連関資料 :: 行政法
資料:129件
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行政活動法レポート
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問題
判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査基準を公にしておかなかったことは、それだけで直ちに、処分取消事由を構成することになるのか、また、場合によって結論が異なると仮定した場合には、いかなる条件の下で取消事由を構成することになるのか。以上について論ぜよ。
わが国の伝統的行政法システムは、実体法中心に法治行政の原理を構成し、手続規制は実体的に正しい行為を生み出すための手段とのみ理解してきた。それ故に、伝統的見解は、当該行為の取消原因として手続固有の瑕疵というものを認めてこなかった。実体的に正しい行為を手続の瑕疵を理由に取り消すことは、行政経済に反するとさえ主張されてきた。
しかし、国民は、実体的に正しい行為を求める権利とともに、それを正しい手続によって要求する手続的権利を有する。行政主体は、手続面での人権の保障を軽視してはならない。そもそも、正しい手続によってのみ、正しい行為が生み出される。行政手続法(以下行手法とする)は、正に、国民のこのような要請に応えるために制定されたものである。
そこで、本判決は、「審査基準を公表せず、また法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っているところ、このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなど特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消を免れない」とし、「本件却下処分は、違法な処分として、取消しを免れない」と述べた。高等裁判所レベルで行手法違反を理由に処分を取り消した最初の事例である。
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レポート
法学
行政法
審査基準
裁量基準
適正手続
550 販売中 2005/07/05
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行政法1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
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取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。
違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。
無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。
これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。
両者の理論的差異としては、前者の場
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行政
判例
行政行為
無効
裁判
訴訟
裁判所
判断
利益
550 販売中 2009/05/28
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行政法 営業許可の取消し
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1 本問において、営業許可は有効に成立した授益的行政行為である。では、本件の取消しは、行政法学でいう職権取消にあたるのか、撤回にあたるのかが問題となる。
この点、職権取消しとは、行政行為が違法・不当の瑕疵を有する場合の行政庁の事後的な手当てであるのに対し、撤回は、瑕疵なく成立した行政行為について、その後発生した公益上の必要性や行政庁の公益判断の変化を理由に、その行政行為の効力を失わせることをいう。
これを本件についてみると、原処分に瑕疵があるなどは問題になっておらず、撤回に当たると解する。
2 次に、本件では、食品衛生法上は許可処分の成立、存続につき有効であるにもかかわらず、食品衛生法以外の目的で、かつ法的根拠なく許可の撤回をしており、授益的行政行為の撤回が認められるかが問題となる。
この点、食品衛生法の条文をみると、55条、56条の許可の取消しに関する規定がある。これらによれば、営業許可の取消しは、衛生上の観点からの違反があった場合、許可後に人的な欠格事由に該当するようになった場合、施設が基準に違反している場合などに限って認められている。これらは、いずれも原処分後に生じた事由を理由とする取消しであり、撤回に当たる。
これを本件の許可の取消しについてみると、これらの規定には該当しない。よって、本件許可の取消しは違法である。
3 では、仮に食品衛生法に55条・56条のような撤回の根拠規定がなかった場合はいかに解するか。
この点、授益的行政行為の撤回であっても、個別の法律の根拠は必要ではないという見解によれば、以下のように解される。
まず、処分要件の事後的消滅や許可を得た者の義務違反は撤回事由になる。しかし、本件がこのような場合でないことは明らかである。
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レポート
法学
行政法
取消し
撤回
550 販売中 2006/02/05
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行政法 処分取消し訴訟
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1(1)まず、取消訴訟を提起するには、訴訟要件である原告適格を満たす必要がある。
原告適格とは、取消訴訟においてその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいい、当該処分の取消しを求める「法律上の利益」を有する者に認められる(行訴法9条1項)。
そして、「法律上の利益」については、?法律上保護された利益説、および、?法的な保護に値する利益説の2つの考え方がある。この点、法的な保護に値する利益説は、訴えの利益は、違法な行政処分によって原告が受けた不利益が裁判上の保護に値するかどうかどうかによって判断されるべきであるとし、「法律上の利益」とは、法的な保護つまり裁判上の保護に値すると考えられる利益であると解する見解である。
しかし、この見解は、原告適格の判定について明確な判定基準を見出しえず、訴えの利益の認定が解釈者の恣意に流れるおそれがあるため採用できない。
思うに、基準の明確性を確保する見地から、「法律上の利益」は法律の規定の解釈により導かれるべきである。
そこで、「法律上の利益」とは、法律上保護された利益と解すべきであり、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利もしくは、法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある者をいうと解すべきである(法律上保護された利益説(判例))。
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法学
行政法
救済法
処分取消
550 販売中 2006/05/17
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行政救済法判例考察
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?厚生大臣は、薬事法の趣旨・目的や権限の性質に照らし、医薬品の副作用による被害を防止し、国民の生命・健康を保護するため規制権限を有する。
本件最高裁判決では、「薬事法の目的(「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具に関する事項を規制し、その適正をはかること」(一条))並びに医薬品の日本薬局方への収載および製造の承認に当たっての厚生大臣の安全性に関する審査権限に照らすと、厚生大臣は、薬事法上右のような権限(当該医薬品を日本薬局方から削除し、またはその製造承認を取り消すこと)を有する」として、明文規定ではなく、旧薬事法の解釈から製造承認の取消権(規制権限)を導き出している。
?その権限は適時にかつ適切に行使される義務があると認定されない。
確かに、最高裁判決では、薬害が発生しても厚生大臣の被害防止のための権限の不行使がただちに国賠法1条1項の適用上違法となるものではなく、「副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、・・・薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、右権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき」には国賠法1条1項の適用上違法となる、という判断基準を示した。
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法学
行政救済法
トリクロロキン薬害訴訟
薬事法
550 販売中 2006/07/25
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