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連関資料 :: レポート

資料:8,673件

  • 開発法学レポート
  • 「アジアにおける法整備支援」 開発法学  日本の法整備支援の基本戦略および実現されるべき具体的施策はどうあるべきか。 1、国際社会の現状  世界には近代的な法制度が十分に整備されていない開発途上の国が多くある。特に社会主義を採っていた国は、市場経済の導入に伴って既存の法制度を根本的に再構築する必要に迫られている。  しかし、開発途上国は人的・物的資源が十分ではないため、独力で迅速かつ適切に法整備を行うことは容易ではない。そこで、国際機関や先進国が法整備を手助けすることが求められる。 2、法整備支援の理念と目標  法整備支援とは、法整備の支援だけでなく、法律の適用を担保する司法制度の整備、法令及び司法制度を適切に運用できる法曹実務家の養成を行なうことである。  そしてその理念および目標は、対象国が権限を有する者の恣意的支配から脱して法の支配を確立させることにある。  国家権力者が自らを法として予測可能性が全く担保されない統治がされていては、社会は健全に発達することはできない。予測可能性が保たれていなければ経済活動は萎縮し、また権力者の恣意に従ったままでは自由競争原理が機能しないからである
  • 日本 アメリカ 経済 社会 文化 発達 政治 法律 国際 開発法学 慶応大学 慶應義塾 慶應大学
  • 550 販売中 2009/03/03
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  • レポート 重量弁別
  • 感覚・知覚 -弁別閾の測定- 実施日 平成18年5月8日 序論  刺激量・刺激強度(通常は物理量:重量、明度、距離、面積など)とそれによって生じる感覚の大きさ(心理量:重さ、明るさ、長さ、広さなど)との量的関係を解明する心理学の分野を精神物理学という。感覚・知覚の研究において、それぞれの感覚系がどれほどの感度や精度を持っているかを知ることは重要であり、通常、この量的関係は簡単な関数で表現される。したがって、この関数を特徴づける様々な定数を測定によって求めることが精神物理学の課題の一つである。 測定によって求められる定数のうち、差異を感じうる最小の刺激量を弁別閾(differential threshold)もしくは、丁度可知差異(jnd)という。Weber, Ernst. Herinrich (1795-1878)は2つの錘(標準重量と比較重量)の重さを比べる実験で、弁別しうる最小の弁別差(弁別閾)を調べた。たとえば、80gの標準重量に対して、比較重量を82gにしたとき、その差がはじめてわかったとすると、このときの弁別閾は2gである。次に標準重量を120gとすると、このときの弁別閾は2gではなく3gとなる。このような実験結果から、Weberは一般に標準重量をIとし、弁別閾をΔIとすると、IとΔIの比はほぼ一定になると考えた。また、重さの感覚だけではなく、ほかの感覚系についても一般に標準となる刺激と弁別閾の間には、ΔI/I=C (Cは定数) で示される関係が成り立つことを明らかにした。これをウェーバーの法則といい、この定数Cをウェーバー比という。今回の実験では、標準刺激と比較刺激を用いて恒常法によって弁別閾を求めることを目的とする。 参考:種々のウェーバー比 重さ:1/40 ~1/30, 圧覚:1/7 音の大きさ:1/11, 明るさ:1/62 からさ:1/6.6, あまさ:1/5, 酸っぱさ:1/4, 苦さ 1/4.8 ゴム臭:1/10 方法  実験参加者 大学生2名  刺激 標準刺激・比較刺激とも円柱形(上面中央に突起あり)のおもりを用いる。 標準刺激と比較刺激の重量は次のとおりである。  a) 標準刺激:56g 比較刺激: 50, 52, 54, 56, 58, 60, および62g。 b) 標準刺激:109g 比較刺激: 100, 103, 106, 109, 112, 115, および118g。  手続 実験参加者は、継時的に呈示されるおもりをそれぞれ手に持ち、先に呈示されたおもりと比較して、後に呈示されたおもりが“軽い”か、“同じ”か、あるいは“重い”かを判断することが求められる。  刺激の呈示順序には二つの系列を用いる。標準刺激(S)と比較刺激(C)を後に呈示する系列(SC系列)と、それとは逆に、比較刺激を先に呈示し標準刺激を後に呈示する系列(CS 系列)。各系列において、それぞれの比較刺激は標準刺激に対して1度だけ用いられる。一つの系列内で標準刺激と比較刺激のペアの呈示順序はランダムである。具体的にはカードによって呈示順を決める。 実験は、これらの二つの系列をそれぞれ6回、計12回用いて、次の順序で行われる: SC系列→CS系列→SC系列→・・・。  実験者は、標準刺激と比較刺激を実験参加者の目に並べて置き、定められた順序で実験参加者に一つずつ1度だけ持たせる。それぞれの刺激(錘)を持っている時間は1秒とし、先に持った錘を置いてから、後の錘を持つまでの間隔も1秒とする。錘は突起を持って軽く持ち上げるだけとし、振ったりしないように注意
  • 心理学 基礎実験 重量弁別
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • レポート3 (完成)
  • はじめに 今回の実験では、前実験の続きとしてFirewallと無線LANを構築する。近年、家庭に光ファイバーを利用してブロードバンドインターネット接続ができる。また、ある家では、インターネットに繋がる端末は多量だし、位置もバラバラにするのは、有線LANで繋がろうとすればとても面倒だと分かる。ちなみに、iPhoneとWiiのような端末は、ただ無線LANだけ繋がるものが多くないではないだろう。そこで、無線LANの構築は非常に重要な上記に書かれてある問題の解決だと考えている。 また、Firewallを有効して、インターネットに繋がれても、個人のデータ、プライベートのデータをインターネットユーザに保護することができる。それはDMZという端末をインターネット上に公共しないように無線LANを構築する。 技術の説明 ファイアウォール ファイアウォールとは、組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐシステムである。また、そのようなシステムが組みこまれたコンピュータは、企業などのネットワークでは、インターネットなどの外部ネットワークを通じて第三者が侵入し、データやプログラムの盗み見と改ざん破壊などが行なわれることのないように、外部との境界を流れるデータを監視し、不正なアクセスを検出・遮断する必要がある。このような機能を実現するシステムがファイアウォールである。多くの場合はソフトウェアの形で提供され、コンピュータに組みこんで使用するが、高い性能が要求されるため、専用のハードウェアが用いられる場合もある。 NAT  インターネットに接続された企業などで、一つのグローバルなIPアドレスを複数のコンピュータで共有する技術。組織内でのみ通用するIPアドレス(ローカルアドレス)と、インターネット上のアドレス(グローバルアドレス)を透過的に相互変換することにより実現される。最近不足がちなグローバルIPアドレスを節約できるが、一部のアプリケーションソフトが正常に動作しなくなるなどの制約がある。 DMZ  直訳して“非武装地帯”と呼ばれ、インターネットなどの信頼できないネットワークと、社内ネットワークなどの信頼できるネットワークの中間に置かれるセグメント。  社内ネットワークをインターネットに接続する際に、Webサーバやメールサーバなどインターネットに公開しなければならないサーバは、DMZセグメントに設置する。 図1:DMZセグメント   DMZセグメントは、図1のようにファイアウォールで 囲まれたセグメントとして存在し、インターネットからの不正なアクセスから保護されるとともに、内部ネットワークへの被害の拡散を防止する。最近では内部 犯行による被害の増加から、内部ネットワークからの不正なアクセスを防ぐという目的で使用する場合もある。図2のような構成の場合は、2つのファイア ウォールを別製品にすることで、さらにセキュリティの強度が向上する。  ただしこの構成は導入コストがかかるため、若干安全性は下がるが、通常は以下のような構成が一般的である。 図2:DMZの構成 SSID IEEE 802.11シリーズの無線LANにおけるアクセスポイントの識別子。混信を避けるために付けられる名前で、最大32文字までの英数字を任意に設定できる。複数のアクセスポイントを設置したネットワークを考慮してネットワーク識別子に拡張したものをESSIDという。現在ではESSIDの意味でSSIDという語を使う場合が多い。  無線LANは電波を使って通信するため、有線LANと違って複数のアクセスポイ
  • Firewall 無線LAN ドメイン
  • 550 販売中 2008/07/10
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  • 行政学 レポート
  • テーマ;①現行日本の行政組織について 私は今後の行政活動においてますますNPO、NGOなどの非政府の市民組織と行政組織のパートナーシップ(連携)が重要となってくると考え、それらの連携強化の必要性と今後の可能性について述べていきたい。確かに行政とNPO,NGOとの連携は20年前と比べて改善されており、特定非営利活動促進法や多くの条例に条文化されている。だが、改めてそのことについて見直してみると、書類だけ表面的に整った物を提出すれば素直に行政に認可されてしまうことの弊害からそういった非営利組織を利用してお金を設けているという事件、行政の関わり具合の難しさやNPO活動実績の評価の難しさなどがあり、決して順風満帆なわけではない。そこで今回はなぜ行政と市民グループが協力をしていかなければならないかなどを一部アメリカの例と比較しながら、行政とNPOのさらなる連携強化を政策提言したい。なお、NGOや非政府の市民的組織などは代表してNPOと表記する。NGOとNPOは厳密に比べればNGOは国際的な組織であるが、最広義の意味においてはほぼ同等の意味にとらえれるので、その意味において使用する。 小泉首相の改
  • 日本 情報 企業 社会 行政 都市 市民 問題 組織 ボランティア
  • 880 販売中 2009/06/17
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  • 破産法 レポート
  • BはAを雇い主として雇用契約を締結し、労務を提供しているが、Aが破産手続開始決定を受けた。次の問いに答えなさい。 (1)BがAに対して未払給与債権を有している場合に、この債権は、破産手続においてどのように取り扱われるか。 (2)破産管財人Yは、Aが雇っているすべての従業員を解雇したいと考えている。解雇を可能にする法律構成を説明しなさい。また、Bが破産手続開始後に雇用契約が終了するまで労務に従事していた場合に、その給与債権は破産手続においてどのように扱われるか。 (3)雇用契約の終了によりBに退職金請求権が発生した場合に、この債権は、破産手続上どのように取り扱われるか。 (4)破産管財人YがAの財産を調査したところ、未完成の製品があることが判明したので、新たにCとの関係で雇用契約を締結し、製品を完成させたいと考えた。Yは、どのような手続を履践する必要があるか。また、この場合に、Cの給与債権は破産手続上どのように取り扱われるか。 ――――――――――――――――  本問は、使用者が破産手続開始決定を受けた場合の労務者における債権の取り扱いを問うものである。 (1)BがAに対して未払給与債権
  • 民法 債権 契約 労働 裁判 雇用 裁判所 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 破産法 レポート
  • 株式会社A(以下「A社」とする)につき破産手続が開始し、Yが破産管財人に選任された。次の問いに答えなさい。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (1)YがA社の財産を調査したところ、時価5000万円の甲土地には被担保債権4000万円の一番抵当権のほか、被担保債権3000万円の2番抵当権が設定され、登記が具備されていた。そこで、Yは、甲土地を破産財団から放棄しようとしている。放棄を認めると法人の自由財産となるが、そもそも法人に自由財産を認めることができるのか。放棄できると仮定した場合に、どのような手続を取る必要があるか。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (2)上記(1)の場合に、甲土地に設定された抵当権が被担保債権4000万円の一番抵当のみしか設定されていなかった場合に、破産管財人Yは、担保権を消滅させたうえで任意売却したいと考えた。破産管財人は、どのようにすればこれを実現できるか。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (3)破産手続開始前に、A社はBを買主として乙土地の売買契約を締結した。Bは、A社につき破産手続が開始した後に、破産管財人Yに対して、乙土地の所有権を主張している。問題から不明な事実は場合分けしな
  • 法律 問題 自由 法人 契約 抵当権 債権 裁判 債務 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 食育レポート
  • 日本人の食意識 1.はじめに  近年、現代人の食をめぐる環境は大きく変化してきた。若い世代においてはそれによって引き起こされる問題が顕在化しており、対策が望まれるところでもあり、こういった問題を是正するために一昨年には食育基本法が成立した。本レポートでは主に現代人の食に対する意識の中に潜む問題点を明らかにし、食育というアプローチでどのようにこれらの問題が改善できるのか、私見を交えながら方法を提示するものである。 2.食育の定義  この節では食育をめぐる定義について簡単にまとめておきたい。食育基本法案は平成16年自民党小坂憲次衆議院議員らによって提出された。当時、食は個人の問題であって法を規定する必要はないとの議論もなされたが、結局翌平成17年7月15日に施行されるに至った。実際の食育の進め方としては、内閣府に設立された食育推進会議が作成した「食育推進基本計画」をもとに各地方自治体でも計画が立てられる。これらの計画に基づいて食育は推進されることになっている。 しかしそもそも、食育とは何なのであろうか。食育基本法第一章総則第2条によると、「食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない」とある。つまり食育とはすべての国民が健康な食生活を営むために行う教育活動全般を指すのである。この表現は曖昧模糊としており、その意味が多岐にわたることを意味する。たとえば食に関するシンポジウムであったり、食の安全性、学校給食の場、料理講習会に至るまで食に関するもの凡そ全てが食育の範疇とされるのである。 3.日本人の食意識の変化  食育が必要とされた背景には、先にも述べたとおり現代人の食環境の変化が一番大きな要因となっている。食環境の変化について、食に対する意識という観点から述べるならば、まず第一に挙げられる要因は豊かになったことであろう。 戦争で疲弊した日本はその後高度急成長をとげ、先進国として名を連ねるようになった。それに伴い国民が食に困るということはなくなり、一転食べ物に溢れた飽食の時代を迎えた。冷蔵庫を開ければ何がしかの食べ物が入っている、入っていなくとも商店に行けばいつでも食べ物が手に入る状態になった。当然のことであるが、この変化により食に対する意識は変容する。食に関する価値意識の低下―つまり食べ物へのありがたみを感じなくなるのである。お米一粒には7人の神様がいるのだから残すな、残すとバチがあたるなどのような食べ物を大事にするような言い回しは今後使われなくなるかもしれない。第二の要因は、食の外部化と食糧自給率の低迷である。順を追って説明すると、食の外部化とは、家で食事を作らず外で食べる外食や、中食と呼ばれる弁当や惣菜など出来合いのものを買って家で食べる現象を指す。食の外部化によって、親世代から次世代へ知識の継承が難しくなるのではないかとする声がある。次に食糧自給率の低迷であるが、農林水産省が発表したデータによると、日本の全体的な食糧自給率は昭和35年度の79%から徐々に減少を続け、平成15年度には40%にまで落ち込んでいる。この背景としては専業・兼業農家が減少したこと、食生活が豊かになる一方で、国産だけでは需要が賄いきれない、輸入食物は安価であるなど様々な要因が複合的に絡み合っている。農家の減少と輸入食品のパーセンテージが上がることで懸念されるのは消費者と生産者との乖離である。つまり、食物が直接生産される過程を見ることがなくなったために、今
  • 食育 レポート 食生活
  • 550 販売中 2008/01/18
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  • 環境法レポート
  • 環境法レポート 論題:「廃棄物問題とリサイクル」 第1 はじめに(廃棄物問題の現状) 1 高度経済成長期を経て、現代社会は、排出される廃棄物のことを考えずに商品を大量に 生産し、販売し、消費し、廃棄するといういわゆる大量生産社会となった。このような社 会システム全体が廃棄物問題を発生させたといえる。 環境白書(平成 18 年度版)によれば、廃棄物の排出量は、高度経済成長と共に急増し、 1990 年(平成 2 年)以降は、減量化対策やバブル経済の崩壊によって横ばい傾向となって いるものの、2003 年(平成 15 年)の一般廃棄物の総排出量は 5161 万トンであり、国民1 人1日当たり約 1 キログラムの廃棄物を排出していることになる。一方、同年度の産業廃 棄物の総排出量は約 4 億 1200 万トンであり、一般廃棄物の約 8 倍にあたる。 2 このような廃棄物排出量の増加は、処理経費の増加、処理能力の限界、不法投棄の問題、 広域処理の問題(農村部の市民が都市部の市民が出した廃棄物を押しつけられる)、資源の 枯渇化、自然環境への悪影響など、様々な問題を引き起こす。そこで、法政策的観点から は、法律によって廃棄物排出量を減らす努力をすることが不可欠となる。そのためには、 廃棄物を適切に処理するための法制度と、廃棄物そのものを発生させないようにするため の法制度という 2 つの観点が重要となる。そこで、以下、それぞれの法制度についてその 趣旨・仕組み、問題点等について検討する。 第2 廃棄物を適切に処理するための法制度 1 廃棄物処理法 ⑴概要 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、1970(昭和 45)年のいわゆる公 害国会で制定された法律であり、廃棄物についての処理の仕組みが規定されている。廃棄 物処理法の前身として清掃法があるが、この法律は「生活環境の保全及び公衆衛生の向上 を図ること」(清掃法 1 条)だけを目的としたものであった。これに対して、廃棄物処理法 では「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」(廃棄物処理法 1 条) と規定されており、ここでは「生活環境の保全」が主たる目的となっている。さらに、近 年においては廃棄物の処理よりも、廃棄物の排出を抑制することが重要であると考えられ るようになり、かかる視点は 1991(平成 3)年の改正時に 1 条に追加された。 ⑵廃棄物の概念 「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、 動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及び これによって汚染された物を除く)をいう(廃棄物処理法 2 条 1 項)。 廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに大別される。「産業廃棄物」とは、 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃 プラスチック類などのことをいい(2 条 4 項、廃棄物処理法施行令 2 条)、 「一般廃棄 1 物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう(廃棄物処理法 2 条 2 項)。 なお、1991(平成 3)年の廃棄物処理法改正によって、産業廃棄物、一般廃棄物のうち、 爆発性、毒性、感染性のある廃棄物がそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般 廃棄物」とされ、これらの廃棄物の処理に関しては通常の廃棄物よりも厳しい規制が加 えられている(2 条 3 項、5 項)。 ⑶ 一般廃棄物の処理とそれに関する規制 ①処理責任 一般廃
  • 環境法 自然保護 廃棄物 リサイクル 廃棄物処理法 家電リサイクル法 法学部試験対策 法学部レポート対策 模範解答
  • 550 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(7,153)
  • グループワークレポート
  •  今回のレポートの課題は「evaluation」である。Evaluationと言っても意味は沢山ある。グループワークで唱えられているevaluationは「評価」という意味で書かれている事がほとんどである。そもそもなぜグループワークでevaluationが重要視されているのかをこれから書いていこうと思う。  まず一つ目はクライアントに対し何かを実行するときに、その対処がクライアントにとって有効だったかそうではなかったかを見極める必要がある。これはクライアントに対する責任であり職員としての義務でもあります。これらを行う際にevaluationが重要になってくる。  二つ目に職員が日々クライアントに行っている技術的サポートに対する、evaluationが必要になってくる。グループワーカは常に新しい知識と新しい技術を基にクライアントに対し接していくことが重要である。そのためには常日頃からevaluationを実践し、他人任せにするのではく、自分自身から積極的に多くの知識を養い他のグループワーカーに対しても提供できるようにならなければならない。  最終的には、グループワーカーが行っている影響や
  • evaluation
  • 550 販売中 2008/01/25
  • 閲覧(3,877)
  • 地域政策レポート
  • 地域政策レポート                    1、はじめに 今、私たち住民の生活や活動は大きく変わりつつある。私たちは、生活のレベルから様々な問題を考え、行動しなければならなくなった。こういった問題は、高齢化や環境保全など、地球的規模の問題まで広範囲に渡っている。このため、もはや行政だけでは対応しきれなくなり、近年では、ボランティアやNPO(民間非営利活動団体)などの新しいタイプの自主的住民活動が登場してきた。 私は、以前、アジアの子ども支援のNGOの活動に触れたことがある。海外支援については、政府も行っているが、政府では出来ない部分や、政府とNGOが協働して実行しないと出来ない部分があることを一連の活動を通して学んだ。そして、その際に、国際支援や国際交流という国際的な分野だけでなく、福祉問題・地球環境問題・人権問題・国際平和問題・まちづくり問題・教育問題・消費者問題などのあらゆる場面で、市民の自主的な活動をベースとしたNPO・NGOの活動が、これからの社会においては極めて重要な位置を占め、その成長が必要な時代が来ていると強く感じた。 そこで、本レポートでは、これからますます重要になってくるであろうNPOとまちづくりに関して、いくつかの例を挙げ、その実際の地域政策の事例を参考に、地域政策において政策主体は誰なのか、そしてその政策手段とその効果はどうなのかということを考えたい。 2、ますます重要になるNPO  従来住民は、行政サービスを受け取る顧客としての地位に甘んじてしまっていたことで、政策形成過程へ直接参加する住民参加も、公共領域を担うNPO活動も必要とされてこなかった。しかし、阪神・淡路大震災や日本海重油流出事故の際に、多くのボランティアが被災地に駆けつけたことで、民間非営利の市民活動が注目を集め始めた。それ以外にも、経済が安定成長の時代になり市民のニーズが多元化してきたこと、それに伴って行政が市民に提供できるサービスの限界が明らかになってきたこと、企業も市民社会の一員としての役割を担わなければ競争に追いつけなくなってきたこと、中高年齢者から若年層にいたるまで男女を問わず自己実現の場をNPOに求めたことなど、さまざまな理由でNPOが注目されはじめた。つまり、多くの分野にわたって、行政や企業と対等、もしくは協働でするような幅の広い活動が行われるようになってきたのである。  そして今では、住民の自立的な活動や政策形成過程への住民参加によって、豊かな「まちづくり」を実現しようとする地域も多くなってきている。住民が自立して積極的に活動しなければ、地域の特色にあった豊かな地域づくりは出来ないということなのだ。 3、NPOと連携した地縁組織の新たな取り組み 近年では、議員候補の自治会・町内会推薦を廃止したり、そのほかさまざまな陋習の打破に立ち向かう自治会・町内会も出てきた。さらに自立して、地域課題にチャレンジしていこうと立ち上がった団体が、自治会・町内会と連携し、まちの活性化に貢献した例も見受けられる。 例えば、福祉分野に関して、神戸市須磨区の月見山連合自治会は、NPOの支援と連携を強化しつつ地域課題を解決しようとしている。連合自治会福祉部のメンバーだけでは高齢者への支援活動を続けることは無理なので、地区以外の人々とともに「西須磨だんらん」というNPOを設立した。そして、連合自治会から年10万円の助成を受けて、自治会の高齢者独居宅の見守り活動支援や、自治会所有施設「いなばプラザ」の管理受託という連携の仕組みがつくられた。 また、NPOによるコミ
  • 環境 福祉 レポート 企業 社会 高齢者 地域 問題 国際 政策
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • 少年犯罪 レポート
  • 少年犯罪   このレポートでは少年犯罪について報告する。少年犯罪とは少年を犯した罪のことのである。特に、少年法に定義された少年、即ち20才に満たない者が犯したことと判定するのである。   少年犯罪としての原因二つがある。ツッバリ型と良い子型を二つ分かれている。 ツッバリ型とは社会化されていない攻撃型をよく呼ばれている。親に拒否、放任、虐待されて育った少年たちのこと、これらの少年は人間不信と攻撃性が持ち、温かな人間関係も持つことができない。また、良い子型は優等生の凶悪犯罪として注目され、見た目は問題のない家庭だが、親の養育が厳しい、子供も自分の欲求、感情などの自分の思いを強く抑圧され、非行のこと
  • 少年 犯罪 子供 刑事問題 18歳 成年 凶悪 裁判 行政 18 未成年 人間不信 薬物犯罪 凶暴犯罪 知能犯罪 詐欺 サイト インターネット 有害サイト
  • 550 販売中 2008/12/04
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  • 熱と物質のレポート
  • 1.熱力学の第一法則  熱と機械的仕事とは、本質上同じもので、ともにエネルギーの一種である。熱と機械的仕事とは互いに一定の値で変換されるだけであって、エネルギーの総量はかわらない。  18〜19世紀頃、熱の本性は「熱素」という物質であると考えられていた。この熱素説では、温度の違う2つの物体をくっつけておくとやがて同じ温度になるのは、高温物体から低温物体へと、熱素が移動しているためであると考えられた。  しかし、この熱素説の問題点は、摩擦熱などを考えるときであった。摩擦すると熱が発生するとき、熱素の数はどこまでも増え続けてしまう。これは、熱素保存則に矛盾するものである。 ※熱素保存則→熱素の量は保存される。  本来、熱とは、物質を構成する分子の分子運動により運ばれるエネルギーである。このように考えると、摩擦熱も説明がつく。摩擦により生じた運動エネルギーが、熱エネルギーに変換されたのだ。  ゆえに、熱素保存則と熱力学の第一法則の相違点は、熱とはなんであるかの定義の違いである。前者は「熱素」という物質、後者は「エネルギー」、であると考えている。 2.熱力学の第二法則  温度差により、熱は高温物体から、低温物体に移動する。しかし、低温物体から、高温物体にはひとりでは移動しない。  熱移動が生じたとき、その一部が仕事に変換されるのであって、全部は変換されない。残りの熱は、低温側へと移動する。すなはち、捨てる熱が必ず存在する。
  • レポート 理工学 熱力学の第一法則 熱力学の第二法則 熱力学
  • 550 販売中 2005/12/19
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