連関資料 :: 課題3

資料:320件

  • 日本語史第課題
  • 私が日本語教育に役立つと考えたのは、ケース18の「呼応の副詞」とケース20の「係り結び」である。  ケース18「呼応の副詞」について。日本語には、話し手・書き手の態度や気持ちを表すひとつの方法として副詞を用いるものがある。呼応の副詞とは、「おそらく~だろう」や「決して~ない」等といったように、その副詞を用いるのであれば末尾も決まった表現でなくてはならないというものであった。しかし現在、このルールが一つの問題を発生させている。 それは現代の日本人同士による会話の中でしばしば用いられる「全然~ない」としての用法である。元々「全然」は否定表現と呼応する副詞であると考えられており、現在の若者の間で用いられる「全然」の後に続く肯定文は日本語のズレであると考えられてきた。ルール通りに発話されないことが多く、述べ方にズレが生じてきたというのである。これが言葉の乱れであるのか変化であるのかといった議論を交わす前に、以前はどの様に使われていたのか探ってみる。すると明治初期ではどちらの表現でも使われており、大正頃から呼応する例が多くなってきたとわかった。過去を顧みると、「全然~ない」表現を重視する傾向は大
  • 日本語史 通信 創価 レポート
  • 550 販売中 2008/10/05
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  • 破産法  第3課題
  • 中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価B】 課題 『否認権に関して、次の設問に答えなさい。 (1)否認権と民法上の詐害行為取消権との同意について説明しなさい。 (2)Aが二回の小切手の不渡りの後に銀行取引停止処分を受けたが、時価3,000万円の土地を1,500万円でBに売却し、Bは登記を具備した。その売却代金を債権者CおよびDへの弁済に充てた。Aに破産手続が開始した場合に、破産管財人YはAB間の売買契約を否認したいと考えているが、この否認の主張は認められるか。 (3)上記(2)の事例で、AB間の売買契約が銀行取引停止処分の前であったが登記が停止処分の後であった場合に、管財人Yは否認権を行使して土地を財団に取り込みたい考えている。どのような法律構成が可能であろうか。 (4)EのAに対する2,000万円の債権の弁済期が到来したが、Aは銀行取引停止処分を受け、かつ引き渡すべき現金がなかったために、3,000万円の土地を代物弁済した。Aに破産手続が開始した場合に、破産管財人Yは、この代物弁済行為を否認して土地を取り戻したいと考えているが可能であろうか。』
  • 法律 判例 契約 登記 破産管財人 否認権 中央大学 通信 課題 2010年度
  • 770 販売中 2010/12/02
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  • 栄養学 第課題
  • 「アミノ酸バランス」について 自然界には、多数のアミノ酸が知られているが、タンパク質を構成するアミノ酸は、そのうち20種類である。 これらのアミノ酸のなかには、体内で合成できるものもあるが、合成できないアミノ酸もあり、それらは食物中から取り入れなければならない。 食物中のたんぱく質はまず、胃でペプシンによって分解を受ける。 この酸素は強い酸性で作用するが、胃液中の塩酸が胃内を強酸性に保ち、ペプシンの作用を促進する。 胃の内容物が幽門を通って十二指腸に送られると、膵液からの炭酸水素ナトリウムによってこの酸性は中和されて微アルカリ性になり、この条件下で膵液中の2種の酸素、トリプシンとキモトリプシンが作用して、徹底的なタンパク質の消化が行われる。  タンパク質を分解する酸素はプロテアーゼと総称されるが、消化中に分泌されるプロテアーゼは安全弁のついた形でつくられ、貯蔵され、そして分泌されてから安全弁がとれて、活性な酸素となる。 プロテアーゼの安全弁のついた形は、それぞれペプシノーゲン、トリプシノーゲン、キモトリプシノーゲンと呼ばれる。 これは消化管自体がたんぱく質であるので、 分泌に至るまで
  • タンパク質 エネルギー アミノ酸 栄養 安全 合成 材料 動物 種類 タイ
  • 550 販売中 2009/04/30
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