連関資料 :: 行政法

資料:134件

  • 行政活動レジュメ
  • (問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。 1、 意義 審査基準 申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。 処分基準 不利益処分について行政庁が定める基準のこと。 2、 法的性質 <A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。      ∵    審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。 <B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。      ∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を理由に攻撃する場合には、裁判所は、裁量基準の適法・違法を審理することになる。       (2)裁判所が、行政機関の措置の法律適合性を審理することは困難であり、むしろ、裁量基準の適法性を審理することが適切な場合がある。
  • レポート 法学 行政法 審査基準 処分基準 裁量基準
  • 550 販売中 2005/07/05
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  • 行政1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
  • 取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。  違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。  無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。  これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。  両者の理論的差異としては、前者の場
  • 行政 判例 行政行為 無効 裁判 訴訟 裁判所 判断 利益
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  • 行政5公定力
  • 公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなるというような効力をいう。根拠としては、実定法の明文規定はないが、行政行為の効力否認に関する特別の争訟手続が存在することを挙げる説が有力であり、近時では、取消訴訟の排他的管轄の問題として説明されることも多い。
  • 行政 国家 行政行為 無効 効力 判決
  • 550 販売中 2009/05/29
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  • 行政4撤回とはなにか
  • 1.行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。取消権者は原則として行政庁に限られる。また、その効果は、原則として将来に向かってのみ生じるが、制裁的行為の場合には例外的に遡及効が認められる。
  • 法律 行政 撤回 障害 自由 行政行為
  • 550 販売中 2009/05/29
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