連関資料 :: 教育行政

資料:79件

  • [近畿大学通信教育]行政法各論
  • (1)政務活動費について、違法あるいは不当な支出が疑われる場合、地方議会および住民は、その追求のため、それぞれどのような手段を講じることができるか (2)地方自治法の定める代執行について (3)情報公開と知る権利の関係について 以上、(1)については約2,000字で(2)(3)についてはそれぞれ約1,000字の、計4,000字でまとめた合格済みのレポートです。 ご自身のレポート作成にお役立てください。
  • 近畿大学 通信 近大 行政法
  • 1,100 販売中 2020/09/08
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  • S0107 教育行政学ー1
  • 1948年(昭和23年)に設置された教育委員会制度は、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ、教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方の下に、 地方教育行政法 に基づいて設置されており、 都道府県 レベルと 市町村 レベルと2つの枠組みで存在する。委員の定数は、標準では5人とされているが各地方公共団体によって3人や6人の場合もある。事務局には 教育長 が1人置かれており教育長は教育委員も兼ねている。教育長とは、教育委員会の 事務 の執行責任者であり、教育委員会の委員長とは別の役職である。教育長については 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 「地方教育行政組織運営法」で規定され、教育長は、教育委員会におかれ(同第16条)、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条)とされている。教育委員会の 事務局 についての事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第20条)。このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となる。また教育長は、 教育公務員特例法 の第2条によって 教育公務員 であり、 一般職 の 地方公務員 として 服務規律 (守秘義務など)が適用されるとされている。横浜市の教育長に「ヤンキー先生」こと義家氏が就任したのは有名である。現在の教育委員会には予算権は無く、児童・生徒の 入学 や教員採用から、公立学校の管理運営の指導助言、 命令 監督 などを行う他に、 社会教育 ・学術 ・文化 などに関する事務を管理し、執行する。ちなみに、私立学校は教育委員会の管轄外にあり、横浜市の場合は私学宗教課という部署が管理している。 昭和61年に「教育行財政改革の基本方向」において、教育委員会の現状は次のように厳しく言及された。「近年の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃への各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に責任を持つ『合議制の執行機関』としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、主体性に欠け、二十一世紀への展望と改革への意欲が不足しているといわざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。」この答申のなかで、教育委員会の改革の方向性として 教育委員の人選・研修。 市町村教育長の任期制・専任制。 苦情処理の責任体制の確立。 適格性を欠く教員への対応。 小規模市町村の事務処理体制のあり方 。 知事部局等との連携。 について提言している。そして、翌年には、臨教審の流れを受けて教育委員会の活性化に関する調査研究協力者会議が発足し、教育委員会活性化方策が検討された。その内容は、 教育委員会の選任 教育長の選任(市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入) 教育委員会の運営 事務処理体制のあり方 地域住民の意向等の反映 首長部局との連携 等の項目について具体策が提案された。この会議は、臨教審には無い、教育委員会の運営や事務処理体制のあり方、地域住民の意向等の反映など、教育委員会の職務遂行上の実践的・日常的な運営について重点が移っている。市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入などの提案は、実現こそしなかったものの、地方教育行政の在り方に関する調査協力者会議や政府の地方分権推進委員会においても教育委員会の改革が検討された。 1996年(平成8年)からは、地方分権推進委員会において検討が進められた。5次にわたる勧告にお
  • 佛教大学 レポート 教育行政学
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  • 教育行政学 第1設題 教育委員会制度について
  • 『教育委員会制度について、 戦後教育行政改革の原則をふまえて論じなさい』 【戦後の教育改革について】 わが国は、1945年8月15日の第二次世界大戦終戦によって、連合国に対して無条件降伏をした。天皇を基本としつつ国民を統合させるいわゆる「国体護持」という条件をつけようとしたわが国の政府に対して、連合国側はアメリカ政府を通して「降伏の時より天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、降伏条項実施のため必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとする」という趣旨の回答を寄せていた。このことは、敗戦後のわが国の最高統治権が、「国体護持」いかんの決定をも含めて、最高司令官の権力が絶対的であることを意味していた。  このような中、1946年3月5日に教育使節団(27名)が来日し、戦前の国家主義的、統制主義的な教育制度のあり方を改め、もっと自由で民主的にするため、「米国教育使節団報告書」において戦後日本の教育改革の基本方向を示した。これに基づいて、教育の民主化や教育行政の地方分権化、教育の自主性確保を目指した教育行政改革が行われた。その一環として、1948(昭和23年)年7月15日に「教育委員会法」(法律第170号)が制定され、「公選制」の教育委員会が設置された。
  • 憲法 日本 行政 政治 法律 地域 地方 教育行政 日本国憲法 思想
  • 550 販売中 2009/11/08
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  • 教育制度・行政論 設題1 姫路大学
  • 平成30年度 姫路大学通信教育課程「教育制度・行政論」 合格済みレポートです。レポート作成の際に参考資料としてお使いください。 設題*我が国の教育制度の概要を述べ、現在学校教育がかかえている課題について述べなさい。 所見*テキストはもちろんのこと、他の資料も活用し、内容豊かにまとめられています。
  • 姫路 教育 通信
  • 990 販売中 2019/02/26
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