連関資料 :: 政教分離とは

資料:20件

  • 信教の自由の保障と政教分離原則
  • <公立高校であるX高校の校長は、Aが信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局AはX高校を退学処分となった。このX高校校長による処分に含まれる憲法上の問題点につき論じよ。> 1.X高校の校長による処分は、Aの信教の自由を害しないか、信教の自由に対する制限の合憲性判定基準が問題となる。 (1)信教の自由は、人間の精神生活において重要な位置を占めており、現行憲法は徹底した信教の自由を保障する。信教の自由は、内心における信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由をその内容とし、これらの自由は公権力によって制限されず、また、これらを理由として不利益を受けることも禁止される。 (2)しかし、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は外部に表現されるものであるから、一定の内在的制約を受けることは否定できない。では、いかなる基準でその制約に対する合憲性を判断すべきか。 ①この点、判例は、比較衡量論により判断する立場を採る。しかし、公益と比較された場合には、公益が勝ってしまう場合が多く、広汎な制約が許容されかねず、妥
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  • 政教分離原則の意義と内容の考察
  • 「政教分離原則の意義と内容の考察」 はじめに 憲法は国家と個人の規定であることから、政教分離原則は政治ではなく国家についての法的制度である。それは「政」で表わされる国家権力と「教」で表わされる宗教とが分離することである。また、ここでいう宗教とは、宗教思想も含んだ宗教関連全般を指すものではなく、現実的なる宗教団体とか宗教集団を指すものである。なぜなら、宗教思想は人間の人生観を形成するものであり、政治や法にも重要な影響を与える。西洋史の観点からも政教分離という理念そのものが、まさに宗教的要請の下で生まれてきたと考えられるからである。ゆえに国家と宗教を完全に引き離すことは不可能であり、分離という表現は不適切である。すなわち、政教分離原則は、国家組織と教団組織を独立させること、ないしは独立している状態であると考える。換言すれば、それらは相互に分離されるべきであり、国家権力が特定の宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならないとする原則のことをいうのである。 国家と宗教の関係は、各国それぞれの歴史や宗教事情によって、様々な形をとることになったが、日本では、政教分離原則が戦後の反省から導入されたもの
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  • 政教分離原則と目的効果基準
  • <政教分離原則に関するいわゆる目的効果基準の意義と問題点について説明せよ。> 1.本問で問題となるのは、目的効果基準であるが、その前提として、政教分離原則がいかなるものであるかが問題となる。 政教分離とは、国家の非宗教性ないし中立性をいう。つまり、国家は原則として国民の信仰的、内面的生活に関与すべきではないので、国家は宗教的行為をしてはならないとの原則である。政教分離原則の趣旨するところは、①信教の自由の保障の強化、②国家の破壊・宗教の堕落の危険防止にある。 日本国憲法では、20条1項後段と同条3項とがこれを明示し、この政教分離を財政面から裏付けているのが89条である。 2.政教分離原則につい
  • 問題 分離 自由 目的 基準 制度 意義 個人 活動 政教分離 目的効果基準
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  • 日本の政教分離(単位取得)(2011年)
  • 単位を取得済みの合格レポートです。日本国憲法第20条は「宗教の自由は、何人に対してもこれを保護する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典」儀式または行事に参加することを強制されない。国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」と述べ、政教分離を明確に定めている。また、憲法第89条では、公の財産の支出利用の制限として、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のために公金の支出及び利用を禁じている。日本においてはこの第20条、第89条を根拠として政教分離が定められている。
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  • 政教分離に関する判例の論評~津地鎮祭判決を中心に据えて~
  • 政教分離に関する判例の論評~津地鎮祭判決を中心に据えて~ 1.はじめに 政教分離原則とは、政治権力が宗教的に中立の立場でなければならないとする原則をい う。憲法の条文に、「政教分離」という言葉自体は存在しないが、憲法 20 条 1 項後段、同 20 条3項、同89条がそれを規定している。ところが、実際には国家と宗教との完全分離は容易 ではない(例えば、私学助成のための公金支出において、助成を受ける学校の中には宗教 団体が経営に携わっている場合もある)。そこで、政教分離原則の意義および国家と宗教の かかわり合いの程度が問題となる。また、具体的事案の解決を図るに際しては、政教分離原 則に反するか否かの判断基準が問題となる。以下、これらの点についての判例の立場を紹 介し、論評することとする。 2.津地鎮祭判決から まず、政教分離の意義および国家と宗教の分離の程度について、津地鎮祭訴訟(民集 31 巻4号533頁)において最高裁は、①「政教分離規定は、信教の自由そのものを直接保障す るものではなく、国及びその機関が行うことのできない行為の範囲を定めて国家と宗教との 分離を制度として保障
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  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。  日本国憲法20条は、信教の自由を保障するとともに、この自由の保障を確実にするために「政教分離」の原則を採用している。20条1項にいわれる「信教の自由」の内容は、大きく三つに分けることができる。①信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由 である。 政教分離というのは、信教の自由を確実にするために、公権力と宗教の結びつきを規制するという考え方である。しかしながら、公権力と宗教のかかわりを完全に排除するということではない。なぜなら、政教分離は個人の信教の自由の保障を完全にするという目的のためにとられている制度だから、その目的
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