連関資料 :: 児童福祉

資料:215件

  • 児童福祉
  • 1、福祉事務所  福祉事務所とは、社会福祉法に定められた社会福祉行政の窓口機関である。都道府県、指定都市、特別区は義務設置、町村は任意設置とされている。市町村が一つだけ設置する場合は、市町村の福祉部・福祉課として設置されることが多い。都道府県に設置されている福祉事務所は福祉四法事務所である。福祉四法事務所とは、「生活保護法」「児童福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「知的障害者福祉法」に定められている業務を取り扱っている事務所である。一方、市町村は福祉六法事務所であり、上記四法に「身体障害者福祉法」「老人福祉法」が加わる。このように、福祉事務所は社会福祉全般の事業を担っており、現状では生活保護業務への比重が大きいとされている。職員には、福祉事務所長、指揮監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員が置かれている。現業員とその指導にあたる査察指導員には、社会福祉主事資格が必要となる。  ・業務内容  福祉事務所の児童福祉に関わる業務には、児童福祉法に基づく業務と、母子及び寡婦福祉法に基づく業務がある。実情の把握、相談、調査、連絡等の一般的な業務から、児童相談所で取り扱うケース以外の相談や指導
  • 児童福祉 保育 児童相談所 福祉
  • 550 販売中 2009/08/24
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  • 児童福祉施設とは
  • 1沿革  わが国の乳児院は明治初期に始まった幼児養育施設がその原型といわれるが、保護を必要とする乳児は実際には育児院などで混合収容されていたのが実状であった。大正期に入り、乳児院の名称で乳児養護が行われるようになった。早期の乳児保護、養護を行う施設としては、1891年に貧困家庭の乳児を収容した婦人共立育児会(現・慶福会麻布乳児院)が設立されている。  実際の乳児保護の対策として、1920年には国会で乳児保護対策が決議され、産院に乳児院が附置されるようになった。また、1931年の乳児死亡率は出生100に対して13,2と高い数値であり、この状況を防止することを目的として、1927年には大阪乳幼児保護協会、1930年には東京乳幼児保護協会が設立され、乳幼児の保護に関する施設の最低基準を定めるなどといった活動が行われた。  戦後のわが国においては、貧困が蔓延し、食糧難の時代となった。このことは乳児に対して、大きな悪影響をもたらした。置き去りにされたり、栄養不良で死亡する乳児が多くみられた。こうした状況が改善される契機となったのは、1947年の児童福祉法の制定であった。この法によって乳児院は児童福祉施設として位置づけられることとなったのである。 2概要  乳児院は、「乳児( 保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね2歳未満の幼児を含む)を入院させて、これを養 育することを目的とする」(児童福祉法第37条)施設である。この規定からは、乳児院の入所対象児童の範囲はとくに定められていないが、おもな措置理由としては、①保護者のいない乳児あるいは家庭で養育できない乳児、②保護者の監護に問題のある乳児に大別することができる。  ①の保護者のいない乳児、あるいは家庭で養育できない場合には、保護者の死亡や疾病、離婚、入院加療、稼動、保護者の家出や行方不明、棄児などがあげられる。また、②については、虐待を中心とする子どもに対する不適切な取り扱いなどがあげられる。このように入所となる理由は、養護に欠ける場合が多く、この点からは児童養護施設の入所措置理由と共通する点が見られるが、乳児院に入所する乳幼児は年齢も低く、また一般の児童より罹病傾向も高く、医学的な配慮も必要であり、昼夜問わずの対応が求められ、児童養護施設とは別の施設として設置されている。  入所の対象年齢は、1998年から児童福祉法の改正に伴い、2歳を過ぎた児童も児童相談所が必要と判断した場合は、入所の継続が可能となった。その後、家庭復帰や里親委託などができない場合は、児童養護施設などに措置変更となる。 3内容  乳幼児期は児童の発達において、最も重要な時期の一つである。そのため、乳児院での養護内容は、乳児の健全な発育を促し、その人格の第一段階として十分に行き届いた配慮が必要である。  乳児院の養護内容としては、授乳や離乳食など発達状況に応じた食事の提供、おむつ交換から排泄指導、入浴などの衛生面での介助、年齢に応じた衣類の着脱、日光浴や散歩、遊具遊び、歩行、睡眠など乳児・幼児の発達にあわせた身辺介助が重要になってくる。また、とくに病弱な乳児や投薬治療の必要な乳児、アトピー性皮膚炎などのアレルギーを持った乳児なども入所しており、医師や看護士による医学的な対応が必要な場合も多い。また、季節折々の行事が企画されたり、児童の外出や外泊のプログラムを組んだりといったさまざまな生活の工夫も行われている。 乳児院の職員配置からみても、医学的なケアが中心となって乳児の生活が組み立てられることも多いが、看護士や保育士、児
  • 福祉 子ども 社会 発達 児童 乳児 保育 幼児 地域 家庭
  • 660 販売中 2008/06/17
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  • 児童福祉 レポート
  • 最近心無き親が幼い児童を危険に曝し、おいては死に追いやる悲しい事件が毎日のように起きている。 平成16年の児童福祉法改正によって児童虐待への対策がより具体的なものとなり対処できる範囲や権限が拡大・再整備された。  まず、家庭裁判所の後ろ立てが強化され、児童虐待について児童相談所の保護者への権限が強くなった。保護者による児童虐待がみられる場合、従来児童相談所の権限は里親委託や施設入所の措置を家庭裁判所に承認してもらうというものであったが、改正後はそれに加えて家庭裁判所が児童相談所に保護者への指導を勧告できるようになった。  次に、児童の保護が行われた場合、今までは保護者との分離期間を定めていなか
  • 児童福祉 社会福祉士 レポート
  • 全体公開 2008/10/27
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  • 児童福祉
  • 本レポートの内容 科目終了試験 1、「児童福祉の法体系と実施体制について」 2、「児童福祉法」改正の動向について 3、「児童虐待について」 4、「子育て支援策について」 5、「児童福祉施設について」 科目終了試験1、「児童福祉の法体系と実施体制について」   始めに、児童福祉法成立までの歴史的経緯から述べていく。 1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。  そこで政府は、1947年、すべての児童の健全育成のための「児童福祉法」を制定した。 戦災孤児、引き揚げ孤児だけにとどまらず、すべての児童を対象としたところに大きな特徴がある。  次に法体系について以下に述べる。 わが国の児童福祉は、日本国憲法を基本として、各種法律、政令、省令、通知などによって総
  • 東京福祉大学 児童福祉論 科目終了試験 児童福祉の法体系と実施体制について 児童福祉法改正の動向について 児童虐待について 子育て支援策について 児童福祉施設について
  • 550 販売中 2009/01/16
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  • 児童 福祉
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。 ⑴子供の権利条約の経緯;「子供の権利」は、2度の大戦で多くの子供が犠牲になったことへの反省から、又今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、 虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童(18歳未満)がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子どもの権利宣言」を受け、1978年に国連経済社会理事会の人権委員会に委員国の1つであるポーランドが、児童の権利に関する条約の草案を提出。ポーランドは、第二次大戦中、ナチス・ドイツによって迫害されたユダヤ人孤児の救済や教育に尽くし、子供たちと共に収容所で命を絶った「コルチャック先生」ことヤヌシュ・コルチャック(1878-1942)の祖国でもある。条約には、彼が唱えた「子供の権利の尊重」―子供は一人の人間として尊重しなさい。子供は所有物ではない。子供には秘密を持つ権利がある。大切な、自分だけの世界を・・。子供は幸福になる権利を持っている。子供の幸福なしに、大人の幸福はありえない。―が大きく反映されていると言われている。 提出された条約案を審議するために「非公式作業部会」を設置後、10年の審議を経て国連総会第三委員会における「最終案」の審議、承認と国連総会の本会議における全会一致の採択が1989年11月にされ、1990年9月に条約の発効がされた。これ程重要な権利を謳った条約が総会での採択から1年以内に発効するのは異例のことで、各国の関心の深さがうかがわれる。 ⑵子供の権利条約の内容;歴史的意義と理念について述べた前文と54の条文よりなる条約で、18歳未満を「子ども」と定義し、子どもにとって何が一番いいか(最善の利益)を考えるーという基本的考えに立ち、生存、発達、保護、参の4つの権利が柱となる。特に「意見表明権」が特徴的で、締約国は国連の委員会の審査・勧告を受け、国内の取り組みを進めなくてはならないことになっている。現在、米国とソマリア(署名は済み)以外の192カ国が締約国。人権条約では最大の締約国数で、子供の権利に関する世界共通の基準となっている。それぞれの国内では、法律や制度の改革が進んでいる。 生存権;妨げる病気などで命を失われず、病気 や怪我をしたら治療を受ける権利がある。(7条:生まれたときから、名前を持ち、国籍を得る。24条:病気やけがの治療を受けられる。防ぐことができる病気で命を奪われない。)②発達権;教育を受け、休息し、遊ぶことが出来る。又思想、信仰の自由が守られ、自己実現出来る権利。(28条:教育をうけること。31条:遊びやレクリエーションを楽しむこと。休んだり自由に過ごしたりする時間を持つこと。文化的、芸術的な活動に参加する事。)➂保護権;あらゆる種類の虐待や搾取などから守られ、障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られる権利。(19条:親(保護者)から暴力を受け、放っておかれない。22・23条:障害を持つ子供や難民の子供は特別なケアを受けられる。30条:少数民族の子供はその文化や言語、宗教を守られる。32条: 無理矢理働かされたり、危険で有害な仕事をさせられたりしない。33条:麻薬や覚せい剤の売り買いや使用に巻き込まれない。34条:ポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりしない。)④参加権;言論の自由と、集会に参加し自由な活動が出来る権利。(12条:自由に意見を表し、それを尊重される。13条:いろいろ情報や考えを伝えたり
  • 児童の権利に関する条約 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/01/08
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  • 児童福祉
  • 少子化の要因と児童に及ぼす影響について  わが国の少子化は、1955年頃始まったといわれている。戦前は1世帯あたり平均5人の子供がいたが、1955年以降3人を下回りはじめ、合計特殊出生率は、2003年には1.29人となって、人口を維持するのに必要な2.08人を大幅に下回る状況が続いている。このように少子化が進んできた要因として、次のことが考えられる。  第一は、結婚する時期が遅くなってきている。いわゆる晩婚化である。女性の高学歴化や社会進出に伴い、専業主婦よりも安定した専門的な職業につきたいという希望者が増加してきた。その結果、晩婚化という状況が見られるようになった。1955年の平均初婚年齢は、男性26.6歳、女性23.8歳であったが、平成14年には、男性29.1歳、女性27.4歳となり特に女性の初婚年齢の上昇が目立つ。晩婚化は出生するタイミングの遅れや、20歳で子供を生む女性が減り、全体の出生率に大きく響くことになる。  第二は、非婚率の上昇である。婚姻関係や子育てに拘束されるよりも、ひとりの人間としての自由や社会的自立を志向するというものである。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によれば、「一生結婚するつもりはない」とする男女も増加しているが、「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」という人が、男女とも半数を超えていることは特徴的なことである。  第三は結婚をしても、子供を産むという選択をしない場合や、子供をあまり多く産まない選択をする人が多くなっているということである。少ない子供を大切に育てようとする親の価値観、養育費、塾、おけいこごと、大学などの教育費の経済的負担といったことが理由のひとつである。1970年代以降、子育てにお金をかけることが豊かな生活の象徴のように考えられ、子育て費用の増大は家計を大きく圧迫している。子育てによる自分の時間の減少や、子育てのための精神的負担、身体的負担、そして女性の社会における自己実現志向ということなども背景としてあげられる。  かつては一定の年齢になったら結婚し、子供を産み育てることがごく自然のこと、当然のことのように考えられてきたが、結婚するかしないか、また子供を産むか産まないかは、当人たちが選択することだというようにその価値観が変わってきたといえる。わが国の少子化は、このようなさまざまな要因が作用しあって進んできた。  僕が結婚したい年齢は30歳ぐらいと考えている。なぜかというと、まだまだやりたい事があるからだ。早くに結婚してしまうと家族を養っていかないといけないし、仕事に追われ自分の時間がなくなってしまう。最近の若者の結婚は子供が出来て結婚する人、すなわち「できちゃった婚」が多い。日本は大きく変わってきている。 <少子化が児童の福祉に及ぼす影響>  少子化は、子供の健全な成長・発達にどのような影響を及ぼしているのだろうか。少子化は子供の遊び仲間の減少となり、それは、遊びそのものの変化となり、子供たちの健全育成に多くの影響を与える。  かつては兄弟姉妹の中で、また、年齢の異なる近隣や学校の多くの友人たちと、野原や空き地・路上などで体を動かし、知恵を働かせて工夫しながら遊ぶことが一般的であった。 しかし、最近では、遊び仲間や遊び空間の減少やテレビ、コンピューターなどの普及という社会環境の変化があいまった、遊びの形態は同年齢の少人数化もしくは自分ひとりだけの室内遊びへと変化してきている。かつてのように暇さえあれば仲間と外遊びに興じるといった姿は、公園や路上から消え去り、今
  • 少子化
  • 550 販売中 2007/12/20
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  • 児童福祉
  •  今現在の全ての子どもは最も守られなければならない存在であり、ひとりの人間としてその価値や人権を認められている。しかしこのような位置づけをされていたのは昔からではなく、本格的に条約などが作られていったのは第二次世界大戦後であり、まだ歴史が浅いのである。更に色々な困難があったのである。  現在のような児童の概念が成立するまでの児童の見方はひとりの人間ではなく、大人の縮小版として見られることが多かった。更に低賃金で長時間労働させられたり、貧富の差によって教育を受けられなかったり、人身売買の対象になったりと悲惨な状況があったのである。しかし18世紀半ば頃からジャン=ジャック・ルソーの子供観(児童観)やロマン派の児童観により、教育制度や児童文学の成立がなされ始めたのである。更に20世紀に入るとスウェーデンの女流思想家であるエレン・ケイは著「児童の世紀」などで児童の権利を訴えるなど、児童の権利のために献身した。このような先駆者の努力により児童の教育や権利などが叫ばれるようになってきたのである。  しかし1914年(大正3年)から始まった第一次世界大戦により多くの子どもが犠牲となったのである。このような悲惨な出来事を二度と起こさないよう1924年(大正13年)国際連盟総会により「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択されたのである。この宣言では子どもに対して最善なものを与えるべき義務を負うとした。更にジュネーブ宣言の重要な観点は後の「児童の権利宣言」へと受け継がれていくこととなる。しかし当時の日本では軍部、教育界が障害となりこの宣言をほとんど知らされていなかったのである。更にこのジュネーブ宣言は救済を必要とする特定の児童に対して生きていくための最低限度の救済を与えるだけに過ぎなかった。  そして子どもたちを守るため作られた宣言も1939年(昭和14年)に始まった第二次世界大戦の前には無力であった。
  • レポート 福祉学 児童の権利に関する条約 子どもの権利条約 子ども 児童福祉
  • 550 販売中 2006/02/06
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  • 児童福祉
  • 平成18年7月5日に2歳7ヶ月の幼児が親からの虐待により死亡するという痛ましい事件が発生した。この事例は、中央子ども家庭相談センターおよび高島市が以前から支援を行っていたが、結果的に本児の命を守ることができなかった。 事例の概要 ①事例の概要  ・平成15年11月に本児出生。この1年ほど前から、子ども家庭相談センターと新旭町   は、姉に対する虐待(の恐れ)があると判断して、支援を行っていた。 ・本児出生の前後、姉を乳児院へ入所措置。  ・平成16年1月から平成18年5月まで、本児を乳児院へ入所措置。  ・平成17年8月頃から実母が本児の引取りを希望。同年9月から平成18年4月まで、   家庭への8回の外泊を実施。  ・平成17年10月に実母が養父と結婚。養父は同時に本児と養子縁組。  ・平成18年5月、本児の乳児院の入所措置を廃止。本児は家庭引取り。その後、電話連   絡や家庭訪問を行うも、本児には会えず。  ・平成18年7月5日午前7時20分頃、病院から高島警察署に対し、「本児が心肺停止状   態にある。」と通報。その後、死亡が確認される。死因は頭部熱傷の化膿部位からの感   染
  • 福祉 子ども 家庭 家族 児童 虐待 児童福祉 児童虐待 課題 結婚
  • 770 販売中 2009/09/21
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