連関資料 :: 教育行政

資料:79件

  • 行政における消費者教育の動向
  • 1.消費者行政とは 1)消費者行政の役割1〕2〕  現在、消費者と事業者との間には情報格差が存在することが指摘されており、今後、規制緩和の進展などに伴うニュービジネスの発現により、その格差の拡大が懸念されることから、消費者が自由かつ適切な選択を行うに際しての判断の前提となる情報が十分に与えられるよう、更なる消費者への情報提供の推進を図ることが必要である。  また、消費者が情報を活用する能力を向上することができるよう、消費者教育を充実していくことが必要である。そのためには、消費者行政の役割はとても大きい。  現代のように新しい商品が次々に作られる場合、消費者が十分な知識を持ち得るものは、ほとんどなくなっている。こうした状況では、商品の欠陥を見つけることを消費者に求めることは無理である。取引の公正を求め、安全性を要求し、情報の公開を求める消費者の声を社会に定着させるために、最も大きな責任を負うのは行政であり、当面は消費者行政がその中心となるべきである。消費者生活は利益を生むものではない。人間らしい暮らしを営むための手段と理解してよい。得か損かではない。消費者は生活に必要な財やサービスに対価を支払うが、それによって消費者は経済的利益を受けるのではない。  自立した消費者を育成するために、行政の果たす役割は大きいと言える。消費生活の変化が急速に進んだ日本では、消費者意識の確立、企業の消費者志向態勢を待っていたのでは遅く、行政が積極的に働きかけていく必要がある。このようなことを背景として、1970年代から、消費者行政が国・都道府県・市町村のそれぞれのレベルで始められた。なかでも消費生活センターは、全国に作られた。これらのセンターは、日本における消費者行政の発信地とも言える。しかし、各センターの業務は行政権限の行使ではなく、サービス行政としての立場で進められている。
  • 論文 消費者教育 行政 地方
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  • 教育行財政「教育行政の基本原理について述べよ。」
  • 「教育行政の基本原理について述べよ。」  教育行政とは、国や地方公共団体が実施する教育政策のことで、文科省・地方教育委員会が担当している。この教育行政の現在の基本原理は主として、法律主義、地方分権主義、分離独立主義、自主性尊重主義、中立性確保主義から成り立っており、述べていきたい。  1つ目は、法律主義についてである。この主義は、教育行政が法律に基づいて行われるということであり、実は深い意義を持っている。まず、法律に基づいて行われるということは、行政の恣意主義に対立するということである。当初は、行政が行政を行う者の思い付きや勝手な考えで行われる恣意主義で行われていた。次に、行政の法律主義は行政が「命令」と呼ばれる行政機関の定める法律によって行われる命令主義に対立するのである。命令主義は恣意主義より勝っているが、行政機関が勝手に法規を定めて行政を行うため、行政が行政機関の恣意に流れることは免れがたい。戦前わが国では、どちらかというと命令主義が行われていた。すなわち、天皇の定める「命令」(勅令)に基づいて教育行政が行われており、勅令主義による行政だった。教育行政は戦前、強度の命令主義によ
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  • 教育行政学 科目最終試験
  • 教育基本法の改正について「教育の自由」の視点から論じなさい。 2006年12月22日に公布された、教育基本法は「わが国と郷土を愛する」態度を養うことなど、国家主義・権威主義的傾向をもつ教育の目標を新たに盛り込んでいることをはじめとして、その内容と性格を大きく変更した。 「国民全体に対し責任を負って」が削除され、「この法律及び他の法律の定めるところにより
  • 佛教大学 科目最終試験 教育行政学 80点以上 合格 2010年度設題
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  • S 0107 教育行政学-2
  • 憲法では自由権として学問の自由を、社会権として教育を受ける権利を保障しており、 日本国憲法23条 学問の自由はこれを保障する。 日本国憲法第26条 1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 と定めている。 1、学問の自由について。  学問の自由を保障する規定は明治憲法にはなかった。学問は、真理を発見することを目的とするが、真理は政治やその他の権威によって利用されやすいものである。また、真理は既存の価値や考えに疑問を抱き、それを批判することによって発見されることが多いが、このように疑問を抱いたり、批判を行ったりすることは、時の権力者や社会一般から弾圧を加えられることが多かったのも歴史的事実である。地動説を唱えたガリレオに対しての迫害は有名である。このように、学問の自由は、特に時の権力者による干渉を受けやすいため、憲法では学問の自由を保障している。  学問の自由の内容は①学問研究の自由。②研究発表の自由。③教授の自由である。①は個人の内心にとどまる限り憲法19条と同様に絶対的な保障をうける。②は他人の人権・利益に関わるので憲法21条の一部として一定の制約を受けるものの、学問研究によって発見した研究結果を外部に表明できなければ、学問研究した意味がないため、尊重されている。そのため、学問の特殊性から特に侵害される危険が高いため23条であらためて保障している。また、裁判(最高裁判決、平成5年3月16日)で教科書検定について研究発表の自由を侵害するのではないかが争われたが、判決は教科書が研究発表を目的とするものではないとして憲法23条に違反しないとしている。③も他人の人権・利益に影響を与えるので②と同様一定の制約を受ける。ここで問題となるのが大学以下の高校、中学校、小学校などにおいても教師の教授の自由が保障されるかである。この点、高校、中学校、小学校などにおいては、大学と同様には保障されないというのが一般的である。昭和51年最高裁判例(昭和43 (あ)1614、建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反事件。通称:旭川学テ事件)でも、普通教育においても一定範囲の教授の自由が保障されるべきであるが、児童・生徒の授業内容に対する批判能力、教師の影響、全国的に一定の水準の確保の要請などを考えれば、完全な教授の自由を認めることはできないとしている。つまり、高校までの教育においては、ある程度教育内容の自由は認めるものの、児童・生徒の教育を受ける機会の保証と、教育内容の水準を確保するため、国などの行政機関の介入を必要としている。 2、教育の自主性。 憲法26条では、教育を受ける権利と教育を受けさせる義務について定めているが、教育内容の決定権が誰にあるのかが争われることもある。学力テストを課すのが憲法26条に反するか争われた昭和51年の最高裁判所判例(昭和43 (あ)1614、建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件。通称:旭川学テ事件)では国家教育権説、国民教育権説のいずれも極端かつ一方的であると否定し、教育権は国、親、教師のいずれにもあるとしている。教育権の具体的内容については1枚目の波線部のように法律に委任されているため、国をはじめとする行政機関の役割は学校教育法や教育基本法で定められている。 特に教育の自主性尊重のために、教育行政の独立について教育基本法第10条に「不当な支
  • 佛教大学 レポート 教育行政学
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