連関資料 :: 人権
資料:379件
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外国人の人権
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外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1.まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録するよう異議申立てをしたところ、それが却下されたために、右却下処分の取消しを求める訴えを提起したものである。
2.本件判決で問題となったのは、外国人に地方公共団体における選挙権が認められるかであるが、その前提として、外国人に日本国憲法による基本的人権保障が及ぶかどうかが問題となった。
この点について本判決は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである」と述べている。このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。
日本国憲法は、人権を前国家的なものとする自然権思想にもとづいて制定されており、この思想に基づき人権は人であるがゆえに内・外国人の区別によらず保障されるべきである。また、憲法は前文および98条2項において国際協調主義の建前を採用しており、国際人権規約等にみられるように人権の国際化の傾向が顕著である現在においては、外国人に対してもできるだけ人権の保障を及ぼすのが妥当である。
そして、いかなる範囲の人権が外国人にも保障されるかは、権利の性質上国民にのみ認められるべきものは別として、権利の性質が許す限り外国人にも保障され、どこまで保障されるかは個別の人権ごとに検討すべきものと解する。基本的人権は、自然権として、あるいは人間の尊厳を確保するために個人としての人間に与えられているものではあるが、権利の性質上、外国人に保障するのに適さないものや、日本国民と全く同程度の保障が及ぶとするのが妥当でない場合も存在する。かといって、憲法第3章の法文上に用いられている「何人も」という文言と「国民」という文言によって判別し、憲法の人権規定に「何人も」とある権利は外国人にも保障されると解することは、22条2項が日本の国籍を有しない外国人に日本の国籍を離脱する自由を保障していることになってしまう背理を生じさせ、矛盾である。22条2項のように、わが国の憲法は、そもそも「国民は」と「何人も」という文言を厳密には区別して用いてはいないのであるから、人権の性質に応じて個別に検討することが妥当であると解する。
3.では、外国人に参政権が認められるであろうか。この点につき本件判決は、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」としたうえで、「地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、そ
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人権
770 販売中 2007/11/08
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人権(同和)教育
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「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における 同和(人権)教育実践の具体的なあり方について 述べなさい。」
同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。
なぜ部落差別問題が学校教育の中で重要視されるのかは、部落問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているため、そして解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。
「同和問題の解決に果たす同和教育の役割」の第一は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証であり、「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。第二は、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取組であり、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもたちを育てる学習の推進である。
同和教育は「差別を許さない」という共通基盤を持つ人権教育と互いに重なり、ともに発展していかなければならないものである。そのためには、同和問題を単なる被差別部落の歴史的な遺産として捉えるのではなく、世界においても同様に、歴史的な発展の中で差別が創られ、今日でもなお不合理な問題として残っているということを認識しなければならないと考えられる。
京都市を例として同和教育施策の歴史、具体的取組と成果を挙げる。
京都市における戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・不就学の解消に向けた就学奨励事業から始まった。1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上された。また、同和教育費は、その後も年々増加されるようになった。 60年代に入り、同和地区と京都市の生徒間で高校進学率に約40ポイントの格差があったため、京都市の同和教育は長欠・不就学の取組から学力・進路保障への取組へと変化していった。1964年、京都市は「教育の分野において、それぞれの公務員がその主体性と責任で同和地区児童・生徒の学力向上を至上目標とした実践活動を推進する」という同和教育目標を策定する。その後、進学促進ホール・補修学級・学習センター設置などの試みにより、1997年には京都全市と同和地区間の高校進学率はほぼ比肩するものとなった。
このように、多大な成果が認められる一方で、高校進学内容、高校卒業率、大学進学率等における格差がいまだ課題として残っている。これらの残された課題の解決のために新たな取組が必要であるという総括のもと、これまでの「格差を是正する取組」から「同和地区児童・生徒と同和地区外児童・生徒が共に学び、共に伸びる取組」への変革が行われている。
京都市における同和教育の特徴として、一斉授業についていけない子どもを対象とした抽出促進授業や習熟度別分割授業、学習センターにおける補習学習や家庭訪問による学習指導などがあり、徹底した個別指導と「学んだ知識、身につけた力」を活かすための「自立した学習」が行われてきた。2002年度から学校週5日制が完全実施される
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日本
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差別
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高校
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生徒
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人権(同和)教育
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『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和
(人権)教育の意義と学校における同和(人権)
教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』
1:同和教育とは
同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。
なぜ部落差別問題が学校教育の中で重要視されるのかは、部落問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているため、そして解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。 「同和問題の解決に果たす同和教育の役割」の第一は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証であり、「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。
第二は、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取組であり、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子ども
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佛教大学
人権(同和)教育
合格
50年
戦後の同和教育史
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人権(同和)教育
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『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』
1945年、太陽戦争に敗れた日本は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指導のもとに平和で民主的な国家の建設に向けて歩み出した。そして、1947年5月に「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法が施行された。特に、第14条では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と謳われており、「社会的身分」という文言によって、政府は被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化した。
戦前は被差別部落の人々が「社会的な排除」を受け続けることを克服すべき課題として取り上げられない社会であった。それがこの条項で「社会的関係において」も差別されないと言及されたことは、戦後の民主化がもたらした大きな成果といえる。
次に、具体的な部落解放運動の動きについて見ていく。
戦後、部落問題が解決しない中、まず部落解放運動の大きな転機となったのが、1951年10月
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人権
同和
レポート
教育
佛教大学
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人権思想の変遷
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人権とは、人間誰しも生まれながらにしてもつ権利の総称だ。民主主義の目的は、この人権が擁護された社会の構築である。そして、時代の変化とともに人権の内容は変化し、複雑化していくこととなった。
古代・中世の伝統社会では、国家は絶対的なものであり、君主の力は無制限であった。しかし支配階級が腐敗し、権力の衰えにしたがって、被支配者階級の市民たちは、国家権力や自分たちに課せられた義務に対して、疑問を持つようになっていった。こうした社会的要求を理論化したのが、王権神授説を批判したイギリスのロックやフランスのルソーらを代表する社会契約説であった。
ロックは「人間が国家を作る前の自然状態においては、人間は
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レポート
社会学
ロック
ルソー
社会契約説
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中国のマスメディアと人権
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中国のマスメディアと人権といえば、ステレオタイプ的な印象かもしれないが、やはり一般に民主主義国家と呼ばれている国よりも、自由はないものであるというものである。先進国にも完全で健全な報道の自由があるのか、という疑問はべつとして、自由がないとはすなわち報道の送り手側にも自由がなく、受け手もまた規制がしかれ、目と耳が国によって時に強引に封じられることになるということである。刑罰などの中国の人権批判は、よくアメリカが指摘していることだが、情報の規制と管理もまた基本的人権の侵害であることは間違いない。
国際情報誌などの特集ではよく中国のメディア統制、とりわけインターネットでの情報規制が取り上げられている。インターネット上の規制というものは、大小差はあれども各々の国には存在するが、中国の場合その規制の対象が特異である。
中国の政治システムは共産党の一党独裁体制である。
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レポート
国際関係学
中国
人権
メディア
550 販売中 2006/04/11
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基本的人権について
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日本国憲法が保障する基本的人権について
日本では「人権」というものが非宗教的に、人間として必要欠くべからざる権利というように理解されている。しかし宗教的な脈絡では、ここでの人は、動物とは一線を画する存在であるが、同時に土から作られた地上の存在であることが意味されている。つまり、人間が神によって造られたものであることが前提となっており、不完全な人間は、神の法の下で生きるときに初めて望ましい存在となり、その法によって認められた権利が基本的人権である。
しかし、日本人の人権感覚は、非宗教的かつ世俗的に、権利を社会生活の中から生み出されたものとするものであって、発想が根本的に違っている。そこで基本的人権については、一方では人としての権利が無視されてはならないという不変の倫理的宣言と読み替えることができ、また他方では、実生活での人権は、社会生活の中で生成発展するものである以上、時代によって変化し、統治機構のありようにも影響される法規範であるとも考えられる。
基本的人権に関する条文は、市民的権利、社会的権利、コモン・ロー的権利の三つに分類することができる。市民的権利に含まれるものは、十九条の思想及び良心の自由、二十条の信教の自由、二十一条の集会・結社・表現の自由、二十二条の移住・移転・職業選択の自由、二十三条の学問の自由、二十九条の財産権が挙げられる。
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社会的権利
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