資料:1,331件
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社会福祉概論 第1課題
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「少子・高齢社会における諸課題」について
私たちは戦後、豊かな社会、福祉国家を目指してきた。 豊かな社会とは、戦後の食糧不足・住宅難・失業・感染症などによる死亡などの貧困な状態から脱し、マイホームや電化製品の購入などに象徴される経済的な豊かさを表していた。 「ゆりかごから墓場まで」と表現される福祉国家とは、イギリスのベヴァリッジ報告を基盤とし、所得の保障・医療保障・社会サービスなどの社会保障政策と完全雇用政策を基本政策とした国家体制である。
今日、わが国だけでなく、国際的に福祉国家の危機が叫ばれ、私たちが直面している困難とは、「高齢者数の増大、不安定な家族、高率失業率」であると指摘されている。 家族の不安定化や失業率の増加は、産業化・都市化による核家族化と経済不況によってもたらされた困難であるが、高齢者数の増大は、介護などの高齢者問題の増加とともに人口構造の大きな変化によって、社会・経済構造の変化を加速させるという意味をもっている。
また、高齢化は少子化と同時進行であり、少子化は高齢化をさらに急速に進め、社会のあり方を大きく変化させる。
日本政府は、少子化社会白書において「合
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日本
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社会福祉概論 第3課題
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イギリスの「エリザベス救貧法」と「新救貧法」の処遇内容の相違について
エリザベス救貧法は1601年にエリザベス一世によって制定され、これまでは各地の裁量に委ねられていた救貧行政を国家がまとめて管轄し、国家単位で救貧行政を行うようにした法律である。 これによって救貧行政の中央集権化が促進され、国家が社会福祉制度を一括管理する現代社会福祉制度の出発点となったといえる。
イギリスでは、非常に長い間、コミュニティが、そのより貧困な構成員を公の税によって支援する責任を認めてきた。 最初の救貧法は1597年に制定された。 同法は、それ以前に長い間存在し、地方的な宗教的信徒集団によって組織された非公式の諸制度を基礎として制定された。 救貧法は、「救済に値する」貧民、すなわち貧困が彼(女)ら自身の責任によるものでないと判断された人々に対しては、現金、食糧、ないし住居が提供されるべきであると規定していた。 これは地方のコミュニティに課せられる税によって支払われていた。 救貧法による救済の支給額はいつもやっと生き残れるだけの最低限の水準であった。
救貧法の存在は、往々にしてそう考えられているように、
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戦後社会福祉の展開と今日の課題について
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「戦後社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」
1945年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国際司令部の指令、勧告の元に民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。戦後直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者、海外からの引揚者、戦地から戻った軍人、浮浪者などすぐにでも生活苦から救済を必要とするものは、全国に約800万人以上と推測された。それにより1945年12月、日本政府は、応急措置として「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。
そして1946年2月、GHQは日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として、「社会救済に関する覚書」を示した。これが、一般に「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向付けることになった。「福祉四原則」とは、「無差別平等の原則」「救済の国民責任の原則」「公私分離の原則」「救済の総額を制限しない原則」である。この四原則をもとにまず創られた法律は「(旧)生活保護法」である。しかし、急いで制定された為、法律的にも、実施体制の面においても不備な点が多かった。そのため、憲法25条の『生存権』に基づく「(新)生活保護法」では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利も初めて制度として認められた。また「(旧)生活保護法」にあった素行不良の者は保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。児童福祉法により浮浪児、孤児対策が進んだことによって公布され、児童委員や児童相談所が設置された。身体障害者福祉は戦争の結果一挙に増えた為、戦傷病者を救済することを目的とした。
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社会福祉援助の技術と援助過程
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「社会福祉援助の技術と援助過程について」
社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として援助者の立場から専門的行為を具体化した概念で、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者支援への行動、あるいは方法を展開する能力である。特に、実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、勘や経験効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者の実態、つまりその人がその人らしく行き、自らの目標とするよりよい生活に近づくことへの支援過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する専門的で科学的な支援の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものである。したがって、社会福祉援助活動の推進方法であると考えられる。
また、社会福祉援助技術という対人援助を中心とした技術は、語源から利用者への深い認識と洞察を意味する言葉である。利用者の特質や真実を把握すること、正確には利用者があるがままに感じ、体験している生活世界を理解し、大切にすることである。そこから利用者の本当の生き方を引き出すことである。そして、本当の自分らしさを回復し、自己実現することへの支援を意味している。これが対人援助技術の真髄であり、そのような利用者の中に潜在している可能性と本当の人生を発見し、それへの前進や成長を可能にし、生きる価値を認識していく支援の方法と過程である。 一般に、ソーシャルワークの諸援助技術は、ソーシャルワークそのものを指す場合が多い。ソーシャルワークの諸援助技術は、大きく直接援助技術・間接援助技術・関連援助技術に分けられる。 直接援助技術は、個別援助技術と集団援助技術から成り立つ。 間接援助技術は、地域援助技術、社会福祉調査法、社会福祉運営管理、社会福祉計画法、社会活動法から成り立つ。 関連援助技術としては、ケアマネジメントネットワーク、スーパービジョン、カウンセリング、コンサルテーションが重要である。 以上の3つに分かれ、それぞれについて詳しく述べていきたい。 1つ目は、直接援助技術で個別援助技術は、利用者がケースワーカーのいる機関をたずねたり、訪問を受けたりして個別に援助を受ける過程である。ケースワークの過程は、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸に、4つに展開される。一つ目は、インテークでインテークは、利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる最初の段階で、機関としてのその問題を取り上げるか否かを決定する。二つ目は、調査でインテークの結果、機関としてその問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査は、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集する段階で、事実の収集においては、利用者の気持ちの流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合でも利用者の了解を得て行わねばならない。三つ目は、アセスメントでアセスメントは、調査によって収集された事実を整理、分析して援助の見通しがたてられるように解釈していく過程をいう。四つ目は、介入の段階で介入は、近年の積極的な社会福祉実践活動の総称であるが、狭義には個別援助過程での援助計画に基づく処遇の実施段階を意味する。
集団援助技術は、利用者がグループのプログラム活動に参加することで、メンバー間の相互作用の影響を受け、個人が変化をする援助の過程をいう。グループワークの展開過程として、4段階が考えられる。1段階目は、準備期で利用者の問題・課題と、援助の内容を明確である。2段階目は、開始期と利用者個人を集団になじませることから始める。提供する援助活動が利用者の期待・要求と一致したものかど
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
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「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ」
1、戦後日本の福祉的展開
1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者、戦地から戻った軍人など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。
そのような時代で、GHQ(連合国総司令部)が日本に入り、GHQ主導のもと、戦後の社会福祉が進められていく。1946年2月、GHQは「社会救済に関する覚書」を発表し、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則を示した。これは一般に「福祉四原則」と呼ばれた。その内容とは、①無差別平等の原則、②救済の国家責任の原則、③公私分離の原則、④救済の総額を制限しない原則である。日本はこの福祉四原則を基に「旧生活保護法」を施行した。
やがて浮浪児、孤児対策が進んで1947年12月、「児童福祉法」が公布され、児童委員や児童相談所の設置となった。ついで、主として戦争の結果、一挙に増えた戦傷病者を救済することを目的に、1949年12月、「身体障害者福祉法」を制定した。この法律は、身体障害者に対する保護だけでなく、「自立更生」を促すところに特徴がある。
1950年、「(新)生活保護法」が交付、施行された。この新しい生活保護法では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利もはじめて制度として認められた。また旧生活保護法にあった、素行不良のものは保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。
戦後制定されたこれら「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」を「福祉三法」と呼ぶ。こうして福祉体制の基礎が整えられたのである。
1961年、地域住民の参加による社会福祉推進のため、社会福祉協議会も生まれた。
また当時深刻な問題であった病気と貧しさの悪循環を解決するため、1958年「国民健康保険法」が、翌1959年に老後の不安に対応して「国民年金法」が成立した。そして、1961年には国民皆保険、皆年金体制が実現したのである。
なお、この時代の福祉に関する重大な裁判として、「人間裁判」と呼ばれる「朝日訴訟」がある。これは故朝日氏が厚生大臣を相手に、生活保護では人間らしい生活が出来ないと訴訟を起したものであり、憲法第25条の内容が初めて問われた裁判だった。10年に及ぶこの裁判闘争のなかで、生活保護基準の改定や、福祉の権利保障が進んだ。
1960年代、日本は高度経済成長の時代を迎えた。日本社会は大きく発展し、国民の生活は豊かになった。しかしその一方で、様々な社会問題が発生した。都市部での人口の集中が、それまでの地域社会に大きな変化をもたらした。団地、アパート、マンションができ始めたことによって、隣近所による助け合いや相互扶助が弱まり、核家族化により家族機能も弱体化したのである。
多くの企業が業績を上げる中、経済成長の恩恵を受けられない社会的弱者(高齢者・障害者・母子など)にとっては、逆に生活が苦しくなっていった。このような動きに対応して、1960年「精神薄弱者福祉法」(1999年「知的障害者福祉法」となる)が、1963年「老人福祉法」、翌年「母子福祉法」(1981年、「母子および寡婦福祉法」となる)が制定された。先の「福祉三法」と上記の三つの
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今日の課題
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個的社会における福祉政策論
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福祉社会論 ―集団主義社会から個的社会へ―
20世紀末から、福祉国家の基礎が、個的社会へと変質してきており、それにともない福祉社会と社会政策は新たな原理での再編が進んでいる。
福祉国家のはじまりの19世紀後半から20世紀にかけては、家族や企業、中間団体などの組織が社会の中心であった。日本でも、1960年代の高度成長期に代表されるように、安定的な企業社会の下で、家族という基礎集団を基盤に社会が構成されていた。
ところが近年、急速なグローバリゼーションの進行と社会流動化にともない、個的社会化が進行している。個的社会では、前述のような会社・家族・地域共同体などの組織が後景化し、よりミクロなレベルでの個人の価値観や権利が前面に押し出される社会である。
家族や会社などの集団へのコミットメントの意識は揺らぎ、より個人レベルでの多様なニーズの充足、諸権利の拡充が求められるようになったのだ。組織に属している現実はあるものの、それを「自己実現」のための手段とみなす傾向が強まってきているのだ。このような個的社会においては、従来の集団主義的な、全体の幸福や平等を求める政策ではなく、当然個人レベルに焦点を当て..
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集団
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社会福祉援助の技術と援助過程について
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社会福祉援助技術は、大きく3つに分類されている。直接援助技術と間接援助技術と関連援助技術である。
直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。
?個別援助技術(ケースワーク)〜生活課題を抱える個人や家族を対象として、専門家が利用者の問題解決のために個別に援助する技術である。
ケースワークの過程は、インテーク(受理)・調査・アセスメント(事前評価)・介入の段階をおって、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸にして展開される。
(1)インテーク(受理)〜利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる段階である。援助者は、利用者の訴えを聴き、ニーズ・利用者の生活全体を把握しなければならない。援助者の所属する機関や施設が提供できるサービスについて、利用者に対し充分説明し、利用者の選択と自己決定を中心に、今後の方向付けを検討しなければならない。
(2)調査〜インテークの結果、その問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査とは、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集することである。援助者は利用者の病的な側面だけではなく、利用者の持っているプラスの側面についても可能性を見なければならない。事実の収集をするときは、利用者の気持の流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合は、利用者の了解を得なければならない。
(3)アセスメント(事前評価)〜調査によって収集された事実を整理・分析し、援助の見通しが立てられるように解釈していく。援助者は、スーパービジョンを受けるなど、より正確なアセスメントへ近づく努力をしなければならない。
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
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わが国の福祉システムは、第二次世界大戦を敗戦という結果で迎えた、昭和20年8月、連合国総司令部(GH Q)の指導のもと始まった。当時、国民は総飢餓状態にあり、国家的規模で貧困者救済と経済復興が急務であった。
昭和20年12月、日本政府は、応急措置として、「生活困窮者緊急生活援護要網」を決定した。しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。
これは、?国家責任−救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、?公私分離−国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、?無差別平等−困窮者全てを平等に扱うこと、?救済支給金額に制限をつけない−困窮防止に十分なものでなければならない、の4原則からなり、一般に「福祉4原則」といい、戦後日本の社会福祉を方向つけることとなった。
昭和21年、「4原則」をもとに子供、障害者、困窮者を保護対象とする「旧生活保護法」が施行され、その年日本国憲法が公布されると、憲法第25条の「生存権」の考え方に基づく生活保護制度の確立が求められた。これより、昭和25年「新生活保護法」が改正された。
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社会福祉
戦後の展開
550 販売中 2006/09/06
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社会福祉援助技術総論①
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東北福祉大学通信教育部の援助技術総論1単位目のレポートで評価は優でした。
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社会福祉
550 販売中 2020/04/14
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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