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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
  • 閲覧(3,514) 1
  • 社会福祉計画策定の意義と課題について
  • 「社会福祉計画」策定の意義と課題について述べよ。 社会福祉の政策目的は、憲法25条でも述べられているように、社会保障、公衆衛生とともに、国民の健康で文化的な最低限度の生活を確保することであり、それが福祉計画の目的ともいえる。 計画を立てるのは、そのほうが合理的・効率的に物事が進むと思われているからである。加えて、合理性の尊重という思想的背景もあるためである。 しかし、合理性には限界がある。サイモンは、人間の認識能力には限界があるので、100%の合理性を実現するのは、現実には不可能であるとしている。そして、最適な代替案を選択するのではなく、限られた代替案の中から満足できる代替案を発見し選択するのが現実的であるとした。 また、リンドブロムは、様々な組織や集団が互いの利害を競い合う多元的な社会では、最良の案を決定するよりも、現在実施されている対策の持つ具体的な欠点に着目し限界的な変化をめぐって調整を行うべきであるとした。
  • レポート 福祉学 合理性の価値 指示的計画 計画過程 技術的過程 ニーズ
  • 550 販売中 2006/07/17
  • 閲覧(12,356)
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  • 社会福祉援助技術は、大きく3つに分類されている。直接援助技術と間接援助技術と関連援助技術である。 直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。 ?個別援助技術(ケースワーク)〜生活課題を抱える個人や家族を対象として、専門家が利用者の問題解決のために個別に援助する技術である。 ケースワークの過程は、インテーク(受理)・調査・アセスメント(事前評価)・介入の段階をおって、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸にして展開される。 (1)インテーク(受理)〜利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる段階である。援助者は、利用者の訴えを聴き、ニーズ・利用者の生活全体を把握しなければならない。援助者の所属する機関や施設が提供できるサービスについて、利用者に対し充分説明し、利用者の選択と自己決定を中心に、今後の方向付けを検討しなければならない。 (2)調査〜インテークの結果、その問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査とは、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集することである。援助者は利用者の病的な側面だけではなく、利用者の持っているプラスの側面についても可能性を見なければならない。事実の収集をするときは、利用者の気持の流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合は、利用者の了解を得なければならない。 (3)アセスメント(事前評価)〜調査によって収集された事実を整理・分析し、援助の見通しが立てられるように解釈していく。援助者は、スーパービジョンを受けるなど、より正確なアセスメントへ近づく努力をしなければならない。
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2006/07/18
  • 閲覧(3,385)
  • 介護福祉レポート 社会資源の活用
  • 社会資源の活用 介護の人的資源 在宅看護や介護に関わる人的資源には、フォーマルな保健・医療・福祉関係の職種および民生委員や保健推進委員、インフォーマルな老人会等の支援があり、それぞれが役割を発揮し、連携してチームとして機能している。 介護の物的資源 2000(平成12)年度から2004(平成16)年度まで「ゴールドプラン21」に基づき、住民に最身近な地域において介護サービスの基盤整備が行われてきた。「ゴールドプラン21」の中では訪問系サービスとして訪問介護や訪問看護があり、通所系サービスとしては通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)系サービスとして短期入所生活介護・短期入所療養介
  • 福祉 情報 介護 社会 高齢者 健康 地域 サービス 家族 老人 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/06
  • 閲覧(9,931)
  • 日本の社会福祉の歴史的展開について
  •  日本における社会福祉の発展は、第二次世界大戦の敗戦、そして日本国憲法の制定が大きな要因となっている。それ以前に「恤救規則」(1874年)や「救護法」(1929年)がみられるものの、その内容は対象者を限定した「貧困救済」を目的としたものだった。 第二次世界大戦後の日本は、食料・住宅・物資等が不足し、また失業者・戦災者・母子家庭・孤児の増加等、生活困窮状態に陥った国民生活を立て直すことが大きな課題と考えられていた。その状況において、GHQは日本政府に対して①無差別平等の原則②救済の国家責任の原則③公私分離の原則④救済の総額を制限しない原則、いわゆる「福祉四原則」を示し、日本の社会福祉のあり方に大きな影響を与えた。  1946年、日本政府はこの「福祉四原則」を基に「(旧)生活保護法」を実施するとともに、日本国憲法を制定した。その第25条には「すべての国民は、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権の保障が規定されており、日本の社会福祉のあり方を考える上で最も基本的な思想となっている。これに沿って、1950年には保護請求権・不服申し立ての規定等様々な問題点を残していた「
  • 福祉学 社会福祉原論 社会福祉 レポート GHQ ゴールドプラン 福祉元年
  • 550 販売中 2008/02/11
  • 閲覧(9,929)
  • 社会福祉援助技術各論Ⅲ
  • 本レポートの内容 レポート課題 「間接援助技術の必要性、今後の課題について」 科目終了試験 1 間接援助技術の領域について 2 地域援助技術の特質と問題点について 3 地域援助技術の基本的性格について 4 地域の組織化と福祉の組織化 「間接援助技術の必要性、今後の課題について」 1、はじめに 間接援助技術とは、利用者本人に対人的に行う直接援助技術の背景に当たる環境、つまり地域における支援体制作り、社会福祉援助技術の促進や、直接援助技術を有効的に進める為の方法や技術の総称である。 直接援助技術は、利用者の問題解決を直接的に援助するものであり、逆に間接援助技術は、利用者を取り巻く環境を整備し、文字通り間接的に援助していくものである。お金が沢山あっても、お店が無ければ使い道が無い。正に直接援助技術と間接援助技術は表裏一体の関係なのである。 2、間接援助技術の必要性  間接援助技術の必要性は次の四つである。  ①社会資源の整備:福祉サービスを必要とする人が、その必要に応じて的確な援助を受けるためには、生活する地域に必要な福祉サービスが整備されていなければならない。  ②周知:社会資源が整備され
  • 東京福祉大学 社会福祉援助技術各論 レポート課題 間接援助技術の必要性今後の課題について 科目終了試験 間接援助技術の領域について 地域援助技術の特質と問題点について 地域援助技術の基本的性格について 地域の組織化と福祉の組織化
  • 550 販売中 2009/01/16
  • 閲覧(3,248)
  • 欧米における社会福祉の歴史的展開について
  • 社会福祉の歴史をみると、古代においては共同体による相互扶助生活の営みが始まりとされている。キリスト教思想が基本となる中世社会においては、教会等が中心となった慈善・貧民救済活動が活発であった。 近代における社会福祉については、欧米において活動が本格的になってきた。以下に、主要な国別に社会福祉の展開をみてみる。 まずイギリスでは、1601年にエリザベス女王が実施した「救貧法」が社会福祉政策のはじまりといわれている。救貧法により、失業者、病人、老人等貧しい人々を救済する救貧行政の途を開いた。これは、今日の社会保障制度における「公的扶助」の起源でもある。しかし、この救貧政策では対応できない状況がみられた1782年にギルバート法が制定され、院外救済をおこなった。民間の福祉的活動を見ると、セツルメント活動が有名であり、世界初となるトインビー・ホールがバーネット夫妻により1884年に創設された。このセツルメント活動は他の欧米諸国にも大きな影響を与えた。 1942年には、ビバリッジ報告書が出され、初めて全国民を対象に、その最低生活を国家の責任において保障しようという現在的社会保障の考え方が確立された。
  • 社会福祉 欧米 歴史 救貧
  • 550 販売中 2010/05/30
  • 閲覧(9,031)
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