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242条で検索した結果:22件
は材料の所有者にあるのが原則 2 不動産の附合(242条):不動産に従として付合した物の所有権を取得する 例外:附合しない場合(242条但書)
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これらが地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求の住民訴訟の対象になり、憲法20条3項、同89条等に違反する違法な支出であるかが争われた。 2.
監査結果に不服のある場合においては、当該住民は住民訴訟を提起できる(地方自治法242条の2第1項)。住民訴訟は処分行政庁を被告として行う(行政事件訴訟法11条)。最も多く行われるのは、地方自治法2..
これに対し、同県の住民らが、憲法20条3項、89条等に違反する違法な支出であると主張して、当時の知事らに地方自治法242条の2第1項4号に基づき
主 文 原判決中、地方自治法二四二条の二に基づく請求を棄却した部分を取り消す。 ... 訴訟費用中、地方自治法二四二条の二に基づく請求につき生じた部分は第一、二審 とも被控訴人の負担とし、慰藉料請求につき生じた部分は第一、二審とも控訴人の 負担とする。...
〈問題の所在) → 刑法242条の「他人の占有」はどの範囲の所持を含むか。その範囲は、奪取罪の保護法益をどのように解するのかで決せられる。
付加一体物とは、民法242条による「その不動産に従として付合した物(付合物)」を指し、例えば、土地の石垣、建物の造作などであり、抵当権は付合の時期のいかんを問わず、その効力が及ぶ。 ... 一方、民法87...
現行法上認められているものとして、地方自治法の定める住民訴訟(242条の2)、公職選挙法の定める選挙または当選の効力に関する訴訟(203条以下)などがある。 ... 客観訴訟には
民法第242条で附合物は、不動産の所有権に吸収される、とあり効果が及ぶことに争いはない。同条但し書きで、他人が所有権を留保して付合された場合は及ばない、とされる。 ... 3 抵
「付加して一体となっている物」とは「付合物」(民法242条)を指し、「従物」(民法87条)は含まない。 ... 抵当権の効力が及ぶ範囲を民法370条
これに対し、住民らXは、上記支出を憲法20条3項、89条に反するとして、地方自治法242条の2 第1項4号に基づき、県に代位してYに損害賠償を請
付合物:異なった所有者に属していた2個以上の物が、分離されると経済上不適当と認める程度に結合して、1個の物と認められた物(242条1項本文)。付加一体物に含まれる。
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