連関資料 :: 不法行為

資料:26件

  • 一般不法行為の成立用件と効果について述べよ
  • 不法行為法の基本条文は民法709条である。ここでは、不法行為の要件及び効果の大原則を規定して、過失責任の原則及び自己責任の原則に立つことを明らかにしている。一般的不法行為の成立には、財産的損害や精神的損害などの損害発生がもととなる。成立要件を4つにまとめ述べてみる。  ?加害者の行為に故意や過失があること。  故意・過失は自己の行為であり、その者の意識ある挙動・加害行為があることを要する。加害行為とは、睡眠中や人に突き飛ばされた為のやむを得ない行為ではない。不法行為法では、人の行為に一定の視点から評価を加えるため、責任能力を欠いた行為として責任を否定することも考えられる。 「故意」とは、違法な結果が生じることを知りながら行為を行う心理状態をいう。「過失」とは、自己の行為により、違法な結果が生じる認識や注意を欠く行為を行う心理状態をいう。また過失は、注意義務違反とも呼ばれ、必要な注意を払っていれば、他人に損害が生じても責任は追及されない。例えば、福祉施設などで人が十分注意していても起きた予想外の事故である。また、不法行為法では、一般人の注意程度を示す「抽象的過失」が基準とされる。過失有無の判断は、専門的な知識(医者・看護婦など)を持つ者が、危険の高い行為を行う場合は一般人より高い義務が要求される。 ?加害者に責任能力があること。  加害者が、自己の行為の結果予測や結果を回避する判断ができることが前提となる。例えば、幼児が石をなげて他人の家の窓ガラスを割った場合、幼児自身は不法行為の責任を負わない(監督者たる親の責任が生じるのは別の問題である)。このような行為の結果を認識して回避し、注意の程度を判断できる能力を責任能力と呼ぶ。能力を欠くために、責任を負わない者を責任無能力者という。民法は責任無能力者として、責任能力を欠く未成年者と心身喪失者を明示している(712・713条)。
  • レポート 福祉学 一般不法行為 成立用件 効果
  • 5,500 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(5,312)
  • 一般的不法行為の要件と効果について述べよ
  • 「一般的不法行為の要件と効果について述べよ。」  1 不法行為  不法行為とは、人を殴って怪我をさせたり、車の運転を誤って人家を壊したりするように、「故意または過失によって違法に他人に損害を加える行為」をいう。わが国では、民法709条により「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められている。  非とはそれぞれに自由に生活する自由をもつが、その自由も、他人の生活領域をみだりに侵害しない範囲という留保つきである。法律は、人間の自由な活動によって不法行為が生じないように未然防止の手段を講じてはいるが、他人の権利・利益とぶつかり合う事態によってやむを得ず被害が生じることもあるため、民法上不法行為制度を設けた。  このように、不法行為とは、他人に違法な損害を加えた者に、その損害の結果生じた損害を賠償させる義務を課す制度であるから、その主たる目的は、損害の填補にあることがわかる。この点で、制裁を目的とする刑事責任とは区別され、民事責任と呼ばれる。 2 一般的不法行為の成立要件  不法行為は無条件に成立するので
  • 民法 心理 法律 不法行為 責任 能力 自由 権利 違法性
  • 550 販売中 2008/08/06
  • 閲覧(4,208)
  • 不法行為とエホバの証人輸血拒否事件
  • 自己決定権とは、憲法上明記されていない権利であるが、憲法13条を根拠として、新しい人権(自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利)のひとつとして保護するに値する法的利益と考えられている。この場合、自己決定権として保護されるのは人格的生存に関わる私的事項といえることである。そして、人権一般の内在的制約として他者の権利や公共の利益との関わりの中で判断される。患者の治療を選択する権利もこの限りで認められるといえる。また、いかに真摯なものであっても単に厭世のために命を放棄するような自殺の選択は許されないと考えられている。これは人権の根本概念ともいえる生命の尊厳に反するので、自己決定の濫用(民法1条3項)となるであろう。  本件の場合、憲法20条でも保護されている宗教の信仰を守るということは、人格的生存に不可欠というべきである。たとえ死を伴うこととなっても、それは死を選択しているのではなく、信仰を貫くことを選択したのであるから、自己決定権として保護される。  また私人間効力の問題にもなるが、私人による人権の侵害は民法709条を適用して保護をはかればよい。
  • レポート 法学 不法行為 709条 民法 エホバ 自己決定権
  • 550 販売中 2005/07/19
  • 閲覧(4,816)
  • 【玉川大学】法律学「不法行為の要件」
  • ※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「法律学(国際法を含む。)」平成22年度課題の合格済レポートです。 読みやすくするため、加筆・修正しています。 教員による評価・批評は以下の通りです。 <評価> A(合格) <批評> 事例を中心に述べていることは良い。 ただ、その場合に、709条の4つの要件の定義を明解にしておく必要がある。 ____________________________ このレポートでは民法の不法行為の要件について説明する。そのためにまず、不法行為を概略する。次に、不法行為が成り立つための要件について医療過誤の判例を用いながら説明する。 <不法行為とは> まず、不法行為について概略する。不法行為とは、自己の不注意等によって他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したりして、損害を加えてしまうことをいう。たとえば、不注意によって交通事故をおこし、他人にけがを負わせてしまった行為や、わざと老婆の孫だと偽り、他人の口座から金銭を振り込ませる行為のことをいう。    このような場合、損害を被った相手方を救済し、損害を公平に分担する必要がある。したがって、行為者(加害者)は他人(被害者)の損害を賠償する責任があり、被害者は金銭等の損害賠償を請求する権利を有するとする制度を民法は設けている。(民法3編5章) 不法行為が成立するためには、原則として行為者の故意または過失を立証することが必要である。この原則を何らかの形で修正している不法行為もあり、不法行為は一般と特殊の2種類に分けられる。一般不法行為の要件は①故意・過失②権利侵害・利益侵害③損害の発生④因果関係である。要件であるから、これら全てを充足していなければ不法行為は成立しない。不法行為成立の効果は①損害賠償②慰謝料③胎児の損害賠償請求④名誉毀損、である。 <不法行為が成り立つための要件> 次に、不法行為の要件について具体例を交えて説明する。不法行為は、①故意・過失のある加害行為があり、それによって②権利侵害・利益侵害が発生し、それ(権利侵害・利益侵害)によって③損害が発生し、故意・過失と権利侵害・利益侵害の間、および権利侵害・利益侵害と損害発生の間の二段階において④因果関係がある場合には、不法行為の4要件が充足され、その効果として、被害者に損害賠償請求権が発生する。 たとえば、A航空会社の飛行機が、上空を飛行中、トラブルによって墜落し、乗員乗客100名が死亡した。調査の結果、原因はA航空会社の整備体制に問題があり、飛行機の整備不良にあることが判明した。この具体例の…
  • 法律学 民法 医療 法律 不法行為 問題 生命 権利 事故 自由 玉川大学 通信教育
  • 990 販売中 2015/07/06
  • 閲覧(4,008)
  • 不法行為とは(福祉施設の施設長の使用者責任について)
  • 不法行為とは何か、福祉施設長の責任について。 不法行為とはなにか  不法行為とは、民法709条にも規定されているように、故意(結果・損害を認識していながらこれを容認して行為する心理状態)または、過失(損害を予測できることを選定に、その予見できた損害を回避する行為義務を怠った事)によって、他人の人権を侵害し損害させる行為、加害者はその損害の賠償責任を負うこととなる。しかしながら、予測が可能であれば、不法行為の責任は、発生しない。   次に、不法行為として成立する要件としては、①故意・過失があるか(原告が自ら立証しなければならない)②責任能力があるか(責任能力なき場合には、賠償請求ができない)③損害があるか④加害行為と損害の間に、因果関係があるか⑤正当防衛・緊急避難等がないかが、争点となる。これらの責任は、損害賠償と言う形で行われ、損害の発生した日から、3年間がその責任の範囲となる。基本的に、金銭賠償、名誉毀損の場合には、謝罪広告も認められる。 特別不法行為とは  先にも述べた不法行為においては、例えば、企業等における、使用者、工作物責任が発生してくる。民法715条において「ある事業のため
  • 福祉学 施設長 責任 不法行為
  • 550 販売中 2017/03/23
  • 閲覧(2,786)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?