連関資料 :: アメリカ

資料:239件

  • 【最新2019~2022年度】日本大学通信 アメリカ文学史 課題1 合格レポート
  • 2019~2022年度 日大通信 アメリカ文学史 課題1の合格レポートです。より良いレポートを書くためのお役にたてると幸いです。 作品感想には、両作家の代表作を取り上げました。 課題: 第2章「南北戦争以降第一次大戦前まで」の概要をレポート前半でまとめる。 マーク・トウェインおよびジャック・ロンドンふたりの作品(短編も可)を読み(邦訳可),解説ではなく実際に読んだ作品感想をレポート後半でまとめる。 講評:参考文献が挙げてあり良かったです。前半の文学史のまとめも、後半の作品の感想もこれで良いでしょう。合格とします。 参考文献:日大教材、 Mark Twain “The Adventures of Tom Sawyer”, Jack London “The Call of the Wild”
  • 環境 アメリカ レポート 戦争 社会 心理 女性 文学 思想
  • 990 販売中 2020/06/22
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  • [早稲田・文学部・アメリカ史・評価A]
  • 〈問題〉  フーヴァーとローズヴェルトの恐慌に対する政策姿勢の相違について論じなさい。 〈解答〉  フーヴァーが大統領に就任して間もなく、大恐慌が起こった。彼は、景気循環の下降局面に海外的な要因が加わっただけだと考え、当初は楽観視していた。そして、実業界への信頼回復を最優先課題とし、経済界の協力と自主的行動に景気回復を委ねた。  しかし景気は悪化の一途をたどり、フーヴァーは仕方なく政府の権限を拡大した。1932年には復興金融公社を設立し、金融機関の救済に国家資本を直接導入した。それまでは各企業が自分で責任を負うのが当然とされていたので、この政策は画期的なものであった。さらに、連邦資金を州に貸し付けて公共事業に着手させ、失業者の救済をはかった。これもそれまでは州の仕事とされていたものだったので、新しい政策であった。また、連邦農業局を通じて農業協同組合に資金を貸し付けたりもした。しかし、これらの連邦政府の介入は、あくまで何かの機関を「通じて」であり、決して「直接」ではなかったことが、フーヴァーの政治姿勢をよく示している。
  • レポート 史学 世界恐慌 フーヴァー ローズヴェルト 革新主義 ニューディール政策 アメリカ
  • 1,100 販売中 2006/03/06
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  • Leslie Marmon Silko の主観的記述と客観的記述の分析から割り出すアメリカ文化論
  • 人間の本音というものは、一般に嘘と事実の境目から分かってしまうものである。例えば、事実であることを事実でないと言い張る場合は、事実を隠蔽する意図があることが窺える。つまり一つの主体が発する事実であることと、事実でないこと、の情報の分析から、その主体の真の意図が窺えると考える。その主体の意図や伝えたい内容が文化に関することであればそれは文化論になりうる。主観的印象、推測は、事実ではないか、事実であるかはわからない。主観的印象そのものは事実かもしれないが、一般にその主観的印象を与えた事実が普遍的にその他の人にも同じ主観を抱かせるかは分からないので、主観的印象を普遍的な事実としては認めがたい。推測の結果、検証後それが事実であったということが分かる場合もあるが、推測の時点では、推測の内容が事実であるかどうかはわからない。そこで、SilkoのThe Border Patrol Stateにおける、主観的印象、推測などの、事実ではないか、事実であるかどうかはわからない記述の分析と、客観的な事実の記述の分析から、アメリカ文化論を探っていく。
  • レポート 日本文学 移民 アメリカ文学 silko
  • 1,320 販売中 2006/08/08
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  • 日本とアメリカの老人ホームの特色や相違点、わが国の老人福祉施設の今日的課題
  • 「日本とアメリカの老人ホームの特色や相違点について概説し、わが国の老人福祉施設をめぐる今日的課題について述べよ。」 <日本における高齢者福祉の現状>  わが国の高齢化は、世界に例を見ない速さで進行し、目まぐるしく変わる高齢者の現状は、多くの問題を作り出していった。高齢化率が上がるにつれて行政は様々な政策を打ち出していったが、いまだ福祉サービスの質・量伴に充足は図れていない。なぜ、日本の老人ホームは変わらないのだろうか。 1.日本の老人ホーム  日本の福祉は、近年まで、「措置制度」が取られていた。措置制度は、行政が高齢者の身体状況などを調査し、入所などの決定がされていた。また、提供されるサービスの内容から職員の配置、料金まで行政が決め、費用については「措置費」という税金が使われていた。2000年ニーズの多様化に対応するために社会保険制度である介護保険が導入された。それにより、福祉と医療の分野両方のサービスを総合的に受けるようになり、以前よりも福祉サービスを受けやすくなった。
  • レポート 福祉学 老人ホーム アメリカ 高齢者福祉 特別養護老人ホーム
  • 550 販売中 2006/06/19
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  • アメリカの陪審制度,フランス民法典の成立とその内容,ドイツ民法典の成立とその特色に対する考察
  • (1)定義 陪審とは広い意味では司法に関与し一定の役割を担うために一般国民から選出された一団の法律の素人で構成された機関を言う。アメリカの陪審制には、素人が職業裁判官とは独立に一定の職分を果たすところに特色がある。  陪審には大別して大陪審と小陪審がある。大陪審は通常23名以下の陪審員で構成され、ある者の刑事訴追を相当とするに足りるだけの証拠があるかどうかを審査する。過半数の決定により起訴が行われることになるので、起訴陪審とも呼ばれる。他方、小陪審は、伝統的には12名の陪審員で構成され、職業裁判官から独立して裁判に関与し、法定に提出された証拠により事件の事実関係を審理し判断する。 (2)小陪審の進め方  裁判所の管轄地域内の有権者(18歳以上の者)の中から無作為で一定の候補者を選出し、その候補者の中から抽選で陪審員が選ばれるが、事件当事者の代理人である弁護士は、選出された陪審員に質問をし、その者に事件に対する偏見や何らかの予断がある場合や利害関係があることが分かった時には、忌避することができる。こうして選出された陪審員は義務を負い、原則としてこれを辞退することはできない。陪審は席に付き公判手続きに臨み、後に裁判官からの説示を受け、評議し評決を下す。評決は原則として全員一致でなければならない。 (3)アメリカにおける陪審制の歴史  アメリカでは植民地時代に陪審制が導入されて以来、これがイギリス本国法の過酷な強制から人民の自由を守る働きをしたこともあり、建国当初から民事・刑事ともに陪審審理を受ける権利は基本的人権の一部であると考えられ、合衆国憲法も陪審裁判を受ける権利を保障している。
  • レポート 法学 陪審制 ナポレオン法典 ドイツ民法典 小陪審 大陪審
  • 550 販売中 2005/06/29
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