連関資料 :: 日本国憲法

資料:306件

  • 【レポート】佛教大学 日本国憲法 第一設題 A判定
  • 日本国憲法 『法の下の平等について』 憲法第14条【法の下の平等】 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない。 Ⅰ.「法の下の平等」の目的  日本国憲法は1946年にアメリカ主導の下で作成され交付された。アメリカやフランスが近代化を実現した時と同様に日本も封建的身分制度を廃止し、自由な社会作りが目指された。そこで憲法14条【法の下の平等】がもりこまれた理由とは①「生まれ」などという自分の意思ではどうすることもできない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと。②人々が自由に経済活動を行うための社会的な条件として人々を封建的身分制度から解放する必要があったこと。③平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたこと、である。  また、14条の平等原則は「すべて国民は、法の下に平等であって」と定められており、平等が確保された立法を行うこと、法の下に平等な行政を行うこと、法の下に平等な司法を行うこと、などが定められており立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束している。   Ⅱ.自由と平等
  • 日本国憲法 佛教大学 通信教育 レポート A判定 第一設題
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  • 【レポート】佛教大学 Z1001 日本国憲法 第1設題
  • 【内容】 2017年度 佛教大学 Z1001 日本国憲法 【設題】 3200字 第1設題「法の下の平等について」 【教授からのレポート所見】 「全体として、テキストの内容に忠実にまとめられたレポートです。 また「合理的差別」は認められるとした場合、その一般的判断枠組としてテキストP140~141は重要です」と所見ございました。 法の下の平等について、内容が抽象的かつ、レポートのお題も短いため、自分なりに解釈をして、全体 → 細分化してブレイクダウン という心がけてレポートを作成しました。 <補足> 日本国憲法、難関レポートのひとつに数えられるため、初めの方にクリアしておくべき科目だと思います。とりあえず、レポートを出して科目最終試験だけでもクリアしておくという戦略もありだと思います。(私は最後の方に残してしまったため、少し焦りました) 時間の効率を考えると、他の方のレポートを参考にして、どのような内容であればクリアできるのかを見極めるのもありだと思います。 レポート作成の参考にしてください。
  • 佛教大学 通信 教職 日本国憲法 合格
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  • 日本国憲法 最終試験対策 法の下の男女平等について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策  法の下の男女平等について論じなさい。  憲法14条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって、」と定め、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。 近代社会では働く女性が増えたこともあり、職場における男女平等の問題が多々ある。1985年には男女雇用機会均等法が制定された。この均等法は男子労働者と女子労働者の均等な取扱いを定めているもののその実効性について疑問があった。1997年に均等法の改正が行われ、労働者の募集・採用や配置・昇進での差別的取り扱いを禁止し、これに違反した企業は名前を公表するという制裁が加えられた。これと同時に「男女平等を求め
  • 憲法 企業 女性 労働 平等 改正 労働者 男女 男女平等
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  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。
  • 日本国憲法 最終試験対策 信教の自由と政教分離について論じなさい。  日本国憲法20条は、信教の自由を保障するとともに、この自由の保障を確実にするために「政教分離」の原則を採用している。20条1項にいわれる「信教の自由」の内容は、大きく三つに分けることができる。①信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由 である。 政教分離というのは、信教の自由を確実にするために、公権力と宗教の結びつきを規制するという考え方である。しかしながら、公権力と宗教のかかわりを完全に排除するということではない。なぜなら、政教分離は個人の信教の自由の保障を完全にするという目的のためにとられている制度だから、その目的
  • 憲法 日本 宗教 日本国憲法 自由 政教分離 信教の自由 権力 分離
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  • 【テスト】佛教大学 日本国憲法 6題セット 合格済み
  • 日本国憲法 『校則と自己決定権・・・』 『法の下の・・・』 『報道の自由と・・・』 『表現の自由の・・・』 『信教の自由と・・・』 『私人間における・・・』 『校則と自己決定権について論じなさい。』 個人が一定の私的事項について権力の介入・干渉を受けずに自ら決定することができる権利を、「自己決定権」と呼ぶ。自己決定権に属する事例としてあげられるものには、各人のライフスタイルにかかわるものが多くあり、例えば、髪型・ひげ、服装、性的行動、婚姻の自由や離婚の自由、堕胎の自由や出産の自由などである。学校の校則は自己決定権を侵さないかどうかが特に問題となっており、結審した判例では「修徳高校バイク退学処分事件」ある。この事件は校則で禁止されていた免許をとりバイクに乗車したことを理由に退学処分を受けた原告が損害賠償を求めた事件である。判決ではこの校則が憲法違反であるという主張は退けられ、退学処分については裁量権の範囲を逸脱した違法な処分であるとしている。この他「修徳高校パーマ退学処分事件」でも校則自体は違法ではないとの判決がでている。これらの判決から校則はそれなりの合理性を含むものであり
  • 日本国憲法 佛教大学 通信教育 テスト 解答 6題セット 合格済み
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