連関資料 :: 社会福祉

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  • 国際社会福祉比較論
  • イギリスの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。 I 社会保障とは、 社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他の困窮の原因に対して、保険的方法又は、直接公の負担において経済保障を行う。または、生活困窮に陥った者に対し、国家扶助により最低限度の生活を保障すると共に、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、全ての国民が文化的社会の一員たるに値する生活を営む事が出来る様にする制度である。 Ⅱイギリスの社会保障 (1)ベヴァリッジの社会保障 イギリスによる社会保障の創設は、1911年制定された「国民保険法」で、次に第二次世界大戦後に出された「ベヴァリッジ報告」でイギリス型福祉国家の基本を確立した。ベヴァリッジ報告が目指したのは、第一に貧困の除去と最低生活保障である。ベヴァリッジの根本思想には、             ①普遍主義:ミーンズテストつきの選択的保障に頼らなくてもよいだけの最低保障生活を、公的保険によって全国民に普遍的に保障をめざす社会保険の重視の考え。②平等主義:万人にとって最低生活水準は同額のはずであり、給付が同額ならば拠出も同額であるべきと言う、均一拠出・均一給付による最低生活の保障という考え方で、これに基づき、1945年6月家族手当法、1946年7月国民保険法(労働災害)、同年8月国民保険法(その他の社会保険)、同年11月国民保健サービス法、1948年5月国民扶助法が制定された。  (2)現在の社会保障制度 イギリスでは、広義の社会保障を意味する概念として「社会サービス」が一般的に広く用いられており、そこには、所得保障にあたる狭義の社会保障、NHS、社会福祉サービス、住宅サービス、教育サービス、などが含まれ、以下では所得保障、医療保障とその日英の比較について述べる。  ①所得保障 (a)社会保険制度;イギリスにおける社会保険制度は、全国民を対象とした単一の制度(国民保険)である。すなわち、一つの制度で被用者も自営業者もすべての国民を対象とし、ほとんどの保険給付(現金給付)をカバーしている。 また年金制度では、義務教育修了年齢を超えるすべての有業者(所得が一定額以下のものを除く)が退職基礎年金に加入することを義務づけている。被用者は、基礎年金に加え、付加部分の年金としての国民保険の国家所得比例年金か、一定の基準を満たす職域年金または個人年金を選択することになる。これを年金の二階建て構造と呼ばれている。 基礎年金は、65歳から支給が開始されるが、イギリスの公的年金の給付水準は低く、イギリスの所得保障は、ベヴァレッジの均一拠出・均一給付の原則からスタートした経緯より、現在でも所得比例給付が限定的である。給付水準としてはヨーロッパ大陸諸国の社会保険に比べて見劣りする。 (b)公的扶助;所得補助は、受給者の所得が一定水準に達するように補助する給付であり、低所得者に対する公的扶助制度の中心としての重要な役割を果たしている。また、従来の補足給付制度に変わって、88年から登場した公的扶助制度で、ミーンズテストが大幅に簡素化されている。社会基金は、所得補助で対応できない個々の世帯の特別なニーズ(出産、葬祭など)に対応するために設けられた。 (c)社会扶助;児童給付は、義務教育修了年齢である16歳(修学中の場合は19歳)未満のすべての児童を対象に、児童と同居している扶養者に支払われるが、所得保障はない。 (d)日英の比較 日本においては、英国のように社会保険は一つの制度で保険給付(現金給付)でなく、支給事由別で、各制度により
  • イギリスの社会保障制度 日本との比較 東京福祉大 レポート
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  • 社会福祉 援助技術論
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。  社会福祉援助活動の実践である社会福祉援助技術は、社会における人間福祉という価値実現のための方法である。援助活動でいう技術とは、社会福祉サービスの利用者を操作・ 統制する手段や手順をいうのではなく、利用者のなかに潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を可能にし、価値を認識していく過程のことをいう。  利用者の真のニーズを明らかにし、有効で公平な援助を行うためには、利用者の生活を 構成するあらゆる領域の視点から、しかも総合的に援助する必要がある。一般に社会福祉援助技術は、利用者への直接援助実践そのものを指す場合が多いか、社会福祉政策・運営とも相互関係にあり、さらに援助技術が向上・発展していくためには、諸科学の力も他領域の技術も必要である。  以上のように、社会生活を総合的な視点から援助する社会福祉の課題に対応して、社会福祉援助技術は体系化され、諸援助技術を列記・分類すると、「直接援助技術」「間接援助技術」「関連援助技術」の3つに分けることができる。  ⑴直接援助技術は、①個別援助技術(ケースワーク)②集団援助技術(グループワーク)、⑵間接援助技術は、①地域援助技術(コミュニティワーク)➁社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)➂社会福祉運営管理(ソーシャル・アドミニストレーション)、④社会福祉計画法(ソーシャル・プランニング)➄社会活動法(ソーシャル・アクション)⑶関連援助技術は、⑧ネットワーク、⑨ケアマネジメント、⑩スーパービジョン、⑪カウンセリング、⑫コンサルテーションの援助技術などがあげられる。以下、ソーシャルワークの伝統的な援助技術といわれる⑴直接援助技術と⑵間接援助技術を中心に述べていく。  ⑴直接援助技術;①個別援助技術=「ケースワーク」の「ケース」とは、個別化された「ソーシャル」な問題、つまり、個人や家庭が社会生活を送る上で、社会関係が円滑に機能しないことで生じる問題を意味し、その問題解決を図る為に、「ワーク」(援助活動)が行われる事を指し、以下4つの段階をおう。  ⒜インテーク(ケースの発見・導入・受理面接);援助を求める来談者が、相談機関の窓口を始めて訪ねた段階。援助者は「カウンセリングマインド」を持ち、その来談者の悩みを尊重・受容する姿勢を示し、「何に困っているのか」というニーズをつかむ事が重要。  ⒝アセスメント(事前・初期評価);来談者本人、家族と共に解決すべき問題を明らかにし、情報を収集する段階で、面談や必要に応じ医療との連携を通じて、来談者の直面している問題や状況を把握し理解する事が重要である。又ここで大切な事は,援助者が来談者状況をしっかりつかみ、来談者が自己決定する様に導き、納得してもらい、初めて「利用者」「要援助者」となる事の認識を持つ事である。  ⒞プランニング(援助計画の立案);➁のアセスメントを基に、利用者と共に目標を設定し、利用したい可能なサービスの計画を立てる段階で、ここで重要なポイントは、先を見越したプランニングではなく“今”を焦点においた必要で適したプランを立てることである。また、状況の変化に応じて計画を臨機応変に修正し変更しなければならない。  ⒟インターベーション(サービスの提供・介入);社会資を的確に選択し活用する援助活動の中心をなす段階で、利用者の持っている弱点を見極めつつワーカーアビリテイ(問題解決能力)引き出し、エンパワーを強め活用しなければならない。  ➁集団援助技術(グループワーク)は、利用者の個々の課題解決を
  • 社会福祉援助技術 援助過程 東京福祉大 レポート
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  • 社会福祉の法体系についてまとめよ。」
  • 1.はじめに (1)社会福祉法規と憲法25条との関係 日本国憲法はあらゆる法の根本的規範であり、国の最高法規である。社会福祉法規の同じく憲法25条を根拠として成り立っている。憲法25において国民の生存権及び国の努力義務が定められており、社会福祉法規はこれを具体化したものである。 (2)社会福祉の概念 社会福祉法規の体系づけは、社会福祉という言葉の不明確で、定義しにくく、必ずしも周知されているものではないとされている。そのため、社会福祉の概念規定は統一的でなく、広義、狭義の解釈の仕方が多様なものとなっている。昭和25年社会保障制度審議会によると、社会福祉は「国家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童その他援助育成を要するものが、自立してその能力を発揮できるよう必要な生活指導、更生補導その他の援護育成を行うこと」と定義している。ここでは、社会福祉の対象が明記されており、少なくともこの定義に依拠して考える限り社会法規の範囲を見出すことは可能となる。それは「援護育成を要する者」が社会福祉の対象であり、これらの対象者に対する援護育成の具体的取り決めを個別的に定めたものが社会福祉法規の体系を示したものである。
  • レポート 福祉学 社会福祉法制 社会福祉法規 福祉六法 生活保護法 児童福祉法
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  • 社会福祉原論(設題2)
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」   わが国の社会福祉は、第二次大戦後の1945年8月から約7年間続いたGHQ(連合国総司令部)による占領のもとで行われた。同年12月に閣議は、「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この対象は「著シク生活ニ困窮セルモノ」であり、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守番家族・傷痍軍人及びその家族・軍人の遺族に限定されており、その数は800万人以上と推定された。 また、戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、戦災で両親を失った孤児・引揚孤児などが「生きるため」に物乞い・窃盗などを繰り返し、浮浪児対策は緊急課題であった。 GHQは、1946年「社会救済に関する覚書」を発表した。これは、「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、次のとおり四つの原則である。 無差別平等の原則(困窮者すべてを平等に扱うこと) 救済の国家責任の原則(政府は、全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅・医療などの援助を実施する義務がある) 公私分離の原則(民間の機関などに対して、政府の救済責
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  • 社会福祉原論 Ⅱ 資料
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」 Ⅰ 社会福祉の展開  1945年(昭和20年)8月、15年におよぶ第二次世界大戦の終焉を日本は敗戦として迎える。敗戦後の日本は混乱し、社会情勢において、浮浪児対策は緊急課題の1つであった。
  • 社会福祉 心理学 福祉 東京福祉大学
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  • 社会福祉援助技術演習
  •  私たちは、人生を通じて様々な人間関係を構築している。それは夫婦・親子関係もあれば、友人関係・職場の人間関係もあり、その種類は多様である。  専門職における援助関係は、上述の人間関係とは異なり一過性の関係であり、そこには情緒的な要素が浸透することは少ない。援助者と対象者は互いに人間としては基本的に対等であるが、専門職は援助者であり、対象者は被援助者であるから、友人関係のような平等性や相互依存性は存在しないのである。  つまり、専門的援助関係は対象者と専門職が関わりを持ち、対象者のニーズに焦点を当てながら問題解決のために意図的に働きかける関係なのであるが、その関係を構築するためには信頼関係(ラポール)を形成することが不可欠なのである。  信頼関係は、援助のための知識や技術を豊富に持つことのみで得られるものではない。誰がその技術や知識を使い、誰が対象者に共感し受け入れ、誰が対象者に適切に反応しなければならないのか。それは援助者自身なのである。すなわち専門的援助関係を形成し維持していくためには、援助者自身がどのような人間であるか、また専門職としての役割を理解しておくことが必要である。 対象者
  • 福祉 援助 人間 技術 能力 知識 影響 役割 方法
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  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」  (1)児童福祉  1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。  終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。  1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。 (2)障害者福祉  明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。 終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。  国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。  障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
  • 環境 福祉 憲法 日本 介護 障害者 障害 保育 地域 生活
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