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連関資料 :: 行政法

資料:125件

  • 行政手続法についてのまとめ
  • 序 行政手続法とは 行政手続法は、a許認可等の申請に対する処分の手続、b不利益処分の手続、?行政指導の手続、c届出の手続きについて、行政機関と国民・事業者との間の共通的なルールを定めた法律である。以下その特色や手続関係者、権利義務等について概観する。 1 行政手続法の特色 第一に、事前手続に限定されていることが挙げられる。事後手続については、聴聞を経た場合の不服申立て制限に関してのみ触れられている(原則として事前手続について規定)。 第二に、行政立法手続、計画策定手続、行政調査手続、送達等については行手法の規律の対象となっていないことが挙げられる。
  • レポート 法学 行政手続 審査 異議 役所 公権力 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/02/14
  • 閲覧(3,852)
  • 行政法各論レポート
  • (設題) 1 予算と予備費の関係について述べよ 2 都市計画で建築制限がなされた者は、損失補償を求め得るか (解答) 設題1について 予算は、一般的・実質的には、一定期間における収入支出についての予測的算定を意味するが、制度的・形式的にいえば、一定の手続により作成・議決される歳入・歳出の見積であり、会計経理についての準則となるものを指す。例えば、国の予算の場合、内閣が作成して国会に提出する予算案と称すべきもの(憲60条・73条5号・86条・88条)も、国会の議決を経て成立し法的効力をもつもの(憲87条1項)も、単に予算と表現される。そのため、現行制度上は予算の作成と予算の執行とが区別されているが、さらに、予算の一つの内容である歳入歳出予算のみを指して予算と呼ぶことも多い。 現行の制度の下では、内閣によって作成されるべき予算は、予算総則・歳入歳出予算(予備費を含む)・継続費・繰延明許費・国庫債務負担行為の5つの内容からなる。このうち、予算総則は歳入歳出予算以下の4つの内容について総括的規定などを含み、条文の形式で表されるが、予算の本体をなすのは歳入歳出予算であり、狭義の予算はこれを指すこ
  • 法律 都市 問題 国会 総則 内閣 制度 都市計画 建築 責任
  • 1,100 販売中 2009/03/01
  • 閲覧(2,247)
  • 櫻井行政法演習課題
  • 1、 事案 ?数年前からA市市民病院に入院しているMは、既に完治しているのにもかかわらず、自宅が狭いとの理由から退院の勧めに応じない。挙句の果てには時々病院から温泉に出かけていくこともある。Mへの対処法は? ?Mの息子Nは、暴力団Y組組員であり、「なぜ母親の無断外泊を認めるのか?病院の対応が悪い。退院しろという主治医は生意気だ。謝罪させろ。退院させるならアパートの借り賃を100万円用意しろ」と事務所に度々おしかけ。数時間にわたって詰問する。(これに対し事務職員の中にはお金を払って解決しようとしているものもいる)Nへの対処法は?  前提:病院は3つに分けられる。(大学病院・市民病院or国立診療所・民間病院) 2、問題点  今回、注意しなくてはならないのは、MやNの言いなりになると国家公務員である担当医や看護婦、事務職員が犯罪を犯すことになる、すなわち刑法にひっかかるということである。 ・既に完治しているものに対する治療行為の治療代金を保険組合に請求すること →保険組合に対する詐欺罪(刑法246条1項):担当医師・事務職員 ・上記事柄に正当性を持たせるため、カルテの偽造 →偽造公文書作成罪(刑法156条):担当医師 ? Mの行為 ・完治しているのにも関わらず居座り →不退去罪(刑法130条後段)           温泉へいっていることが証明 ? Nの行為 ? 暴行、脅迫 →恐喝罪(刑法222条)   金銭出したら、要件に当てはまる ? 病院の円滑な業務を妨害 →威力業務妨害罪(刑法234条) ? 対応(行政側ができることとは?) 条例に基づく処置 ? 志木市立救急市民病院管理規則(4条:入院届の書面様式、5条:入院者の義務、7条:退院) ? 福山市民病院条例(4条:入院、5条入院の拒否及び退院) ? 富山市立富山市民病院処務規程(27条:入院、28条:診療拒絶及び強制退院)
  • レポート 行政法 暴力 ゼミ課題 条例 規則
  • 550 販売中 2005/07/17
  • 閲覧(2,100)
  • 行政訴訟法 【取消訴訟】
  • 取消訴訟の要件 ?定義:取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば…… 『不適法に為された行政処分』を取り消す(取消訴訟)ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件(訴訟要件)のことである。  *当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。 ?主な要件は以下に示す。 ・ 処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間 ?内容 ?)処分性 『行政庁の処分』とは…  定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。  *公権力の主体:国・公共団体など   行政事件訴訟法3条2項  ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。  注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。  処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---*公定力? 処分性が認められたものは ・ 法律行為的行政処分 準法律行為的行政処分 ・ 行政代執行(行政機関が義務者に代わって行う行為)等の行政法2条1項の事実行為 ・ 形式的行政処分:(内容)法律が国民に与えた申請権の実現のために、公権力の             発動としてその権利を実現する義務を行政に負わせるもの           (例)生活補助金    ?申請                        行政  ⇔  国民                       ?決定(処分)  ← 形式的行政処分
  • レポート 法学 行政訴訟法 取消訴訟 法
  • 550 販売中 2006/01/28
  • 閲覧(3,415)
  • 行政法 営業許可の取消し
  • 1 本問において、営業許可は有効に成立した授益的行政行為である。では、本件の取消しは、行政法学でいう職権取消にあたるのか、撤回にあたるのかが問題となる。  この点、職権取消しとは、行政行為が違法・不当の瑕疵を有する場合の行政庁の事後的な手当てであるのに対し、撤回は、瑕疵なく成立した行政行為について、その後発生した公益上の必要性や行政庁の公益判断の変化を理由に、その行政行為の効力を失わせることをいう。  これを本件についてみると、原処分に瑕疵があるなどは問題になっておらず、撤回に当たると解する。 2 次に、本件では、食品衛生法上は許可処分の成立、存続につき有効であるにもかかわらず、食品衛生法以外の目的で、かつ法的根拠なく許可の撤回をしており、授益的行政行為の撤回が認められるかが問題となる。  この点、食品衛生法の条文をみると、55条、56条の許可の取消しに関する規定がある。これらによれば、営業許可の取消しは、衛生上の観点からの違反があった場合、許可後に人的な欠格事由に該当するようになった場合、施設が基準に違反している場合などに限って認められている。これらは、いずれも原処分後に生じた事由を理由とする取消しであり、撤回に当たる。  これを本件の許可の取消しについてみると、これらの規定には該当しない。よって、本件許可の取消しは違法である。 3 では、仮に食品衛生法に55条・56条のような撤回の根拠規定がなかった場合はいかに解するか。  この点、授益的行政行為の撤回であっても、個別の法律の根拠は必要ではないという見解によれば、以下のように解される。  まず、処分要件の事後的消滅や許可を得た者の義務違反は撤回事由になる。しかし、本件がこのような場合でないことは明らかである。
  • レポート 法学 行政法 取消し 撤回
  • 550 販売中 2006/02/05
  • 閲覧(7,327)
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