連関資料 :: 生活
資料:970件
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教科(生活) 第2分冊
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生活科の新設は、合科・総合学習の研究や実践を基盤にしたものといえる。その共通点は、低学年の未分化な心理的発達の段階に、中・高学年と同じように各教科に分科した指導では無理があるということを認め、それを改善しようとするものであった。つまり、低学年の発達特性を考慮し、具体的な活動や体験を重視する学習指導への改善であった。その中で合科学習や合科的指導は、教科指導を目的としながらその方法上の改善を図るという性格のものであり、総合学習は児童の生活から出発して単元構成を図り、総合的な学習活動によって児童を豊かな生活者に育てようとする性格を持つものである。
生活科では,子どもが身近な人々,社会及び自然と直接かかわることのできる活動や体験を一層重視している。そのような授業展開には「学び」「体験」「かかわり」「遊び」の相互作用が重要な柱となる。
例えば、第1学年「こうえんたのしいな」という事例をみていく。初めは遊びや友達とのかかわりに消極的な児童に対し,教師は上手に友達の輪に入れるよう「働きかける支援」を行っていく。こうした支援により体験を積み重ねることで,児童の不安感がやがて安心感へと変わっていく。友達
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総合学習としての生活科について
- 550 販売中 2008/08/22
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現在の生活保護の基本原理
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現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 ②無差別平等の原理 生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。 ④保護の補足性の原理 生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。
3、生活保護の原則
生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。
①申請保護の原則
生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。
この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。
②基準及び程度の原則
第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。 ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。
④世帯単位の原則
生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
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介護
社会
生活
生活保護
医療
地域
差別
自立
生活保護法
原理
- 550 販売中 2008/05/11
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子どもの生活世界と「いじめ」問題
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収録誌
日本教育学会大会発表要旨集録
Vol.66(20070821) pp. 90-91
日本教育学会
書誌情報
子どもの生活世界と「いじめ」問題(5-【B】いじめ問題への教育的対応,1 一般研究発表I,発表要旨)
福井 雅英 1
1武庫川女子大学
資料提供先:
http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10225682/ISS0000413248_jp.html
- 全体公開 2008/01/02
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S0612 生活科概論
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『生活科の目標をふまえた「子どもの遊びの中から生まれる実践」について考察するとともに、考察した実践についての学習指導案を作成せよ(学年は第1学年でも第2学年でもかまわないが、本時部分を詳細に作成すること)。』
平成元年に小学校学習指導要領の第1学年と第2学年において社会科と理科が廃止され、生活科が誕生した。この生活科は、具体的な活動(おもに遊びを通して直接体験させること)を重視しており、自分と身近な人々、社会や自然とのかかわりに関心を持たせるとともに、その学習の過程において生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ、生活習慣上の・学習上の・精神的な自立への基礎を養うことを目標としている。また、
- 550 販売中 2009/11/06
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生活科教育法リポート
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『子どもの主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ。その際、テキストに示されている事例から4例(第1学年から2例、第2学年から2例)取り上げ、具体的に考察を図ること。また以下のキーワードを必ず取り入れて述べること。
キーワード:「学び」「体験」「かかわり」「遊び」』
生活科のカリキュラムについての一考察
1992年度から小学校低学年(第1,2学年)の社会科と理科が廃止され、生活科が新設された。その目的は児童における「生きる力」の育成であるが、「生きる力」の育成のために、従来の教室中心・知識注入型の教育法とは異なった方法が採用されることになった。それは「具体的な活動や体験を通じて、児童が自ら学習していく」という方法である。
よって、生活科の場合、学習の場は「学校の教室」とは限らない。地域の公園であったり、学校の校庭が学習の場であったりする。また、生活科においては教科書が用意されているわけではない。上記の場所や活動自体が教科書、かつ教材となっているのである。つまり、教室外での様々な活動や体験(遊びや自然・物、人々とのかかわりなど)を通じて、様々な事柄を児童自らの手によって学
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生活科教育法
B評価
仏教大学
通信課程
カリキュラム
- 550 販売中 2009/09/23
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健康で楽しい学校生活を作るには
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今回講義で,学校生活を構成する2つの側面,時間的側面と精神的側面があることを学んだ。私が小中学生だった頃,健康で楽しい学校生活を送るのには,学校が楽しいか,充実しているかという精神的側面が重要であるとばかり考えていて,時間的側面は全く意識していなかったというか,学校側が決めた時間割,日課表の中で自分たちがいかに楽しむのか,充実していくのかが重要なのだと思っていた。学校側が決めたものを当たり前として受け取っていた。
考え直し振り返ってみると,当たり前だと考えてそのままを受け取っていたものに疑問点がいくつか浮かび上がってきた。私は岩見沢市の中学校に通っていたのだが,岩見沢市とは道内有数の豪雪地域であり,除雪されてない朝は歩きにくく登校するのに1時間程度かかった。その分早く家を出ればよいのだろうが,冬の朝はまだ薄暗く起きたとしてもなかなか体の中は起きてこない。しかしそのような状態でも夏季と始業時間が変わらず,豪雪のせいで遅れたとしても遅刻として扱われ通知表に記入された。しかも,よく1時間目から体育の授業があった。通学で体が冷え切っているのに寒い体育館に行くことはかなり辛いものがあった。今回,冬の1時間目の体育は怪我が多いということを知り,目を覚ませるためだけにその時間に体育をもってくるのはおかしいと感じた。そもそも体育というのは目を覚ませるのにある教科ではないのである。生徒たちがより良い状態で授業に臨めるよう休み時間を始めとする時間的側面の配慮を徹底しなければならないのだと感じた。それにはその時期,季節に合った柔軟性のある時間配分を組む必要があると思うし,そのためには学校運営全体の見直しも必要かもしれない。時間がその時によって柔軟に変更されることは,生徒による柔軟な行動も求められる。もしかすると生徒の思考判断力アップにつながることもありえるかもしれない。
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レポート
教育学
学校保健活動
日課表の精神的側面
保健体育
思考判断力アップ
成長を支援
- 550 販売中 2005/07/27
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携帯電話と日常生活のつながり
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1.はじめに
総務省が2006(平成18)年5月26に発表した『移動電気通信事業加入数の現況』によると、同年3月末時点での我が国の携帯電話普及率は加入数にして96,483,732台、人口普及率で75.5%に達しているという(注.1)。携帯電話は現代社会において、「ケータイ」と言えば誰にでも通じる一般的な言語として定着し、ひとりに一台のコミュニケーション・ツールとしての地位を確立しているのである。最早日常生活に必要不可欠な「モノ」になったと言っても過言ではないだろう。
筆者自身もケータイを所有し、既に8年愛用している。今ケータイが突然なくなったら筆者の生活は一体どうなってしまうのだろうか。本課題では、筆者自身のケータイ利用状況から日常生活へどのように関わっているのかを振り返り、もしケータイがなくなってしまった場合の生活の変化について考えていきたい。
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携帯電話
ケータイ
生活
図書館司書
- 550 販売中 2009/05/29
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(教科)生活 第2分冊
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生活科が総合的生活学習としての性格をもっているといわれる理由の第1点目は、「生活科の新設は、合科・総合学習の研究や実践を基盤にしたものといえるから」である。
発達段階的に思考や感情が未分化の段階にある小学校低学年児童の実態を考えると、小学校低学年の教科構成が、中・高学年と同様のものであってよいのかと問題視する動きは昭和40年前後からあり、その改善を図ることが課題とされていた。小学校の現場では、社会において、科学的な社会認識が育てにくいこと、地域性を生かした教材選択や発達段階に合わせた指導が難しいことが指摘させるようになった。理科においても、科学的な認識が育てにくいということが指摘されるようになった。多くの教師が、社会・理科の指導を問題視する傾向がみられた。小学校現場の問題点の指摘を受けて、昭和40年前後から20年間にわたって教育課程審議会や中央教育審議会で審議・答申され、小学校低学年の教科構成についての改善に向けて動きがみられた。また、昭和51年に設けられた研究開発学校制度で指定された小学校の実践が新教科構想への動きに実証的に貢献した。研究開発学校制度下では、学校教育法施行規則26
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レポート
教育学
生活
総合学習
通信
- 550 販売中 2007/10/06
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現在の生活保護の基本原理
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現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 ②無差別平等の原理 生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。 ④保護の補足性の原理 生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。
3、生活保護の原則
生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。
①申請保護の原則
生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。
この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。
②基準及び程度の原則
第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。 ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。
④世帯単位の原則
生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
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介護
社会
生活
生活保護
医療
地域
差別
自立
生活保護法
原理
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新しくなった
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