連関資料 :: 法の下の平等について

資料:37件

  • 平等
  • 法の下の平等は、憲法14条1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と記されており、憲法で保障されているものである。古代ギリシアや中世ヨーロッパでも平等思想は存在したが、それは倫理的要請、宗教上の教義で政治的要求ではなかった。それが、近代に入り国家が人々を差別してはならないという啓蒙思想が盛んになった中で、とりわけ「生まれ」による差別の禁止が重視された。日本でも近世から被差別部落民に対する差別などが存在しており、そのような差別の禁止がその典型であろう。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 14条
  • 550 販売中 2006/04/21
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  • 平等
  • 法の下の平等について  平等という考え方は、古来より主張されていた。ギリシャ・ローマ時代においてもその概念はあったが、その平等とは、奴隷制の存在を前提とした、同一身分相互での平等にすぎなかった。  ヨーロッパ中世の封建社会にも平等が説かれることがあったが、それは「神の前における平等」を意味するものにすぎず、農奴制に見られるような地上(社会的身分など)の不平等は、「神の意思」によるものとして積極的に肯定されていた。  全ての人間が生まれながら平等であるという考え方は、18世紀の後半になってから、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言において、初めて謳われるようになった。この様な平等の考え方は、その後
  • 法学 法の下の平等 憲法14条 差別 自由 平等
  • 550 販売中 2008/06/06
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  • 平等について』
  • 自由・平等という思想は、古くは古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスの正義論の中に見て取れる。しかし近代に入り、以前の封建制度を打破しようという動きが盛んになるまでは、「平等」が自由と並んで保障されることはなかった。 わが国においては、明治維新のときに、江戸時代の士農工商の身分制度のような「生まれ(身分)」による身分差別は撤廃され、活動の機会がすべての人に等しく保障されたが、貴族は特権を持ち、男尊女卑も当然であるとされていた。したがって「結果の平等」には至らなかった。20世紀に入ると、自由経済活動の結果、貧富の差が拡大し、万人における機会の平等が不合理となってきた。
  • レポート 教育学 日本国憲法 大日本帝国憲法 平等 人権 明治憲法
  • 550 販売中 2006/07/07
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  • 平等について』
  • 『法の下の平等について』 憲法九十七条には人権を保障する条文が書かれているが、この条文は最高法規という章に含まれている点からみて、憲法における人権の保障は国家の最高ルールであるといえる。そしてこの人権の保障は日本国憲法の三つの基本原理のひとつである「基本的人権の尊重」として位置づけられており、書かれているさまざまな基本的人権は、歴史上それらが侵害されてきたことを示し、これからの将来において基本的人権の侵害を許さないことの決意表明である。そしてまた憲法は自由を基礎としている。人間は自由にものを考え、様々な思想、信仰を持ち、人間同士互いに伝え、表現し合う。それら自由な精神活動は憲法が規定している政治の仕組みを動かす上では不可欠なものである。よって憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由をそれぞれ保障しているのである。このような自由の観念は、自然権の思想に基づき、この自然権を実定化した個人の尊厳の原理は、憲法の中核を構成する根本的な要素である。  憲法十四条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」として、平等の原則を定めている。二項、三項においては、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定めている。さらに二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定め、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底している。しかし現実社会では一体どこまで自由と平等が保障されているのだろうか。やはり実態としては、本音と建前の社会に覆われ様々な局面において他者と異なった取り扱いがされると、所謂「差別」が存在しているのである。例えば、被差別部落出身者に対する就職や結婚の差別、アイヌ民族に対する法による不合理な差別の歴史などがある。 近代の啓蒙思想家が「人は生まれながらに平等である」、「国家はすべての人を等しく取り扱うべきである」と説いているように、この平等の理念は自由と共に、個人尊重の思想を基礎とし、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し近代立憲主義を確立する推進力となってきた。現代の憲法においても、この二つは相互に密接に関連し依存しあう原理として捉えられている。しかし問題もある。歴史の経過を見ると、自由と平等とは相反する側面も有している。つまり「機会の平等の保障」といった活動の機会をすべての人に等しく保障するということが、結果として人々の間に不平等を生じさせ、そしてそれは自己の責任として捉えられた。したがって平等の理念は、必然的に形式的平等から実質的平等を重視する方向へ移り変わっていった。  20世紀に入ると自由主義経済においては前述したように「機会の平等の保障」だけでは真の平等社会は訪れない。ますます社会的、経済的な不平等が増加し、貧富の差がはっきりと現われ「階級格差」が生まれていく。そして国家はこうした社会的、経済的な不平等を取り除くことにより、実質的な平等を実践していかなければならないと考えられ、社会権といった「教育を受ける権利」、「勤労の権利」、「労働基本権」、「生活権」などを定め、基本的人権が保障されるように、国自らの働きかけを行った。  すべての人が平等に扱われるべきという観念は素晴らしい観念だが、各個人にはさまざまな事実上の相違点がある為そういった相違点を無視し、ひとくくりに均一的に取り扱う絶対的平等には問題がある。また逆に各個人の相違に
  • 法の下の平等 日本国憲法 レポート B5八枚分相当
  • 550 販売中 2008/04/10
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  • 平等
  • 本判決においては、多数意見も反対意見も、差別の合理性の有無を違憲判断の基準としている点で共通するが、その判断のために適用した憲法の規定が異なっている。すなわち、多数意見は憲法24条1項を根拠とする法律婚主義という観点から、非嫡出子の相続分差別の合理性を判断し、合憲としたのに対し、反対意見は憲法13条および24条2項に基づく非嫡出子としての個人の尊重を中心として、立法後の社会状況・社会意識の変化、諸条約の成立、諸外国立法の趨勢等をも考慮して、差別の合理性を判断し、違憲としているのである。この違いは、非嫡出子差別についての法的認識の相違からもたらされたものであると考えられる。多数意見は、憲法24条1項は法律婚主義を採用しており、本件規定はかかる法律婚主義に基づく婚姻を保護するために非嫡出子の相続差別を定めたものであって、合理的であるという結論を導いている。他方、反対意見は、24条1項が婚姻を保護するとしても、同時に2項の相続における個人の尊厳という原則の徹底も要請されていると考え、非嫡出子の相続分差別は2項の個人の尊厳と相容れないとしている。   また、憲法14条1項の合理性判定基準についてみると、多数意見は「合理的根拠の基準」を採用したと考えられる。一方、反対意見は「厳格な合理性の基準」を採用している。 以上の点をかんがみると、非嫡出子の相続分差別という問題は「法律婚主義に基づく婚姻の保護」と「非嫡出子の個人の尊重」のいずれの観点を重視すべきかで結論が異なるものと考えられる。同差別を相続制度における法律婚主義保護のための規制としてとらえるのであれば、多数意見のような基準となる。それに対して、非嫡出子の相続差別が、個人の力では変更することができない社会的身分を理由とする差別であると解するならば、反対意見のような基準が妥当する。   思うに、日本国憲法において「個人の尊重」はもっとも基本的な価値観であり、すべての人権規定は個人の尊重に由来している。また、24条は婚姻家族の存在自体を国家が保護することよりも、家族構成員の「個人の尊厳」を重視した条文であり、法律婚を尊重するものではない。したがって、本問題においては「非嫡出子の個人の尊重」という観点から、反対意見の示した「厳格な合理性の基準」が妥当であると解する。すなわち、?立法目的が重要なものであり、?立法目的とそれを達成する手段との間に実質的関連性があることが必要である。
  • レポート 法学 14条 法適用の平等 形式的平等 実質的平等 非嫡出子 憲法 平等原則
  • 550 販売中 2005/06/03
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  • 平等について
  •  法の下の平等は、憲法第十四条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。  つまり、「法の下の平等」とは国家による不平等な取り扱いを排除するということであり、逆に言えば、法的な取り扱いの平等である。  人間には、人種、民族、性別など各人に事実上の違いがある。このような事実上の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱う「絶対的平等」はかえって不合理を生ずることがある。社会的・経済的不平等を取り除き、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが養成される場合もある。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 積極的差別
  • 550 販売中 2006/03/14
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  • 平等について
  • 1.憲法14条の意味  憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。  現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。 また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。 ここで、「合理的区別」の判断が問題となる。憲法14条1項には?人種?信条?社会的身分?性別?門地の5項目が具体的に挙げられているが、差別が禁止される理由を上記の5項目に限定しているとする「制限列挙説」の立場をとる者や、5項目はただの例に過ぎないとする「例示列記説」を唱える者がいる。現在の通説・判例は「例示列記説」に立つ。
  • レポート 法学 憲法 14条 法の下の平等 佛大
  • 660 販売中 2006/05/10
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  • 平等について
  • 佛教大学の日本国憲法の第1設題です。 最後に私論として、山口県母子殺害事件を採用しています。 皆さんの論文の参考になれば幸いです。 『法の下の平等について』  わが国の憲法では、第14条1項において、「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない」と、一般的に平等原則を定めた上で、2項および3項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。しかし現在の社会においては民族や性別、財産の有無、身体の状況など様々な事実上の違いが存在している。こうした事実上の違いを一切無視し、法律上完全に均等に取り扱うこと(以下「絶対的平等」という)はかえって不合理を生ずることがある。現代の社会において論じられる平等とは、「絶対的平等」を意味するものではないのである。そこで本論では、現在の社会で論ぜられている平等とはどういった内容を意図しているのかを、時代によって、求められてきた平等の内容を確認しつつ論じていく。また、その平等について現在議論されている2つの基準について記載した後、私論を述べる。 【現代における平等の意味と成り立ち】  歴史上はじめに求められた平等の内容とは、「機会の平等」である。これは封建的な社会(身分制社会)からの脱却、すなわち生まれによる差別の禁止や自由な経済活動の保証を意味するものであり、アメリカ独立戦争後のヴァージニア権利章典や、フランス革命後のフランス人権宣言など、近代化のための最低条件として様々な改革の中で謳われ、求められていった。  ところが、20世紀に入ると「機械の平等」の下で行われていた自由な経済活動によって、人々の間に社会的・経済的な格差が生じてくるようになり、貧しい人の間から社会的・経済的な不平等を取り除いた「実質的な平等」
  • 日本国憲法 法の下の平等について A判定 佛教大学
  • 880 販売中 2008/06/06
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  • 憲法;平等
  • 2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。 (2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。 (3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。 しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。 (4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。 また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。 (5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
  • レポート 法学 人種 性別 門地 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 平等とアファーマティブ・アクション
  • <政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。> 1.本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたものでが、これは優先措置が受けられない集団の構成員にとっては逆差別となりかねない。そこで、アファーマティブ・アクションが14条1項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。 (1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。 (2)そ
  • 憲法 女性 差別 法律 平等 問題 基準 目的 理性 アファーマティブ 差別積極是正措置
  • 660 販売中 2007/11/08
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  • の男女平等について論じなさい
  • 法の下の男女平等について論じなさい。  憲法14条で、法の下の平等が定められている。 「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」  これは、かつての身分制度や男女差別をなくすべく、定められたものである。  男女平等の例としては、選挙権の平等や教育の平等、家族生活の平等があげられる。(家族生活の平等は、24条婚姻、個人の尊厳と両性の平等で述べられている)これらは、かつては差別があったが、今では常識的なことである。  まだ問題が大きく残っていると思われるものに、職場における男女平等がある。  「男女雇用機会均
  • 法の下 男女平等 雇用機会均等法 結果の自由 試験対策
  • 550 販売中 2008/03/24
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