連関資料 :: 生活

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  • 労働時間と生活時間:モーニング・マネージメントのすすめ
  • 「労働時間と生活時間:モーニング・マネージメントのすすめ」                              1、はじめに 1日は24時間で構成されており、誰もが、その中で生活時間の配分をしなければならない。たとえば、健康を維持するための睡眠に8時間、家事などに最低4時間、趣味などの余暇に3~4時聞必要だとすると、日々の生活の糧を得る労働に関わる時間は残りの8~9時間という計算になる。  しかし、現代の日本では、通勤時間を含めると労働時間が9時間を超えてしまう人が大多数であり(図1・2)、多くの人は他の生活時間を削って労働時間に充てている。しかも最近は、ある意味ごまかしのきいた相対評価の時代と違い、ほとんどの企業が絶対評価に傾いている。絶対評価とは、絶対的な尺度で評価するため、グループ内での位置づけはわからないが、個人レベルでの客観的な評価がされるのである。経済が右上がりで成長していた時代は、何も考えず、上から指示された仕事をこなすだけで月給がきちんともらえていたが、これからの時代は、自分で自主的に仕事を創り出し、結果を出していかなければならない。このような、自主独立、自力更生、自己責任の時代になってくると、かつては一握りのエリート社員が担っていればよかったことが誰にでも求められるようになった。機会均等で、誰でも実力しだいで多額の給与も出世も望めるが、ダメな人間には降りてもらうようなコンペ時代になり、人々は、能力アップの勉強をしたり、情報を集めたり、人脈を形成したり、など様々なことに費やす時間が必要となってきたのである。決して仕事に追われてはダメで、時間も自ら仕事を作り出す姿勢を貫かなければならない。 そこで、労働時間を超過することなく、生活時間を充実させ、可能な限りいろいろなことにチャレンジし、自分のスキルアップを目指すことができるようにするにはどうしたらいいのかということを考えていきたい。 2、「時間」に対する固定観念を変える  ビジネスマンにとって重要なことは、いかに上手に時間を管理するか、無駄な時間を整理するか、ということである。同じ時間でも、特に今回注目したいのが、朝の時間である。つまり、仕事の生産性と人間らしい生き方を両立させるために、朝を有効活用し、長年の悪しきビジネススタイルを打破し、新しいビジネス&ライフスタイルを確立することが1つのよい方法だと考える。  近年では、フレックスタイム制や在宅勤務など、ますます働き方が多様化してきている。これまで日本の企業の賃金体系は年功序列が中心であったのに対して、能力主義、成果主義といわれるようになった今、労働時間を無視して働かなければならない。長い間、賃金への跳ね返りが時間計算であったために、いつのまにか「一日の労働は8時間」という考えが常識になっていて、8時間働けば一人前の仕事をしたつもりになり、また周囲も評価していた。しかし、これからは時間ではなく成果が賃金に反映されるような時代であり、リストラの一方で、有能な人材引きとめが企業にとって大きなテーマとなっている。しかも、学歴差別や性差別、さらには正社員・パート・アルバイトなどの身分差別もなくなる方向へ向かっている。つまり、自分を磨きさえすれば、この先いくらでもチャンスが巡ってくるのである。ところが、人の能力は急には向上しないし、経験を積むには一定の期間が必要である。そこで、生活時間をより充実させ、英会話、パソコン、ビジネス、ゴルフ・・・などのスクールで自分の幅を増やすチャンスを作らなければならない。  また、成果主義にともなって
  • レポート 総合政策学 労働時間 生活時間 働き方の多様化 ビジネス
  • 550 販売中 2007/07/04
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  • 生活科概論 科目最終試験 学習指導要領における生活科の3つの目標を示し、それぞれの目標について考察せよ。
  • 学習指導要領における生活科の3つの目標を示し、それぞれの目標について考察せよ。 生活科の学年目標は、教科目標をより具体的に示したものであり、第1学年及び、第2学年の目標が2学年共通で示されている。これは地域や子どもの実態を考慮して目標にゆとりを持たせるようにしている。 ①自分と身近な人々及び地域の様々な場所、公共物とのかかわりに関心をもち、それらに愛着をもつことができるようにするとともに、集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え、適切に行動できるようにする。 ここでは、子どもが身近な人々や様々な場所、公共物などとのかかわり合いを通して、自分自身のよさや可能性に気づき、意欲と自信
  • 生活科概論 科目最終試験 学習指導要領 目標
  • 660 販売中 2009/01/28
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」  生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。 生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。 生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。 1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、  1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。 生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。 (1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条) 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。  (2)無差別平等の原理(法第2条) 国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。  (3)最低生活保障の原理(法第3条) この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。  (4)補足性の原理(法第4条) 保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。  すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。 資産の活用 最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。 ②能力の活用 最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。 ③扶養義務者の扶養の優先 民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。 ④他法他施策の優先 この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。 ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
  • 公的扶助論 生活保護法 基本原理 憲法第25条
  • 660 販売中 2008/06/06
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