連関資料 :: 同和教育

資料:292件

  • 同和教育
  • 基本的人権は日本国憲法が国民に保障している不可侵の権利である。それにもかかわらず、我が国では差別が残存している。差別の問題は社会全体において取り組まれるべき課題であり、教育においてもまた積極的に差別の解消に向けての取り組みがなされるべきである。 1999(平成11)年7月に人権擁護推進審議会が出した「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進関する基本的事項について」では、同和問題、男女差別、セクシャル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなど学校、家庭における問題、高齢者、障害者、アイヌ、外国人、HIV感染者に対する差別などが指摘されている。 同和問題とは、封建社会において形成された身分階層構造に基づく差別が現在もなお残存しており、具体的には、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などの市民的権利が侵害されている状況が続いていることにほかならない。これは、我が国社会が抱えている大きな問題といってよいだろう。これまでもさまざまな施策が講じられてきたが、社会制度を整備するだけでは差別は解消されない。なぜならば、差別には実態的差別と心理的差別とがあり、両差別が相互に因果関係を保ち、相互に作用しあって差別を再生産する悪循環をくり返しているからである。確かに、実態的な差別は社会制度を整備していくことである程度の改善をみることができるであろう。しかし、心理的差別は人々の内面にある差別であり、これは制度を整備するだけでは改善されることはない。それゆえに、教育が重要な意味をもつのである。 江戸時代中期以降、賤民に対する身分差別の政策が次第に強化されていった。
  • レポート 教育学 同和教育 いじめ 人権 差別
  • 550 販売中 2006/07/29
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  • 同和教育
  • 『同和(人権)教育の問題と、具体的な実践について』  日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等を謳っています。 しかし、現実の社会では、女性や障害者に対する差別、外国籍県民に対する差別などさまざまな差別が生じています。なかでも、同和問題(部落差別)は、同和地区(被差別部落)出身であるというだけで、不当に差別され、社会的な不利益を受けている問題です。人は、だれもがたった一度の人生を、人間として尊ばれ、愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、しあわせに暮らしたいと願います。このような、人間として当然の願いを、日本国憲法では、侵すことのできない権利、いわゆる基本的人権として、すべての人に保障しています。  しかし、現実の社会では、こうした願いにもかかわらず、いろいろな面で、基本的人権を侵害されている人びとがいます。同和地区の人たちは、ただ同和地区の出身という理由だけで、いろいろな面で差別を受け、「基本的人権」が完全に保障されていないという実態があります。
  • 参考までに 同和(人権)教育の問題と 具体的な実践について
  • 550 販売中 2008/12/01
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  • 人権(同和教育
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」  戦後における同和教育施策として、同和地区児童・生徒の長欠・不就学の取組を京都市が始めた。当時の同和地区の長欠率の高さは顕著であった。小学校、中学校ともに、京都市の全体平均の約10倍という数値が、同和地区の不就学率であった。  「同和地区の不就学児童を無くす為」に、部落解放委員会京都府連合会は京都市に対し「生活困窮家庭の児童・生徒への学用品の無料支給、及び、無料で完全な給食の実施」等の要求を行った。このような糾弾闘争を受けた京都市は「今後の同和施策運営要綱」を策定し、これに基づき、同和教育費としては戦後初である200万円を1952年度に予算として計上する事となった。その結果10年後の1962年度には、京都市の平均の約5倍程度まで同和地区の長欠率を抑える事が出来た。学用品等の現物支給を行う「特別就学奨励費」はその後も長期間、同和地区家庭に給付され、同和教育費は年々増額されるようになっていったのであった。  また「特別就学奨励費」の長期間の給付も、同和教育費の年々
  • 環境 人権 子ども 学校 社会 同和 都市 学習 児童
  • 550 販売中 2009/02/03
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  • 人権(同和教育
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』  1945年、太陽戦争に敗れた日本は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指導のもとに平和で民主的な国家の建設に向けて歩み出した。そして、1947年5月に「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法が施行された。特に、第14条では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と謳われており、「社会的身分」という文言によって、政府は被差別部落の人々が差別されないという理念を明文化した。  戦前は被差別部落の人々が「社会的な排除」を受け続けることを克服すべき課題として取り上げられない社会であった。それがこの条項で「社会的関係において」も差別されないと言及されたことは、戦後の民主化がもたらした大きな成果といえる。  次に、具体的な部落解放運動の動きについて見ていく。 戦後、部落問題が解決しない中、まず部落解放運動の大きな転機となったのが、1951年10月
  • 人権 同和 レポート 教育 佛教大学
  • 550 販売中 2008/10/27
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  • 人権(同和教育
  • 『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和 (人権)教育の意義と学校における同和(人権) 教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』 1:同和教育とは  同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。 なぜ部落差別問題が学校教育の中で重要視されるのかは、部落問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているため、そして解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。  「同和問題の解決に果たす同和教育の役割」の第一は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証であり、「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。 第二は、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取組であり、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子ども
  • 佛教大学 人権(同和)教育 合格 50年 戦後の同和教育史
  • 550 販売中 2008/09/16
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  • 人権(同和教育
  • 設 題 戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。  ⇒〔戦後の同和教育史〕  戦後の同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の解消に向けた取り組みから始まった。「オールロマンス差別事件糾弾要綱」では、教師が部落の児童をさべつすることもある、不就学児童の問題に市は無関心である、といったことが述べられた。当時の同和地区児童・生徒の長欠・不就学率はかなり高く、同和教育創成期における最も重要で緊急な教育課題とされた。 この解消に向け、京都市では同和教育費が導入され、就学奨励事業が始まった。また、教員の有志によって学習に遅れが見られる同和地区児童・生徒に対し、補習学級が実施されることになった。  しかし、高校への進学率はきわめて低く、長欠・不就学の解消の次に、学力・進学保障の取り組みへと進んでいった。すると、同和地区児童・生徒の低学力という課題が浮かびあがってきた。 1964年、同和地区生徒の高校進学率を引き上げるための「進学促進ホール」が開設された。ここで全市の同和地区生徒は夜間登校し、高校入学試験合格のための学
  • 教育 通信 人権 同和
  • 550 販売中 2008/09/03
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  • 人権(同和教育
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和 (人権)教育の意義と学校における同和(人権) 教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 はじめに  「『同和教育』は、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。」といわれている。戦後、同和問題を解決するため「部落開放運動」「同和行政」「同和教育」がお互いに密接に関連しながら、総合的に取り組まれてきた結果、同和問題の解決に向けた一定の成果が生まれてきた。これらの前提に立って、このレポートでは「同和問題の解決に果たす教育の役割」について述べていきたい。 戦後の同和教育史  戦後の同和教育史について、テキスト(P14以降)を 参考に、京都市における取り組みに焦点をあて以下にまとめる。  戦後少し見えにくくなっていた部策差別の現実が1951年京都市のオールロマンス事件により、明るみに出ると、同和問題に対する行政の責任が厳しく問われ、同和教育も大きく転換を求められた。オールロマンス事件当時の同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の割合は京都市の10倍という高率であり、同和地区における長欠・不就学問題は1950年代もっとも重要にして、緊急な教育課題であっ
  • 佛教大学 レポート 人権(同和)教育
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 人権(同和教育
  • 設 題  ⇒50年に及ぶ戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。  戦後の同和教育司 戦後の同和教育施策は同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。1952年のオールロマンス事件当時の京都市における同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の児童・生徒の割合は京都市平均のそれに比べて10倍という高率であった。同年、部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱に「差別は市政の中に」で同和地区児童・生徒の「不就学児童無くする対策を即時たてること」を最重要課題とした。この糾弾活動をうけて京都市は「今後の同和施策運営要綱」を策定し、これに基づいて戦後初めて同和教育費200万円が52年度予算として計上されることになった。そしてこの同和教育費はその後年々増額されることになった。1962年の同和地区長期欠席・不就学児童・生徒の割合は大幅に改善された。ここに、行政の具体的な予算を伴う同和教育施策は一定の成果を挙げたと言えるであろう。しかし、この時期の同和地区生徒の高校進学率は京都市平均の半分以下であった。このような実
  • 佛教大学 人権教育 合格済
  • 550 販売中 2009/05/12
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