資料:116件
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民事訴訟法 判例百選44
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1 百選44 時効の中断
2 ?最大判昭和43年11月13日、民集22巻12号2510頁
《判決要旨》
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決によって認められた場合には、右主張には、裁判上の請求に準ずるものとして、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるものと解すべきである。
《事実の概要》
Xら(原告6名)は、本件土地建物の登記名義人であるYら(被告2名)に対し、主位的に父親からの共同相続を、予備的に取得時効(昭和13年6月28日から昭和33年6月28日まで20年)の完成を主張して、所有権(共有権)に基づく所有権移転登記手続等を請求した。これに対し、Yらは、Aから本件土地建物の所有権を適法に承継した旨を主張するとともに、時効取得の点については、時効期間経過前である昭和33年3月4日、YらがXらの主張を争い、自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求める答弁書を陳述したことにより、時効が中断した旨を主張した。
第一審、第二審とも、Yらの答弁書の陳述は、「裁判上の請求」ないし「裁判上の権利行使」として、Xらの取得時効を中断する効力を有するとして、Xらの請求を棄却した。
そこで、Xらが、「裁判上の請求」には訴の提起をいうものであって、単独な抗弁のごときはこれに包含されないと主張して、上告した。
3 ?最二小判昭和45年7月24日、民集24巻7号1177頁
《判決要旨》
一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、訴提起による消滅時効中断の効力は、右債権の同一性の範囲内において訴の全部に及ぶ。
《事実の概要》
X(原告)は、昭和35年4月22日、Y1(被告)の運転する軽二輪車に激突される交通事故により負傷したとして、Y1及び軽二輪車の所有者であるY2(被告)に対し、治療費、逸失利益及び慰謝料の支払を求めた。
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一部請求
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民事訴訟法:類似必要的共同訴訟 論点まとめ
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類似必要的共同訴訟
例)数人の提起する会社合併無効の訴え(会828①七八②七八)
会社設立無効の訴え(同条①一②一)
株主総会決議取消しまたは無効確認の訴え(会831・830②)
数人の提起する人事に関する訴え(人訴5)
数人の債権者による債権者代位訴訟(民423)
数人の差押債権者による取立て訴訟(民執157①)
数人の株主による責任追及等の訴え(株主代表訴訟)(会847)
については、法定訴訟担当者たる適格者相互間に直接に判決の効力が拡張されるわけではないが、本人たる被担当者に拡張され(115①二)、その反射的効果として、他の適格者に拡張されるので、同様に類似必要的共同訴訟の成立を認めてよい。
Q自認額に既判力が及ぶか
【学説】
(A)認める見解(新堂)
結論 訴訟物は自認額を含めた債務全体であり、自認額に既判力が及ぶ以上、原告は自認額の存否を争うことは許されない。
根拠・一部請求後の残額請求の反対形相の場面と考えられ、紛争の一回的解決の要請から一部請求を否定する立場からは訴訟物は自認額を含めた債務全体である。
・自認額について、後訴を許すことは妥当ではない
(B)認めな
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2021年度 民事訴訟法第2課題
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評価Cです
X は、Y に対して、500 万円の貸金の返還を求める訴訟を提起した。第1 回口頭弁論期日において、
X が「Y に平成26 年7 月1 日に500 万円を貸し付けた」と主張したところ、Y は「①それについては
認めるが、②すでに平成26 年12 月1 日に全額弁済した」と陳述した。これに対し、X は「③弁済の
事実については争う」と述べた。
第1 審は、Y の弁済の主張を排斥して、X の請求を認容した。この判決に対し、Y は控訴し、控訴審
においても弁済の事実を主張していたが、控訴審の口頭弁論終結直前になって、「X に対して有する代
金債権でX の主張する貸金債権と相殺する」との抗弁を提出した。
(1) 第1 審の第1 回口頭弁論期日において、Y が行った「①それについては認める」との陳述は、訴訟上、
どのような効果を生じるか。その趣旨についても説明しなさい。
(2) XY 間で争いのある弁済の事実について、裁判所がその存否について確信を持てない場合、裁判所
はどのように弁済の問題を処理するか、説明しなさい。
(3)控訴審裁判所は、Y が提出した相殺の抗弁をどのように扱うべきか、論じなさい。
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2021年度
民事訴訟法
第2課題
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民事訴訟法 ダメ答案1 一部請求
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民事訴訟法第2部答案(判例ベース):一部請求
設問1
一部請求とは、第一義的には可分な金銭債権につき債権額全額のうち一部を訴訟において請求することができるか、という問題である。
思うに、訴訟物を特定する権能は当事者が有していることは条文から明らかであり(246条)、上記のような請求をすることは処分権主義から当然認められる。
そこで、このことを前提とした上で問題となるのは、上記請求について判決が確定した後、原告は債権の残額を残額の請求を求める訴訟を提起できるか、という点にある。
残額請求を全面的に肯定すると、被告は何度も応訴させられる。また、同一事件に関する訴えが何度も提起されるというこ
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問題
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試験
過失
相殺
判決
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通信
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2012年民事訴訟法第4課題
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専門的知見を要する事件の具体例を1つ挙げ、その訴訟上の問題点を指摘しなさい。また、それらに対応するために民事訴訟法上認められている制度を少なくとも2つ挙げて、その内容と問題点を説明しなさい。
評価4での合格レポートです。
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専門的知見
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2021年度 民事訴訟法第1課題
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評価Cです。
スポーツ用品を販売しているX は、「Y 同好会にスポーツ用品を販売したが、期日を過ぎても代金の
支払いがない」と主張して、Y に対し、代金30 万円の支払いを求める訴訟を提起した。
(1)一般的に民事訴訟の当事者になることができるのはどのようなものか、説明しなさい。
(2) Y 同好会が、(1)の基準を満たしているかどうかは、どのような手続で判断されるか。手続の開始、
判断資料の収集の2 つの観点から述べなさい。
(3) Y 同好会が(1)の基準を満たしていることを前提に、裁判所は、契約の存在が認定できないこと
を理由に、X の請求を棄却し、判決は確定した。その後、判決内容に納得のいかないX が、再度、
Y に対し、同じ代金30 万円の支払いを求めて提訴した場合、事件を担当する裁判所はこの訴えを
どのように処理するか。
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中央大学
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民事訴訟法
第1課題
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新しくなった
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