連関資料 :: 商法

資料:202件

  • 商法(商行為法) 運送賃債権
  • Yは通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対する運送賃の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。YがXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。YはXに運送賃を支払わなければならないか。  1、まず、本問は、運送人が物品の運送を約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払うことを約する物品運送契約が締結されていると考えられる。  運送契約は、請負契約(民法632条)であり、諾成契約であることから、運
  • 民法 契約 商品 権利 時効 債権 債務 義務 消滅 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 手形が偽造された場合において各人が負う責任について(商法)
  • 第1 偽造の意義  1 偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。  2 偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。すなわち無権限者が機関方式で代理した場合、本人のためにする意思があれば無権代理であり、それがなければ偽造である。もっとも後述のように、今日の判例は偽造について表見責任や手形法8条の類推適用を認めることから、偽造と無権代理との区別は形式的なものとなってきている。  3 また偽造は、手形債務の内容を決する手形上の記載に他人が無権限で変更を加える「変造」に類似するが、偽造が新たにその署名に基づく手形を作出する行為であるのに対し、変造は本人による有効な手形作出を前提として手形上の記載を変更する行為であるという点が異なる。 第2 被偽造者(本人)の責任  1 原則    手形の偽造がなされた場合、被偽造者が責任を負うかどうかについては手形法・民法上に規定がない。しかし、偽造の場合、本人は自ら署名したわけでもなく、また他人に自己の署名の代行権限を与えたわけでもないので
  • 民法 責任 判例 代理 無権代理 不法行為 安全 自己 表見代理 過失
  • 550 販売中 2007/12/28
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  • 商法 分冊1 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び、述べなさい。
  • 商法(科目コード0140) 分冊1  外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び、述べなさい。 外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観をつくり出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係においては、その信頼した者を保護する為に外観を基準に解決するという法律上の理論である。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」とも言われるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。 外観法理の具体例としては、不実の登記の効力(会908条2項)、名板貸人の責任(会9条)、商号
  • 外観法理 日本大学 日大 通信 リポート 会社法
  • 550 販売中 2009/08/27
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