設 題 『ジョン・ロックにおける子どもの教育論、特に習慣形成や賞罰法を中心に述べよ』 ―ジョン・ロックの生き方― ジョン・ロックは17世紀から18世紀に活躍したイギリスの哲学者・思想家として有名であるが、教育思想家でもある。母親を早くに亡くし、女性からの感化をほとんど受けていない。父親はロックに多くの自由を与え、友達の様に接する一方で、教育に対して極めて熱心で、深い注意と関心を払う人であった。このような父親の態度が、ロックの教育思想に深い影響を与えたと考えられる。  14歳でウェストミンスター・スクールに入学し、20歳でオックスフォード大学に進んでいる。同大学で医学に関心を持ち、その中で実証主義・経験主義の学問精神を学び取る。1675年医師になるが、1683年、戦争に巻き込まれ、オランダに亡命する。1688年にイングランドへ帰国し、「権利章典」の作成に協力する。1704年に他界する。 ―紳士教育― ロックの教育論は一般的に紳士教育論と呼ばれる。ここでいう紳士とは、「健全な身体と道徳と知識を持っている者」である。ロックが唱える「紳士教育」の背景には、「タブラ・ラサ(精神白紙説)」という考
  • 教育原論 佛教大学 通信 教育 レポート
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  • 佛教大学通信 教育原論
  • 設 題 『ペスタロッチーの教育学(直観の原理など)について考察せよ』 ―ペスタロッチーの生き方― ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチーは、1746年スイスのチューリッヒで医師の子として生まれる。5歳で父を失い、その後母スザンナと家政婦バーベリーによって育てられた。幼年期女性によって育てられたことは、後年教育における女性の重要性を説いたことに影響していると考えることができる。 また、貧しい人々の救済のために働いていた牧師である祖父の影響で、宗教的信仰を以て救済事業にあたることを決意する。その後、農業革命による人々の救済を目指して1771年「ノイホーフ農場」を設立するが失敗する。そんな中、1774年には貧民院(貧民学校)を設立し、教育活動を開始するも、親たちの理解が得られず、経済的困窮もあり閉鎖に追い込まれる。この頃の教育実践を友人の勧めから、新聞紙上で紹介したことをきっかけに、ペスタロッチーの教育観が認められるようになる。フランス革命を経て、孤児院を運営し、1804年にはイフェルテンで学校を開く。この学校が世間から非常に高い評価を獲得し、ヨーロッパなどから多くの留学生が派遣された。その後、
  • 教育原理 佛教大学 通信 教育 レポート
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  • 障害児教育原論 第1設題
  • 「就学基準の緩和、認定就学者の承認によって、障害児を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を検討しなさい。」 日本において、「特殊教育」という考え方を基本に整備されてきた背景には、歴史的に障害児は健常児から分離した場を作りるということがあったと言えるにではないだろうか。 実際の就学指導を行うのは都道府県や市町村の教育委員会の委嘱によって構成される医師や学校代表、ところによっては障害乳幼児の保育・療育施設の代表や心理専門家などの専門家を加えた就学指導委員会である。 就学指導委員会は検査や報告などをもとに、相対的に障害の重い子どもは盲・聾・養護学校である。 また相対的に軽い子どもは障害児学級という機械的な判断がなされえている。 これまで、学校教育法第22条の3に示される「判断基準」に基づき「重い」「軽い」が決められてきた。 例えば、盲者では両眼の視力が0.1未満のもの、聾者は聴力レベルが100デシベル以上のもの、知的障害においては「遅滞の程度が中度以上のもの(IQ20~50)」といったように障害の程度の応じた明確な規定があった。  しかし、国際障害者年(1981)に国連から打ち出した「可能な限り障害児を通常学校に統合する」という趣旨が提起された。 さらに、1993年12月に国連総会では「政府は、障害をもつ子ども・青年・成人の、統合された環境での初等、中等、高等教育の機会均等の原則を認識すべきである」とする「インクルージョン(統合教育)」という理念の原則が採択されて世界の潮流となった。 日本においても、2003年3月に文部科学省から「今後の特別支援教育の在り方について」の報告が出され、「従来の特殊教育の対象の障害だけではなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う」との報告が出された。 「特別支援教育」とは、これまでの障害の程度に応じ、特別の場で健常児からは分離して指導を行う「特殊教育」である。 その為に、障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応えようとするものであり、教育観そのものの転換を促すものである。 それらのことから、障害の軽重の基準のみで教育の場を決めるのではなく、障害者のニーズと環境によって出来るだけ統合教育の理念を具現化する緩和策が示されたと言える。 通常学級にて学ぶ障害児である「認定就学者」の条件は主に「学習を支援する学習機器が用意されていること」「障害に配慮した施設面の整備」「専門性の高い教員の配置」「本人や保護者の希望があること」「受け入れる小・中学校の受け入れ態勢があること」の5点を総合的に判断し、市町村教育委員会は「認定就学者」を認めることができるとされている。 どんな風に、本人や保護者の希望があっても、条件整備が整っていなくては受け入れることは、決して出来ない。 具体的には、「認定就学者」を受け入れる小・中学校で整備しなければならない条件を障害の種別ごと考えるとすれば、以下のようになる。 視覚障害の場合は、早期の段階から専門的な教育体制と教育機器の整備が求められ、特に通常学級で学ぶ弱視児には、拡大文字で印刷された教科書や、明視スタンドといった機器が必要である。 聴覚障害の場合は、聴覚障害児の指導には、大きく純粋口話法と手話法の2法があり、口話法は相手の唇の動きを見て話し言葉を理解し、聴覚障害児自身も音声言語で発語・発話するという
  • 障害児教育原論 第1設題 佛教大学 通信教育
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