連関資料 :: 安全

資料:94件

  • 原子力発電所の安全と安心
  •  原子力発電は、日本での電力供給の多くの部分を占める重要なエネルギー源である。  その一方で、原子力という放射性物質を使うこの発電は、大きな危険も内包する。福井県の美浜原発での事故は、記憶にも新しいと思う。また、冷却水漏れや構造上の問題は、年に1〜2回のペースで必ず報道されるし、原発の周囲の放射能レベルが、他の地域より高いのも事実である(十分に安全基準値以下ではあるが)。そこで、原発が本当に安全かどうか、とともに、周囲の住民が安心して暮らせるのかが、原発に関する問題の焦点になる。  まずその安全性である。インターネットで調べれば必ず、何重にもチェックし事故が起こらないようにしている、とある。にも関わらず、今までにも数多く事故は起こっている。 その原因の一つに、原発の老朽化があるように思う。美浜原発でいえば、そろそろ築30年を迎えようとしている。色々なところに痛みが出てきてもおかしくないであろう。にも関わらず、先日の事故では、当該箇所のチェックを全くしてこなかったと聞く。ちょっとのミスが大惨事を招き、人命に関わる原発では、決してミスや不手際は許されない。その辺りの意識を改善できない限り、決して事故は防げないであろう。次に述べる安心にも関わってくるが、絶対に事故を起こさないと保障できるほどでなければ、原子力発電所の未来は明るくない。  次に、安心、特に周辺住民の安心に関してである。現在の状況では、あまり住民の安心が確保できているとはいいがたい。そのために、地元でも反対運動が起こったり、老朽化した今の原発に変わってどこかに新しいものを立てようにも、その場所が見つからないのである。
  • レポート 理工学 原子力発電所 福井 安全 安心
  • 550 販売中 2005/12/01
  • 閲覧(2,610)
  • 高度通信ネットワークの安全
  • 現代の社会は言うまでもなく、IT社会といえるであろう。十分な技術と、知識を持っていながらも、もう一つ前に進めることができない理由として、安全性や信頼性の欠如に問題があるのではないだろうか。実際のところ、最近においては技術の進歩はかなりのものを見せているけれども、それに反するようにしていろいろな情報を利用した犯罪が増えているように思える。例えば一瞬にしていろいろな場所につながってしまうインターネットの悪用が多く見られる。
  • レポート 社会学 ネットワーク 情報 安全性 インターネット プライバシー
  • 550 販売中 2006/08/09
  • 閲覧(2,064)
  • 吉田茂の安全保障政策
  • 1.はじめに  敗戦と占領・講和を経て国際社会に復帰する過程で、吉田茂が基地の提供を通じてアメリカに安全保障の大部分を依頼しつつ、自衛のための軍備を徐々に整備する方針を決定したことは、戦後日本を方向づける上で重要な意味を持っている。そのため吉田の外交・安全保障政策が、戦後史研究において中心的な検討課題となってきた。
  • 吉田茂 日米安保条約 吉田ドクトリン 再軍備 講和 安全保障
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(3,326)
  • 体育と安全に関する学習指導の関係
  • 体育と安全に関する学習指導の関係。 学習指導要領を見ると「 学校における体育・健康に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については,体育科の時間はもとより,特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。」と述べられている。 これは学校における体育・健康に関する指導について述べた項であり、総則においてこのように体育と安全を結び付けて表現されていることから、体育・健康に関する指導において安全というものを重要視していることがわかる。同時に、この項目からは安全教育は生命の尊重にかかる自己および他人の安全を確保するために欠かせないことであり、当然学校教育においても非常に重要であると言える。小学校の安全教育については、学習指導要領および安全に関する文部省(現文科省)通達の趣旨に基づいて各教科、特別教育活動・学校行事(特別活動)等の前教育活動を通じて効果的に指導されるべきであると考えられていることもわかる。その中で、具体的な安全能力を養うためにはどのような教科にてその指導を行うべきかを考えると、まず安全能力の要素は以下の三つに分類することができる。 まず、身体の支配能力、自分の体を自由に操ることができるようになることで危険回避行動を容易にすること、運動による体力の増進を図ることによって怪我をしにくい体を作ること、多種の運動を経験することによって経験的な危険予知能力を向上させることなどの安全能力である。 次に知識・理解の能力。社会的経験や学習した知識を通して、安全に関しての自己の行動を規定し、未然に危険を回避できるようになることである。具体的には、特別教育活動や学校行事を通じて社会経験・集団行動経験を積むことで危険に関する経験を高めることや生活科・社会科等の科目学習を通じて社会的な行動規範を知り、行動の安全化を促進させることである。 最後に道徳性の定着度で、周りの環境や状況を勘案して行動を規制するモラルや判断を養うことによって安全能力を高めるものである。 これらの三つの安全能力の指導を考えた場合、全ての領域で関係すると考えられるのが体育であり、そのため安全教育における体育の重要性は非常に高いものとなっている。また、体育学習は、その学習内容や学習するスペースに危険な条件が数多くあり、体育の目的の一つとして身体の支配能力の向上を目指している点などから体育の教科としても安全教育を重要視するべき十分な理由を持っている。このため、体育では「適切な運動の経験や心身の健康についての理解を通して、健康の増進と体力の向上をはかるとともに、健康で安全な生活を営む態度を育てる」として、健康・安全に留意して運動を行う能力や態度を養いながら、普遍的な安全能力の育成をはかり、一方、交通事故の防止など、安全な生活を送るための基本的な知識、能力、態度の養成も狙っている。このような状況から、教科体育を中心として体育行事、体育的諸活動まで含めた体育は、安全教育の中心をなし、重要な位置を占めている。 次に、具体的に学習指導要領の各教科の内容を見ていくと、社会、生活、家庭、体育の4教科で安全について述べられている。その中で社会は他の3教科と違い、地域社会や人々の「安全」を守る活動・工夫を
  • 社会 学校 体育 健康 学習指導要領 安全 特別活動 学習 指導
  • 550 販売中 2008/01/18
  • 閲覧(5,001)
  •   安全配慮義務と履行補助者?
  • 最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決の争点  本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている。 ?説 最も義務内容を限定的に解する説(判例)  使用者が被用者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設もしくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者として予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的物的諸条件を整えることに尽きるのであって、他の被用者が業務遂行上必要な注意義務を怠らないようにして危険の発生を防止すべき義務までを含むものではないとする説(植木)。 ?説 ?説と?説の中間の説 安全配慮義務は使用者において、被用者が使用者の支配管理する業務遂行の過程で接触するであろう危険発生の危険から被用者を保護すべきであるから、?説にいう義務内容にとどまらず、使用者の支配管理を受けて業務に従事するものが業務遂行上危険の発生を防止するために尽くすべき注意義務もすべて使用者の安全配慮義務の内容となるとする説(我妻)。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(2,046)
  • 安全配慮義務と履行補助者
  • 安全配慮義務と履行補助者 安全配慮義務とは   使用者が被用者の就労の安全にも配慮すべきとする信義則上の義務。安全配慮義務を労働契約に付随する義務として認める。これを認めることによって、労働者の工場内の事故などについて会社側に損害賠償責任を認めやすくなる。直接、使用者と被用者の間に被用者の安全に配慮するという契約上の特約がなくても、信義則によって使用者にそのような義務を負わせ、単なる不法行為を越えた債務不履行責任を使用者に問えるようにした。 当初,雇用契約について労働者保護のため政策上認められた特殊な付随的義務として観念されていたが,判例によって,より一般的に「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において,当該法律関係の付随義務」として認められる(最判昭和50・2・25民集29・2・143)とされ、その射程は診療契約・在学契約・請負契約など多方面に広がっている。義務違反に対する責任の法的性質を始め要件・効果に関しては,なお争いがあり,契約責任構成,不法行為責任構成及び,両者の中間的責任と位置づける見解がある。 関連問題  一般の国家公務員が公務災害を被った場合、その公務員は、損害賠償として、国家賠償法、自賠法等に基づく不法行為を理由とする請求をなしうるが、その請求の消滅時効期間は会計法上5年間とされている。しかし、本判決が引用する50年判決は、国は公務員に対し、不法行為法上の損害賠償義務とは別に、本判決で引用されているような安全配慮義務を負っており、これに基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は民法167条(債権等の消滅時効)により10年間であるとした。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(3,728)
  • 中絶における女性の権利や安全と男女平等
  • 妊婦本人が中絶を望んでいないのに中絶をしたというケースには、中絶をさせた人や、手術を行った人に対して堕胎罪は必要ではある。しかし、男女両性が関わる問題であるのにも関わらず女性だけが処罰されるという男女不平等で、母体保護法の適用によって機能していない堕胎罪が存在しなければならない理由があるのだろうか。私にはその理由は思い当たらない。女性には、妊娠する時期を選択する権利があり、人権に普遍性がある以上、文化や宗教を口実にすることも許されない。人を死なせるものは文化や宗教とは呼べないと私は考える。
  • 日本 アメリカ 女性 中絶 イギリス 医療 健康 法律 権利
  • 全体公開 2010/01/22
  • 閲覧(2,611)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?